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松本直樹法律事務所

解決事例

遺留分を請求し、早期に解決した事例

ご依頼者属性

男性

年代:50代

会社員

亡くなられた方

父親

相続財産

不動産、預貯金

争点

相談者の父親は古い考えを持っており、その遺産全てを長男(依頼者の兄)に相続させるという遺言書を作っていました。

相談者の兄も、父の遺志だとして、依頼者に遺産を渡そうとしませんでした。

相談に至った経緯

自分も最低限の相続はしたいと、遺留分の請求のご相談にいらっしゃいました。

相談者としても、父の遺志による遺言が作成されていたことは理解しますが、自分も父の子であり、最低限の遺留分は獲得したいとのご要望でした。

弁護士が対応したこと

遺留分は法律によって保障された権利です。とはいえ、解決に至るまでに調停や訴訟など時間がかかることが多くあります。

長男(依頼者の兄)に対して内容証明郵便を送付し、法律上認められている遺留分制度を粘り強く説明しました。

拒否した場合には、調停申立てや訴訟提起をするが、裁判所の判断も弁護士による説明と同じものになるであろうことを具体的に説明しました。

結果

法律で認められている権利であれば仕方がないと、兄も納得してくれました。
その結果、早期に遺留分を支払っていただくことができました。

担当弁護士の所感

被相続人の遺言書が出てきて、自分の相続分が認められていなかった場合には、相当な精神的ショックを受けると思います。

相続人には遺留分という、最低限の相続分が認められているわけで、遺留分を請求する場合にも、その理由は問われません。

もっとも、ご自身で遺留分を請求することを躊躇する方も多いと思いますし、本当に遺留分が認められるのか不安に感じる方も多いと思います。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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