【相談事例】不動産の分け方で意見が一致しない

ご相談者属性
40代 男性
父が亡くなり、この度、相続が発生した。
相続人は、父の子である3人である。
遺産としては、不動産が多数と、預貯金である。
子ども達3人は、いずれも他県に出ており、誰も不動産を取得したがらない。
ご相談の背景
ご依頼者様の父親がお亡くなりになり、遺産分割協議が始まるところです。
遺産には、不動産が多数あります。
もっとも、私たち相続人は、みな県外に出ており、不動産を相続するつもりはありません。
どのように話し合いをしていけば良いのでしょうか?
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「遺産分割協議を始めようと思っていますが、何から始めたら良いでしょうか。」
「遺産である不動産を誰も相続したがらない場合、遺産分割協議はどのようにすれば良いでしょうか。」
弁護士による回答:
まずは基本的な情報を集めると良いでしょう。
具体的には、①不動産の登記簿、②固定資産評価額、③預貯金の残高証明書等になります。
ご質問2
ご質問:
「遺産である不動産を誰も相続したがらない場合、遺産分割協議はどのようにすれば良いでしょうか。」
弁護士による回答:
まずは、前提となる、①相続人の確定、②遺産の確定をしてください。
①相続人の確定
被相続人の生まれたときから死亡するまでの戸籍で、確定させます。
- ②遺産の確定
質問1を参照してください。
次に、これらの情報をすべての相続人で共有してください。
そして、各相続人が取得を規模する内容を整理してください。
その上で、食い違うところや、誰も取得を希望しない遺産を特定してください。
誰も相続することを希望しない不動産がある場合の対処としては、全相続人の共有名義にする、全相続人で売却などの処分をする、特定の相続人が相続することにし、その相続人に預貯金を多く取得させてあげるなどが考えられます。法律上このようにしなければならないといったことは特にありませんから、ケースごとに柔軟な解決策を模索していくと良いでしょう。
仮に相続人間の話し合いが整わない場合には、弁護士に相談や依頼をする、家庭裁判所に調停を申し立てるなどをすることになります。
最後に
このように、遺産分割協議をする場合、多くの方が初めての経験であって、戸惑ったり迷ったりすることが多々あると思います。ましてや内容が争いになった場合には、精神的にも相当大変になると思います。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、各種の相続手続にとどまらず、数多くの相続トラブルを解決してきました。遺産分割協議が始まった方やトラブルになった方は、弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください。



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