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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】連絡がとれない相続人との遺産分割

ご相談者属性

60代 男性

父親が亡くなり、父親名義の銀行預金を解約することになったものの、連絡がとれない相続人がいて、銀行で手続はできないと回答されてしまい、とても不安になっている。

ご相談の背景

ご相談者様は、父親名義の預貯金を相続しようと、銀行に行きましたが、銀行からは相続人全員の判子(実印)が揃わない限り、預貯金の相続(解約・払戻し)はできないと回答されてしまいました。

このまま預貯金の相続ができなくなってしまうのでは、とご相談にいらっしゃいました。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「連絡が取れない相続人がいて、住所も分からないのですが、調べることはできるのでしょうか。」

弁護士による回答:

相続を理由とする場合、役場で、亡くなった父親の法定相続人全員の戸籍と住所を調べることができます。具体的には、戸籍謄本、住民票や戸籍の附票を取得することができます。

戸籍収集は難しいことが多く、戸籍謄本等の取得をお任せいただくことも可能です。

ご質問2

ご質問:

「相続人の住所が分かったとしても、判子を押してもらえるか分かりません。」

弁護士による回答:

ご依頼者様のご要望を叶えるべく、弁護士が代理人として他の相続人に連絡することができます。遠方でおもむきたくない、関係が切れていて取りしたくない、関係が悪化しているなど、さまざまなご事情があると思いますが、弁護士がご依頼者様の代理人として他の相続人に連絡をし、調整していくことができます。

ご質問3

ご質問:

「他の相続人に遺産を放棄してもらいたいと思っているのですが、どのような方法があるのですか。」

弁護士による回答:

その相続人に相続放棄をしてもらう方法があります。ただし、相続放棄は、その相続人自身において、家庭裁判所で相続放棄の手続をとってもらうことが必要とされます。

その他に、その相続人から、相続分譲渡の書類に判子を押してもらう方法があります。相続分譲渡とは、その相続人からご依頼者様宛てに、その相続人の相続分を譲渡してもらうことで、書類1枚で手続が可能となります。ただし、実印を押してもらい、印鑑証明書をいただく必要はあります。

ご質問4

ご質問:

「他の相続人に手紙を送ったものの、反応がなかったり、拒否された場合には、父親名義の預貯金は諦めるしかないのでしょうか。」

弁護士による回答:

協議ができなかったわけですが、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで解決が可能です。

他の相続人の協力が得られなかった場合でも、父親名義の預貯金を相続することを諦めないでください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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