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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】祖父名義のままになっている土地の相続登記をしたい

ご相談者属性

60代 女性

現在住んでいる建物がある土地について調べてみたところ、祖父名義のままになっていた

相続登記をしたいが、どのようにすれば良いのか

ご相談の背景

ニュースで相続登記が義務化されたことを知りました。

ふと気になって自分が住んでいる土地の登記簿を調べてみたところ、なんと祖父名義のままでした。

税金は支払っているのに、このような状況になっていることに驚きました。

相続登記をしようと思っていますが、どのようにすれば良いでしょうか。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「固定資産税は支払っているのに、登記簿が違うということがあるのでしょうか。」

弁護士による回答:

固定資産税は、行政が不動産の所有者に課している税金です。

これに対して、登記は法務局が管轄で、主に不動産取引の安全を図るため、不動産の所有者情報等を登記に反映させ、これを誰でも見られるように公表しているものです。

ですから、祖父の相続が発生したときに、相続登記をしていなければ、登記は祖父名義のままということが発生するわけです。税金は、相続人の代表者宛てに課されているにとどまります。

ご質問2

ご質問:

「祖父名義の登記を自分名義にするため、不動産の相続登記をするには、どのようにすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

登記簿上は所有者が祖父とされているわけですから、祖父の法定相続人を調べます。具体的には祖父の戸籍から調べることになります。祖父の子どもは5人だけども、子ども5人もすでに全員亡くなっており、それぞれに子ども(孫)が複数いるというケースが多いでしょう。そうなると、現時点での祖父の法定相続人が数十人に及ぶということも珍しくありません。

このような場合、現在の法定相続人から、相続分をもらう手続を試みるべきです。具体的には、相続分の譲渡証書という書類に署名していただき,印鑑登録証明書をもらいます。これにより、その相続人の相続分がこちらに譲渡されることとなり、譲渡した相続人を、今回の相続手続から除外することができます。

もっとも、現在の法定相続人が数十人に及ぶようなケースでは、すべての現在の法定相続人から譲渡証書と印鑑登録証明書をもらうことができないという事態が発生します。

このような場合は、通常、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

そして、裁判所の決定を出してもらい、他の法定相続人の相続分を譲り受けることにしてもらいます。

このような手続を経て、ようやく、法務局で、相続登記をすることが実現します。

最後に

このように、不動産登記が祖父名義のままだったというケースで、相続登記をすることは容易ではありません。宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、戸籍等の収集を含め、このようなケースの解決事例が多数あります。現在の法定相続人が多数いるが、相続登記を実現させたいという方は、弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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