遺産分割の調停と審判
こんなことでお困りではありませんか?
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話し合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
- 相続人の数が多く、話し合いをまとめることができない
このような場合は、遺産分割「協議」での成立は困難で、遺産分割「調停」を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。このような場合も、弁護士にご相談ください。
遺産分割調停の申立てをしたほうが良い場合
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいと言ってきかない
- 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
- 遺産の分け方で話し合いがまとまらない
- 遺産の評価方法で合意に至らない
- 相続人の数が多く、話し合いをまとめることができない
これらのような場合には、遺産分割調停の申立てを行うと、遺産分割が進みやすくなります。
遺産分割調停の申立てをお考えの方へ
調停に当っては、事前に弁護士にアドバイスをもらい、弁護士に代理人として調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われます。この場合、こちらも弁護士をつけることをお勧めします。
遺産分割調停を申し立てると、裁判所で話し合いをすることになります。裁判所と話し合うと言っても、相手方と直接話し合うわけではありませんから、ご安心ください。調停委員2名を介して、相手方との話し合いを調整していくことになります。もちろん弁護士をつけた場合には、弁護士が調停に同行しますし、当事者は調停に出頭せず、弁護士のみが裁判所に出頭するケースも多くありますから、ご安心ください。
調停は月1回のペースで進んでいきますが、途中から弁護士をつけたいというご相談も多くあります。これも不可能ではないのですが、可能であれば、当初から弁護士をつけたほうが調停での話し合いもスムーズになることが多いでしょう。深刻な争いになる前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ
遺産分割協議が進行しているにもかかわらず、突然、裁判所から、遺産分割調停の申立書等が届く場合があります。
相手方から遺産分割調停を申し立てられてしまった場合でも、慌てないでください。申し立てた側が有利というわけでは全くありません。もちろん、調停には出席すべきですから、調停を無視してはいけません。指定された日程の都合がつかない場合には、期日を変更してもらうこともできますから、まずは落ち着きましょう。
当事務所では、遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方にもご対応が十分に可能ですから、安心してご相談ください。
調停は話し合いの場ですので、柔軟に早期の解決を図ることができたり、予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。
遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
調停が裁判所での話し合いと言っても、裁判所における法的手続です。調停では法的知識が強く要求されますし、専門用語も飛び交います。協議段階では弁護士に依頼していなかったという方も、調停の段階から弁護士に依頼するメリットは非常に大きいでしょう。
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるよう、準備すべき書類や証拠を入念に検討しておき、主張すべき内容を整理した上で、調停の期日に臨む必要があります。
このような主張の整理や組み立てについては、相続に積極的に取り組んでいて、実績の多い弁護士に依頼することをお勧めします。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停で話し合いがまとまらないということもあります。このような場合、調停が不成立で終了し、そのまま、自動的に審判という手続に移行します。
遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、期日が進んでいきます。
調停では話し合いが基本であったのと異なり、審判では、裁判官が、双方の主張を聞いた上で、決定を下します。なお、裁判所の決定(審判)に不服がある場合には、2週間以内に不服申立て(抗告)をすることができます。
遺産分割審判は、調停よりもはるかに難易度が高くなります。審判に移行した場合には、必ず弁護士に相談しましょう。
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