【相談事例】再転相続と相続放棄

ご相談者属性
50代 男性
ご相談の背景
Aが死亡し、Bが相続人となりました。
その後、Bが死亡し、Bの子である私Cが相続人となりました。
Bには負債があるため、私Cとしては、Bを相続放棄したいが、Aについては相続したいと思っています。法的に可能なのでしょうか。
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「Aが死亡し、Aの子Bが相続人になったのですが、BがAを相続する前に(相続を承認するか相続放棄するかを決める前に)Bが死亡しました。このような場合を再転相続というのでしょうか。」
弁護士による回答:
相続人が相続手続をしないまま亡くなった場合、その人の相続分がさらに次の相続人に引き継がれることを「再転相続」といいます。
例えば、父Aが死亡し、相続人は子Bとなります。
Bが相続手続をしないまま死亡した場合、再転相続として、Bの子Cが「Aの相続分」を引き継ぎます。
ご質問2
ご質問:
「再転相続が起きたとき、相続放棄できる期限はいつまでですか。」
弁護士による回答:
再転相続が起きたことを知った時から3か月以内です。
「Aの相続について放棄するかどうか」と「Bの相続について放棄するかどうか」は、それぞれ別々に3か月の熟慮期間があります。
ご質問3
ご質問:
「Bの相続だけ放棄して、Aの相続分だけもらうことはできますか。」
弁護士による回答:
できません。
CがAの相続分を受け取れるのは、Bの相続人だからです。
もしCがBの相続を放棄すると、CはBの相続人ではなくなるため、Aの相続分も一緒に失うことになります。
ご質問4
ご質問:
「では、どんな選択ができるのですか。」
弁護士による回答:
再転相続の場合、次のように、相続ごとに選べます。
具体的には以下のとおりです。
①Bの相続を承認して、Aの相続を放棄する
→ Bの財産だけを引き継ぎ、Aの財産(負債含む)は引き継がない。
②Bの相続を承認して、Aの相続も承認する
→ 両方の財産を引き継ぐ。
③Bの相続を放棄する
→ Bの相続人でなくなるため、Aの相続分も受けられない。
ご質問5
ご質問:
「実務での注意点は何かありますか。」
弁護士による回答:
放棄や承認は、相続ごとに、行う必要があります。
ただし、Aの相続を受けるには、Bの相続人である地位を放棄してはいけないということです。
借金が絡むケースでは、どちらを放棄・承認すべきか慎重に判断する必要があります。
最後に
相続放棄はときに複雑な処理を必要とします。また、3か月といった期限もあります。
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