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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】遺言書がある場合の相続手続

ご相談者属性

50代 女性

父親の遺言書があり、検認が終わったが、その後の相続手続はどのように実行するのか。

ご相談の背景

お父様が亡くなったところ、手書きの自筆証書遺言が出てきました。

裁判所の検認は終わらせたのですが、今後、どのような手続をすれば良いのでしょうか。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「遺言書の内容を実行していきたいと思いますが、どのような手続をすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺言を執行することになります。相続手続の実行です。

遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続があり、遺言書ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言書の内容を実行する人物が、遺言執行者です。

遺言執行者は、正式に選任されると、早速、遺言の執行にとりかかります。

遺言の執行手順は、次のとおりです。

① 遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

② 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言書の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。

登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。

③ 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

④ 受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。不動産は、所有権移転の登記申請を行います。

⑤ 認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

⑥ 相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したときは、相続人は、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言書でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

ご質問2

ご質問:

「遺言執行は、弁護士さんに依頼することができるのでしょうか。依頼することができるのであれば、依頼したほうが良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺言執行者は、遺言者が死亡した後に、遺言書の内容に従って不動産や預貯金の名義を変更することを任務としています。

遺言執行者については、遺言書において指名しておきます。

遺言執行者に弁護士を指名することもできます。

もちろん、遺言執行者として親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですから、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士を指名し、依頼することをお勧めします。

もちろん、弁護士などの法律専門家などに遺言執行者を依頼した場合には、その報酬が発生しますが、遺言書の内容の確実かつ円滑な執行、トラブル防止という意味では、費用以上のメリットがあるはずです。

弁護士に委任すべき理由としては、次のような点をあげることができます。

①煩雑な手続が必要とされます

遺言執行者は、就任してから業務の完了まで、概ね次の業務を行わなければなりません。

これらは弁護士でない場合にも、遺言執行者がしなければならない手続です。

  • ・就任承諾をした旨を相続人全員に通知する
  • ・戸籍謄本等を収集して相続人を確定する
  • ・相続財産の調査をして、財産目録を作成し、相続人に交付する
  • ・法務局での各種登記を申請する
  • ・各金融機関での預貯金等の解約や払戻し手続をする
  • ・証券会社での株式等の名義変更や売却手続をする
  • ・その他の財産の換価手続をする
  • ・遺言の執行状況の報告と完了の業務報告をする
  • ・遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者を排除する
  • ・必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟まで行う

これだけ見ても相当な業務量があり、簡単ではないことをご理解いただけたと思います。

仕事をしている方ですと、なかなかスムーズに進めることができないでしょうし、金融機関や法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれません。

②相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

以上に加えて、遺言執行者は、遺言書の内容に不満を抱えている相続人や、遺言執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人などから、非難を受けることもあります。せっかく遺言書を作成して遺言執行者まで指定しておいたのに、親族間での紛争に発展するリスクもあるのです。

など、負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人らへの対応にも追われることになります。

また、相続人が遺言執行者に指名されていた場合には、その相続人が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の手続をしなかったり、その相続分を引き渡さなかったりといったリスクまであります。

 

以上のとおり、遺言執行者は弁護士に依頼すべきです。

最後に

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所に遺言執行者の選任をご依頼いただいた場合、ご依頼者の方が遺言執行者としての多様な業務に追われることもありませんし、相続人間のトラブルに巻き込まれることもなく、執行手続も円滑に進むことが期待できます。ぜひご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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