親の事業を継いだ兄弟が遺産を分けてくれない
事業を継いだ相続人が遺産分割を渋る…
親が事業を営んでおり、その事業を一部の相続人が継ぐということはよくあると思います。
しかしながら、親の事業を継いだ相続人が、遺産を開示してくれない、遺産分割の話し合いに応じてくれない、ということがあります。
親の事業を継いだ相続人は、法定相続分よりも多くの遺産を相続していることが多く、そのため、遺産を開示したり、遺産分割の話し合いをしたりするということは、その相続人にとってデメリットが大きいのです。
一方、親の事業を継がなかった相続人からすれば、親からの援助を受けず、働きに出たり、自宅を購入したりするなど、自分の力で生活してきたのに、長年にわたり親の恩恵を受けてきた後継者に対し、せめて相続の場面においては、法律に従った正当な分配を受けたいと思うものです。
特に事業を継いだ相続人と親の折り合いが悪く、親を大切にしてもらえなかったときには、そのような想いを強くすることでしょう。
法律では、子ども全員の法定相続分は平等と定められています。法律に従った正当な遺産分割を求めることは何ら間違っていることではありません。
では、親の事業を継いだ相続人が遺産を開示しなかったり、遺産分割の話し合いに応じてくれなかったりする場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
遺産の範囲を把握する
(1)遺産の開示を求める
事業を継いだ相続人だけが遺産に関する情報や資料を持っていて、他の相続人に開示しないということがあります。
そのような場合、その相続人に対し、遺産に関する情報や資料の開示を根気強く求めることが重要です。それらの開示を受けなければ、遺産分割に判子を押さないという態度を取れば良いのです。あるいは、端的に、ご自身で遺産を調査してしまうことも可能です。ご自身も親の法定相続人ですから、親の遺産を調査することができるのです。
(2)遺産を開示してもらえない場合
では、遺産の詳細を把握している相続人が、遺産の開示を拒んだ場合、どうなってしまうのでしょうか?
その相続人に対し、強制的に遺産を開示させるという法的な方法は存在しません。
ご自身も親の法定相続人ですから、ご自身で不動産登記や預貯金、株式等を調査することは可能です。しかし、全ての金融機関や証券会社を網羅的に一括して調査するといった方法は存在しません。
そのため、まずは遺産の情報や資料の開示を求めることが大前提であって,それらの開示を受けなければ、遺産分割に判子を押さないという態度を取るのが良いでしょう。
(3)相続税の申告を依頼する税理士
遺産が高額に及ぶケースでは、相続税の申告が必要とされます。
相続税の申告をする場合、税理士に依頼することが通常です。このような場合であれば、同じ税理士に相続税の申告を依頼することにより、税理士より、遺産に関する情報や詳細な資料が共有されることになります。
なお、同じ税理士に相続税の申告を依頼することを躊躇するという方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告の場面において税理士が特定の相続人に有利な内容の申告をすることはできませんから、ご心配は無用です。
法定相続分による分配を拒否された場合
遺産に関する資料や資料を取得することができると、いよいよ遺産分割の話し合いを進めていくことになります。しかし、事業を継いだ相続人は、できる限り他の相続人への支払いを少なくしようとすることがあります。このような場合、どのように進めていけばよいのでしょうか?
まずはご自身が考えている分割案を書面にして相手に提出することをお勧めします。口頭でのやり取りでは感情的になってしまい、収集がつかなくなるからです。その際は、抽象的な提案ではなく、どの相続人が、どの財産を、いくら取得するのか、できるだけ詳しい内容の提案を出すと良いでしょう。
これに対して相手が承諾しない場合には、どの部分が同意を得られたのか、どの部分が承諾できないのかを確認していきます。その上で、ご自身において譲歩可能な範囲がないか検討するなどして、再度、相手に書面で提案すると良いでしょう。
この作業を繰り返すことによって、分割方法を確定させていきます。
話し合いのテーブルについてくれない、お互いの歩み寄りができない、などといった場合には、弁護士に依頼したり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。
どのように代償金を用意してもらうのか
親の事業を継いだ相続人は、法定相続分よりも多くの遺産を取得しているケースが多く、このような場合は、その相続人が他の相続人に対して、法定相続分より多く取得した部分の金銭を支払うことが多いです。これを代償金といいます。ところが、その相続人が代償金を用意できないというケースがあります。このような場合、どのようにすればよいのでしょうか?
①不動産を売却してもらう
複数の不動産がある場合には、一部を売却してもらい、代償金を用意してもらうことが考えられます。
②借入れをしてもらう
相手が法人を継いでいる場合、法人のメインバンクから金銭を借りてもらい、代償金を用意してもらうことが考えられます。
また、法人による借入れでなくても、遺産分割の代償金を支払うための融資をしている銀行があるため、そのような銀行で金銭を借りてもらい、代償金を用意してもらうことが考えられます。
③分割で支払いを受ける
最後に、できれば避けたいところですが、代償金を分割で受け取るという方法もあります。この場合、相手が取得する不動産に抵当権を設定させてもらえるように交渉すれば、万が一、支払いを怠った場合、相手の不動産を競売して代償金を一括回収することが可能です。
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