【相談事例】公正証書作成の手数料

ご相談者属性
70代 男性
ご相談の背景
公正証書で遺言書を作成しようと思っています。
費用はどのくらいかかるのでしょうか。
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「公正証書の遺言書を作成する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。」
弁護士による回答:
公正証書遺言を作成する場合、弁護士に依頼する場合の弁護士費用と、公証人の手数料がかかります。
弁護士費用は弁護士のHPを見るなどして確認するか、依頼しようと思っている弁護士に直接確認すると良いでしょう。
公証人の手数料は次のとおりです。
手数料算出の基準
まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円 +超過額5000万円までごとに 1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円 +超過額5000万円までごとに 1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
24万9000円 +超過額5000万円までごとに 8000円を加算した額 |
具体的な手数料算出の留意点
(当該遺言公正証書全体の手数料)
財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算します。
全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます(遺言加算)。
(正本および謄本の手数料)
遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
原本については、その枚数が4枚を超えるとき(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては3枚を超えるとき)は、超える1 枚ごとに250 円の手数料加算。
正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要。
(遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたとき)
手数料額に、50 %加算されます。
遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
(祭祀承継を指定する場合)
算定不能として1万1000円の手数料加算。
最後に
遺言書の作成は完璧に行う必要があります。遺言書のご準備は、お早めに、かつ、確実に行いましょう。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、このような事例に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。



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