財産の使い込みを指摘されてしまった方
使い込みを疑われるパターン
ご自身が親と同居するなどして、献身的に親を介護し、医療費の支払いなどもしており、使い込みなど全くしていないにもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人から、親の財産を使い込んだと疑われるケースがあります。
相手は、それまで、被相続人の生活や入退院等に関心を持っていなかったにもかかわらず被相続人の死亡後、被相続人の通帳等を見て、財産が使い込まれたとして、その返還を求めてきます。
使い込みを指摘された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・・」という辛い感情や怒りを抱えて、対抗しなければなりません。
使い込みを疑われてしまった場合には、使い込みはしていないと説明することになります。被相続人の預貯金を引き出したのか、引き出した場合には、それが、いつ、いくらなのか、その使いみちについて、説明します。その際、できるだけ客観的な資料(主に領収書)に基づいて説明すると良いでしょう。
ご自身が管理していなかった財産について、使い込みを疑われた場合には、身に覚えがないということを説明します。その際は、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明すると、説得的となります。
生前贈与があった場合など、特別なケース
なかには、被相続人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。
贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。
その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(例えば、仕事をやめて被相続人の介護をしていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、など)。
相手を説得するために、どのように説明すれば良いのか、あるいは、文章にして説明するとしても文章にするのが苦手など、お悩みはさまざまでしょう。場合によっては、あなたによる説明がさらなる誤解を生むこともあります。
使い込みを疑われた場合には、弁護士にご相談ください。
もし「使い込みをした」と認定されてしまったら
万が一、「使い込みをした」と認定されてしまった場合でも、その全額を返還するとは限りません。返還請求をしてきた相手に対し、相手の相続分だけ返還すれば足ります。返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はありません。
相手の返還請求権は、10年で時効となります。
相手に何らかの返答をする前に、当事務所にご相談ください。
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