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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】相続税の申告期限に間に合わない

ご相談者属性

50代 男性

親が亡くなり、兄が、同じ税理士に依頼して、相続税の申告をしようと言い出した。

ご相談の背景

相続税の申告が必要となるケースは、実はそれほど多くないのですが、相続税の申告が必要となる場合には、税理士に依頼するなどを要します。

ところが、相続人が複数いる場合で、相続人間でトラブルが発生しているようなケースでは、相続税の申告を相続人全員が揃って、税理士に依頼することなどができなかったり、同じ税理士に依頼して良いかなど心配になったりすることが多くあります。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「相続税の申告は、いつまでに、必要なのでしょうか。」

弁護士による回答:

被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

ご質問2

ご質問:

「相続人間でもめていて、10か月以内に、遺産分割の話合いを終了させ、相続人税の申告をするなどできないのですが、どうしたら良いでしょうか。」

弁護士による回答:

遺産分割の話合いにはとても時間がかかります。遺産が預貯金だけで預貯金を分けるというだけであれば話合いにさほど時間がかからないかもしれませんが、遺産に不動産が含まれていたりすると、誰がその不動産を相続するのかなど、話合いに時間がかかります。

10か月以内に相続税の申告ができない場合には、いったん法定相続分で遺産を分割したと仮定して、10か月の期限内に相続税の申告をしてしまいます。これを未分割申告といいます。

そして、この未分割申告をする際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後日、更正請求や修正申告等をすることになります。なお、期限内に申告をしなければならない特例等に注意することが必要です。

ご質問3

ご質問:

「相続税の申告は、相続人全員が同じ税理士に依頼すべきでしょうか。」

弁護士による回答:

相続税の申告は、遺産とその税に関する申告です。そして、ある財産が遺産なのかどうかについて争いになっているケースは少ないでしょうから、そういった意味では、相続人全員が同じ税理士に依頼して良いといえます。実際、遺産の分け方でもめているケースでも、相続税の申告は同じ税理士に依頼している場合が多いように感じます。

もっとも、他の相続人が契約した税理士のことが全く信用できないなどの事情があるケースもあるでしょうから、相続人によって違う税理士に相続税の申告を依頼することも可能です。ただし、申告する遺産の内容が、申告する相続人によって違う内容にならないよう注意する必要はあります。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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