【相談事例】固定資産税の代表者として指定されている

ご相談者様
60代
男性
ご相談の背景
親の相続が発生しているのですが、不動産の相続登記をずっとしていません。
固定資産税は私が支払っているのですが、不動産の所有権を私が相続したという理解で良いのでしょうか?
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
■ご質問1
「相続が発生した場合、固定資産税は誰が払うのですか?」
■弁護士による回答
固定資産税は,毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
相続が発生しても、亡くなられた方(被相続人)がその年の1月1日時点の所有者であれば、その年の固定資産税は被相続人に課税されます。実際には相続人が支払うことになります。
■ご質問2
「納税通知書は誰のところに届くのですか?」
■弁護士による回答
被相続人が亡くなった後は、市区町村としては「誰に納税通知書を送ればいいか」が分からなくなります。
そのため、市区町村は、相続人の中から一人を「相続人代表者」として指定し、その人に納税通知書が届くようにします。
■ご質問3
「代表者に指定された人がすべての税金を負担しなければならないのですか?」
■弁護士による回答
代表者はあくまで窓口にすぎません。
代表者に納税通知書が届きますが、固定資産税は相続人全員の共有財産にかかる税金です。最終的には相続人全員が分担して負担するのが原則です。
もし代表者が立て替えて支払った場合は、他の相続人に負担分を請求することができます。
■ご質問4
「代表者指定の手続はどうすればよいのですか?」
■弁護士による回答
市区町村に 「相続人代表者指定届」 を提出します。
相続人の同意を得て、一人を代表者として指定することで、その人に納税通知書が届くようになります。
■ご質問5
「相続登記をしないとどうなりますか?」
■弁護士による回答
相続登記をしないまま放置すると、
・固定資産税の負担を巡って相続人同士でトラブルになりやすい
・誰が正式な所有者なのか分からない状態が続く
といった問題が生じます。
相続登記を済ませて不動産の名義を変更すれば、その新しい所有者に固定資産税が課税されるようになり、管理がスムーズになります。
■ご質問6
「代表者に指定された私は、不動産の所有権を相続したということでしょうか?」
■弁護士による回答
いえ。あくまで税金上の代表者として指定されたにとどまります。
所有権は、相続人間で協議して定める必要があります。
■ご質問7
「よくあるトラブルはどんなものですか?」
■弁護士による回答
代表者に指定された人が固定資産税を支払ったものの、他の相続人が負担してくれない、というケースがよくあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、早めに相続登記や遺産分割を行い、負担の仕方を明確にしておくことが大切です。
固定資産税の代表者指定をはじめ不動産の相続トラブルが発生している場合には、弁護士へご相談ください。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、このような事例に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。



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