【相談事例】遺言書が出てきたら

ご相談者属性
50代 女性
父親が亡くなり、遺言書が出てきた。
ご相談の背景
お父様が亡くなったところ、遺言書が出てきました。
今後、どのような手続をすれば良いのでしょうか。
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「遺言書が出てきたのですが、どのような手続をすれば良いのでしょうか。」
弁護士による回答:
今後の手続は、遺言書の種類によって異なります。
①公正証書遺言の場合
公証役場で作成する遺言のことです。
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。
謄本や正本といった書類をどなたかが持っているでしょうから、それによって遺言書の存在と内容は分かります。謄本や正本がない場合には、作成した公証役場に問い合わせてみることになります。
公正証書遺言の場合、遺言書の内容を実行していくことになります。
②自筆証書遺言の場合
手書きの遺言のことです。
遺言書が出てきた場合、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることが必要です。
家庭裁判所では、すべての相続人の立会いのもと、裁判官により遺言書が開封されます。これが、検認の手続です。
遺言書を早く開封したいと思いますが、検認の前に、勝手に遺言書を開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁が科されてしまうおそれがあります。遺言書は、開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
なお、令和2年7月10日より、法務局における遺言書の保管制度という手続が開始しました。自筆の遺言書であっても、その原本を法務局に預けることが可能となった手続です。法務局に遺言書の原本が保管されるわけですから、偽造や変造の危険がなくなります。したがって、法務局に保管された遺言書の場合、家庭裁判所における検認は不要となります。
ご質問2
ご質問:
「自筆の遺言書に要求されている検認では、何をするのでしょうか。」
弁護士による回答:
検認とは、裁判官により遺言書の形式や状態を見てもらい、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。
そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、被相続人の筆跡かどうか、被相続人の印鑑かどうかを確認します。
その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れとなります。
このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎず、遺言書の有効・無効まで判断されるものではありません。
ご質問3
ご質問:
「遺言書の検認が終わったのですが、今後は、どのような手続をすれば良いのでしょうか。」
弁護士による回答:
遺言を執行することになります。相続手続の実行です。
遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続があり、遺言書ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
なお、遺言書に、認知、遺贈、推定相続人の廃除、その取消しのような内容が記載されている場合、これらを実行する行為が必要となります。
なお、遺言執行の業務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言書で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
このような遺言執行者には誰がなっても構いませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼することが多いでしょう。
遺言執行者は、正式に選任されると、早速、遺言の執行にとりかかります。
最後に
遺言書の検認といっても、すべての法定相続人が立ち会う機会のある手続です。その後のトラブルに発展する可能性もあります。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、検認手続の申立てを代理人として行わせていただくことが可能です。お気軽にお問い合わせください。



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