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遺産分割相続問題

豊富実績弁護士トラブルから
相続手続までトータルサポートいたします

初回法律相談無料

累計相談実績2,000件以上

地元密着弁護士歴10年以上

不動産相続問題も実績多数

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平日9時~18時
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こんなお悩みはありませんか?

遺産分割

  • 疎遠な相続人がいて連絡が取れない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 不動産の分け方で揉めている
  • 何から手を付けたらよいか分からない

遺産分割協議が進まない場合

専門家である弁護士に
ご相談ください。

遺産分割を当事務所の弁護士に
相談するメリット

メリット1

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有利な条件
交渉を
まとめられる

メリット2

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親族間交渉の
ストレス
から
解放される

メリット3

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煩雑な手続
代行して
もらえる

相続問題は、一度こじれると
解決が難しくなる場合が多いため、

速やかに遺産相続に精通している弁護士
ご相談ください。

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不動産の分け方で揉めている場合

実績豊富な弁護士が
あなたの取り分を守ります

不動産分割問題を当事務所の
弁護士に相談すべき理由

理由1

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不動産相続における
正しい計算と
適切な主張を行う

理由2

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複数の分割方法
比較・検討して
もらえる

理由3

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二次相続に備えた
相続税対策
相談できる

不動産登記が義務化され、これを怠った
場合は
罰金が科されることがあります。

不動産の遺産分割はお早めに弁護士に
ご相談ください。

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弁護士に相談することは
あなたのお悩みを解決する近道

事例01兄妹での遺産分割協議を早期に成立させた事例

40代 女性

ご相談内容

父親の遺産(自宅不動産と預貯金)に関し、自宅に住む兄が「長男だから」とすべてを相続すると主張し、依頼者への分割を拒否。預貯金の相続を希望しましたが、話し合いができなかったため、相談しました。

弁護士の対応

兄に対し、兄が自宅、依頼者が預貯金を多く相続するという提案を行いました。その際、提案を拒否すれば遺産分割調停となり、「長男優先」の主張が通らないという法的な見通しを具体的に説明し、交渉を進めました。

結果

兄は自宅不動産を、依頼者は預貯金を相続する内容で、遺産分割協議が成立しました。

事例02遺産分割協議で不動産を売却し、
売却金額を分けた事例

50代 男性

ご相談内容

母親の遺産は自宅不動産のみで、預貯金がありませんでした。相続人全員が不動産売却には同意していたものの、具体的な手続きや、相続人間で平等に分配するための進め方が分からず、相談しました。

弁護士の対応

まず、法定相続人と法定相続分を調査し、遺産の権利関係を整理しました。その後、不動産売却の進め方、想定される諸経費、各相続人が取得する見込み額と計算方法を明確にした遺産分割協議書を作成しました。手続きが進むたびに中間報告を行い、確実に進めました。

結果

自宅不動産を無事に売却し、売却益を算定しました。最終的に、相続人間で平等になるよう、売却益を分配し、すべてのお手続きを完了することができました。

事例03遺産内容を明らかにしてくれない弟との遺産分割、弁護士が介入することにより、相続分を大きく増額できた事例

60代 女性

ご相談内容

被相続人は、ご依頼者の父親。相続人はご依頼者と兄弟2名。兄弟のお一人は判断能力がない状態。弟が父親と同居していた。
父親が亡くなってから、弟が遺産内容を明らかにせず、ご依頼者が1000万円を取得する、兄は現在居住している不動産を取得する、その他は弟が取得するとの遺産分割協議書案を送ってきた。
この遺産分割協議書の内容は相談者に不利ではないのかを確かめたい。また、遺産の額からすると、相続税申告の手続をしなければならないのに、なぜか弟は税理士に相談しようとしない。一方的に相続の話をまとめようとしているので、財産を明らかにして、公平に分割したい。

弁護士の対応

弁護士は、ご依頼者から提供された資料に基づき遺産総額を算出し、相続税申告のために税理士を手配しました。また、弟の提案額がご依頼者の法定相続分を大きく下回ることから、遺産分割調停を申し立てました。
調停では、判断能力のない兄のために特別代理人を選任し、使途不明な預金の払戻しについて弟に説明を求めました。さらに、不動産の評価についても鑑定意見書を提出するなど、綿密な証拠収集と交渉を行いました。

結果

約2年間の調停を経て、ご依頼者は最終的に2900万円の遺産を獲得しました。これは、当初の提案額の1900万円増額であり、納得のいく結果となりました。
本件は、判断能力のない相続人がいたため、手続が複雑な事件でした。しかし、ご依頼者が弁護士に相談したことで、時間をかけても満足のいく解決に至ることができました。相続問題でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

自分の取り分は本当に妥当?

ほかの相続人と話したくない

と思ったら

ぜひ弁護士法人松本直樹法律事務所に
ご相談ください!

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遺産分割の流れ

1相続の発生

弁護士からのアドバイス

相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をオススメします。

2遺言書の有無を確認

弁護士からのアドバイス

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものかどうか確認できない場合などには、遺言書の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

3相続人・相続財産を調査

弁護士からのアドバイス

人が亡くなり相続が発生したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をオススメします。

4遺産分割協議を行う

弁護士からのアドバイス

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。

5遺産分割調停・審判で
解決を図る

弁護士からのアドバイス

遺産分割協議において相続人の間では話し合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続に移行します。
審判では,最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが,異議を申し立てることは可能です。

弁護士法人松本直樹法律事務所が
選ばれる理由

理由1

地元密着で
弁護士歴10年以上

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んでいったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

理由2

初回相談無料
明瞭な料金体系

「まずは一度相談してみたい」「相続について何をすべきか知りたい」という方向けに、当事務所は初回相談は無料で実施。60分間無料で相続や遺言に関するお悩みを相談することができます。また、ご依頼者様の費用面での不安を解消するために、明瞭な料金体系を設定しております。「弁護士に相談すると高そう」「このままじゃだめなんだろうけど、何をどう相談していいのかも分かっていない」など、不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。

理由3

累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)

当事務所の法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

理由4

不動産・土地
相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

弁護士費用

初回相談0

※初回60分原則無料で、ご相談に応じます。

※相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。

遺産調査(相続調査)サポート

11万円から

  • どこに・いくら遺産があるのかを把握したい
  • 同居していた親族が財産を使いこんでいた
  • 相続人がほかにいるかを調べたい
サービス 費用(税込)※1

相続人の調査
(相続人関係図の作成を含む)

11万円
(相続人5人まで)

相続人が6人以上の場合は1人につき2.2万円追加

相続財産の調査
(簡易な財産目録の作成を含む)

11万円
(照会先5件まで)

名寄帳は2つまで、金融機関は5社まで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。
※県外に行く必要がある場合は要見積り

相続人・財産調査パック

16.5万円

相続人調査・財産調査と同じように追加料金をいただきます。

預金の使い込み調査
※2※3※4

簡易プラン:11万円
(過去5年分の取引履歴)

徹底プラン:33万円
(過去10年分の取引履歴)

遺言の有効性調査

33万円〜

医療記録、介護記録、筆跡鑑定等を踏まえて判断

※1 弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。

※2 簡易プランの場合、金融機関5社まで。それ以上は1社につき1.65万円となります。過去5年分の取引履歴。それ以上は1年につき2.2万円となります。

※3 徹底プランの場合、金融機関5社まで。それ以上は1社につき1.65万円 となります。過去10年分の取引履歴、医療記録、介護記録の調査も含む。

※4 県外に行く必要がある場合は要見積り。

遺産分割交渉

着手金:最低額33万円から

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。
詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。

報酬金:最低額44万円から

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。
詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。

着手金(税込) 報酬金(税込)

33万円

経済的な利益16.5%
(最低44万円)

※1 交渉から調停、調停から審判に移行した場合は、それぞれ+11万円が追加着手金として発生します。

※2 調停や審判が5期日を超えた場合は、1期日につき33,000円が追加となります。

※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

計算例

獲得遺産額が1000万円の場合
33万円(着手金)+165万円(報酬金:
1000万円の16.5%)

遺産分割の調停・審判

着手金:最低額44万円から

遺産分割の審判は55万円からです。
弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。
詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。

報酬金:最低額44万円から

取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。

手続 着手金(税込) 報酬金(税込)

調停

44万円

経済的な利益16.5%
(最低44万円)

審判

55万円

※1 交渉から調停、調停から審判に移行した場合は、それぞれ+11万円が追加着手金として発生します。

※2 調停や審判が5期日を超えた場合は、1期日につき33,000円が追加となります。

※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

計算例

獲得遺産額が1000万円の調停の場合
44万円(着手金)+165万円(報酬金:
1000万円の16.5%)

よくあるご質問

相続人全員が協議に参加しなければ、法的に有効な遺産分割はできません。このような場合、弁護士を介してその相続人に参加を促すか、最終的には家庭裁判所での調停手続を検討する必要があります。当事者間で無理に話し合いをするにも限度があります。法的な手段で進めることが賢明です。

親が生前に特定の相続人に対して援助を行っていた場合、それを「特別受益」とみなして遺産分割に反映させることがあります。この場合、他の相続人とのバランスを考慮し、その援助額を遺産に組み込んで分配が行われることが一般的です。

現物分割:各相続人が特定の財産をそのまま取得する方法です。例えば、長男が自宅を、次男が土地を受け取るといった形です。
換価分割:遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。
代償分割:特定の相続人が財産を取得し、他の相続人にはその代わりに金銭などを支払う方法です。
共有分割:遺産を相続人全員で共有する方法です。
各方法にはメリットとデメリットがあり、相続人間の状況や希望に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

認知症の相続人がいる場合、判断能力が十分でないため、代理人を立てる必要があります。代理人には成年後見人・保佐人・補助人があり、それぞれ権限の範囲が異なります。成年後見人を選任するには、家庭裁判所へ申立てを行い、医師の診断書を提出し、本人との面接や医師の鑑定を経て、裁判所の審理により後見開始が決定されます。その後、選任された成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。申立てから後見審判が確定するまでには通常1〜2ヶ月ほどかかるため、早めの対応が重要です。

弁護士法人松本直樹法律事務所の
ご案内私たちがじっくりとお話を伺います。

弁護士紹介

弁護士写真

松本 直樹

事務所概要

事務所名
弁護士法人松本直樹法律事務所
代表社員
弁護士 松本 直樹
所属弁護士会
栃木県弁護士会
住所
〒320-0057 栃木県宇都宮市
中戸祭1丁目14−15
TEL
028-678-5243
営業時間
平日 9:00~18:00
※相続相談の予約フォーム、LINEからの相談予約は24時間受付中です。

※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。

※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

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