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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】遺言書に記載されていない遺産がある

ご相談者属性

50代 女性

父が亡くなったが、遺言書が出てきた

遺言書に遺産目録が書かれているが、他にも遺産がある

ご相談の背景

ご依頼者様の父親がお亡くなりになり、遺言書があることが発覚しました。

遺言書は公正証書遺言で作成されていて、遺産目録も作成されています。

しかし、遺産目録に記載されていない遺産があることが分かっています。

遺産目録に記載されていない遺産は、どのように処理すれば良いのでしょうか?

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「公正証書遺言とは何でしょうか。」

弁護士による回答:

遺言書には、大きく言って、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言があります。

いわゆる手書きの遺言です。通常イメージする遺言というと、自筆証書遺言かもしれません。

公正証書遺言

公証役場という場所で、公証人により厳格に作成される遺言です。

①の自筆証書遺言は、偽造ではないかと争いになることが多く、また作成方式に間違いがあり法的に無効とされてしまうことがあります。

これから遺言書を作成しようということであれば、②の公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。宇都宮にも宇都宮公証センターがあり、3人の公証人が在籍しています。

ご質問2

ご質問:

「自筆証書遺言に遺産目録があるが、遺産目録に記載されていない遺産がある場合、どのようにすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

(1)遺言書に遺産目録がある場合、この遺産は~~に相続させるが、あの遺産は〇〇に相続させるなどと、遺産ごとに相続する者を特定してあるはずです。

あるいは、

(2)すべての財産(遺産)を特定の者に相続させる(遺贈する)などと書かれていることもあるでしょう。

(2)の場合であれば、すべての遺産を特定の者に相続させるわけですから、遺産目録に記載されていない遺産についても、同様に、その特定の者が相続することになります。

(1)の場合は、少しやっかいです。遺言書において、遺産ごとに相続する者を特定してあるのに、遺産目録に記載されていない遺産があるわけですから、遺言者の遺志としては、その遺産について相続する者を特定していないと読むのが自然でしょう。したがって、遺言書の効力が及ばない遺産であると捉えられ、その遺産については、遺言書とは別に、相続人間で分け方を協議する必要があることになるでしょう。

最後に

このように、遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がお勧めですし、遺言者の遺志を最大限盛り込むためにも弁護士に相談することをお勧めします。

また、遺言書があるからといって全て解決するというわけではありません。遺言書の有効性、遺留分などさまざまな問題があります。遺言書がある場合にも、弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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