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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】親の介護等をした場合に多く相続することができるか?(寄与分)

親の介護等をした場合に多く相続することができるか?(寄与分)

ご相談者様

60代

女性

ご相談の背景

父親が亡くなりました。不動産や預貯金、株式等の遺産があります。

私は父親の介護を長年してきました。他の兄弟たちは父親の面倒を全くしてきませんでした。

相続の場面で、私が多く相続することができるのでしょうか?

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

「私は父親の介護を長年してきました。他の兄弟たちは父親の面倒を全くしてきませんでした。

相続の場面で、私が多く相続することができるのでしょうか?」

弁護士による回答

寄与分が認められ、その分、多く相続することができる可能性があります。

寄与分というのは、相続人の中に、被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした人がいる場合、その人の相続分を増やす制度です。

一般的な扶養や日常的な手伝いではなく、特別な寄与が必要です。

ご質問2

「どのようなケースが寄与分として認められるおのでしょうか」

弁護士による回答

裁判例で認められるのは、例えば次のような場合です。

・会社や事業を無償または低額で手伝った

・長期間にわたり親の介護を行い、介護費用を負担した

・財産の購入資金を提供した

・親名義の不動産のローンを負担した

※「日常的な家事」「たまの面倒」は寄与分にあたりません。

ご質問3

「寄与分が認められると、具体的にどうなるのですか?」

弁護士による回答

寄与分が認められると、通常の法定相続分に寄与分を上乗せする形で、取り分が増えます。

ご質問4

「寄与分が認められるとしても、具体的に誰が決めるのですか?」

弁護士による回答

まずは相続人同士の話し合いで決めます。

話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることになります。

ご質問5

「私の場合、父親の介護をしていたのですが、兄弟からは「当然だ」と言われてしまっています。寄与分は主張できますか?」

弁護士による回答

寄与分に関し、家族の役割分担(長男だから、長女だから、同居だから等)は関係ありません。

実際にした介護の内容・期間・費用負担などがポイントです。

今回のケースでも寄与分が認められる余地があります。

ただし、「どんな介護でも寄与分が認められる」わけではありません。

次のようなポイントが重要です。

寄与分が認められやすいケース

・ほぼ毎日介護していた

・病院付き添い・通院対応

・食事・入浴など日常介護

・介護費用・交通費を負担した

・介護のために仕事を休職・退職した

寄与分が認められにくいケース

・たまに様子を見に行った程度

・家族がみんなで交代していた

・「親と同居していた」だけ

・「長男だから当然」という役割分担レベル

ご質問6

「寄与分を主張するためには、どんな証拠が必要ですか?」

弁護士による回答

以下のような証拠が有効です。

・介護の記録

・支払った介護費用の領収書

・施設や病院への支払い記録

・事業・家業を支えた実績の資料

・銀行振込記録

証拠がなくても主張できますが、証拠の有無で認められやすさは大きく変わります。

ご質問7

「寄与分は、いくらぐらい認められますか?」

弁護士による回答

ケースバイケースですが、数百万円〜数千万円になる例があります。親の介護を10年以上担ったケースで、相続全体の2〜3割程度が認められた裁判例もあります。

ただし、あくまで個々の事例判断であり、個別に判断が必要です。

ご質問8

「寄与分の主張に期限がありますか?」

弁護士による回答

法律上の明確な期限はありませんが、遺産分割協議を終えた後だと原則として主張が難しくなります。

ご質問9

「寄与分を認めてもらうためには、弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?」

弁護士による回答

感情的な対立が生まれやすい問題ですし、場合によってはご依頼いただいたほうがスムーズだと思います。

弁護士は、

・寄与分が認められる可能性を分析

・必要な証拠の整理

・他の相続人等との調整や交渉

・家庭裁判所の手続

・適切な金額の主張

などを実施します。

「親の介護を長年担ってきたのに、他の相続人と同じ取り分なのは納得できない」とお感じの方は、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分は、主張しなければ、認められることはありません。

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、寄与分に関する解決実績があります。ぜひご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
失敗しない弁護士の選び方
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