相続の悩みを、どのタイミングで、誰に相談すべきか
いつ(どのタイミングで)相談すべきか
相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、
- 「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
- 「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」
このようなイメージをお持ちではありませんか?
しかし、そのご心配は不要です。
弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方で、ご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことを仕事としています。
当事務所でも、ご依頼を受けた案件で、協議や調停では成立せず、審判や裁判まで至ってしまうというケースは、とても少ないというのが実際です。
ですから、
- 「他の相続人と考え方が合わない」
- 「話し合いが進まない」
- 「相続に関連する資料が集まらない」
と感じたときが、最初のご相談のタイミングの一例といえます。
一般に相談をしたほうが良いタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。
【参考例】
- 他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じている
- 他の相続人の住所や連絡先が分からない
- 他の相続人が返事をくれない(もしくは何を考えているのか分からない)
- 他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分割の話し合いを進めていると感じる
- 他の相続人と遺産の分け方を話し合ったが、考えが合わない
- 思っていたよりも、遺産の額が少ない
- 遺言書があると聞いていたが、出てこない
- 遺言書を初めて見たが、自分の相続分(取り分)が極端に少ない、あるいは全くない
- 相続人の一人が遺産を使い込んでいることが判明した
- 全ての戸籍が集められない
なお、弁護士に相談した場合でも、解決までに時間がかかるケースもあります。ご参考までに、ご希望に沿う解決が困難な事例を掲載します。
【参考例】
- 相続人の一人が、数十年前に生前贈与を受けているはずだが、それを示す資料がない
- 相続人の数が非常に多い(数十人など)
- 相続人の中に行方不明者や判断能力の無い方が複数いる
誰に相談すべきか?
相続問題を相談しようという場合、インターネットで検索することが多いと思います。
インターネットで検索すると、弁護士や法律事務所だけでなく、司法書士、行政書士、税理士、銀行など非常に多くのものが出てくると思います。
ここでは、どこに相談するのが良いのか、一覧にしてみました。
どの人が何を行うことができるのかという点は、法律で定められています。下の表を参考にしてみてください。ご自身が相談しようという相談先が、ご自身が抱えているお悩みと一致しているか検討してみてください。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○※1 |
代理人として交渉 | ○ | |||
調停 | ○ | |||
審判 | ○ | |||
相続登記 | ○ | ○ | ||
相続税申告 | ○※2 | ○ |
※1 税理士
実際には、税理士が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くあります。
しかし、税理士が実質的に書類を作成し助言することや当事者を代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。
※2 弁護士による税務業務
弁護士法3条2項は、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定しています。ただし、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)とされているため、弁護士が実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記通知が必要とされています。
以下では、弁護士に相談する理由をご説明します。
司法書士ではなく、弁護士に相談すべき理由
司法書士は、不動産の名義変更(登記手続)を行います。
相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)に司法書士が関与することはできません。当事者の代理人として司法書士が行動することもできません。
司法書士は、あくまで、相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。
税理士ではなく、弁護士に相談すべき理由
税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行います。
しかし、税理士は、相続人間の利害の調整に関与することはできません。当事者の代理人として行動することもできません。
税理士は、あくまで、相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。
弁護士に相談すべき理由
弁護士は、他の士業と異なり、当事者の代理人として、他の相続人と交渉することができます。話し合いや交渉がうまく行かない場合には、裁判所に調停を申し立てたり、裁判を起こし、裁判所に出席することまでできます。
弁護士は、紛争案件を扱うことがとても多い仕事ですから、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとは、まず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスを受けることが可能となります。また、必要に応じて、司法書士や税理士をご紹介し、相続の登記手続、相続税の申告などに対応することも可能です。
相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にも分かりません。揉めて紛争に発展してしまった場合も想定し、早い段階から、弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心だと思います。紛争を望まない方にも、できるだけ紛争にならないように一緒に解決方法を考えていきます。
どの弁護士に相談すべきか?(相続問題における弁護士選びのポイント)
相続分野は、人間関係から、不動産、預貯金、株式など多岐にわたる事柄を扱います。ですから、相談する弁護士に、幅広い知識と豊富な経験があると良いです。弁護士であれば一度くらいは相続問題を取り扱った経験があると思いますが、相続問題に注力している弁護士と、そうでない弁護士とでは、解決方法や解決に至る時間に歴然とした差が出てきます。
当事務所は、相続問題に注力しており、幅広い知識と豊富な経験を持ち合わせておりますので、安心してご相談ください。
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松本直樹法律事務所の
地元密着で弁護士歴10年以上
近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。
累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)
代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。
不動産・土地の相続問題に強い
不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。
他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能
相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。
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