遺産分割を放置しておくと大変なことになります
遺産分割を放置していませんか?
ご家族やご親族が亡くなり、相続を進める中で、「遺産分割が進まない」という声を多くお伺いします。例えば、次のような理由で遺産分割が進まないなどといったことはありませんか?
- 不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
- 遺産分割協議書の作成や、相続登記のための書類集めが大変である
- 疎遠な相続人や連絡を取ったことのない相続人がいて、話し合いが進まない
- 不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
- 相続する不動産が共有名義になっている
上記のような理由で、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているということもあると思います。
しかし、この「遺産分割」が終わっていないと、相続手続が終わらせられないことによって不利益を被る可能性があります。また、その時の遺産分割をまとめず、相続手続をしなかったことで、次の相続が発生(つまり遺産分割を放置しているあなたが亡くなった後)してから、相続トラブルの原因のひとつとなり、家族のご縁が切れてしまうような壮絶な相続争いに発展してしまう可能性もあるのです。
では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。
遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて
1、銀行から預貯金の払い戻しを受け取ることができなくなる可能性がある
被相続人が亡くなると、銀行などの金融機関の預貯金口座は預貯金を引き出すことができなくなります。これを預貯金口座の凍結と言います。被相続人が遺言書を遺していない場合、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を払い戻すためには、相続人間で遺産分割について合意をしている必要があります。逆に言えば、遺産分割が終わっていないと、被相続人がもっていた銀行の預貯金を払い戻すことができないのです。せっかく被相続人が残してくれた預貯金があるにもかかわらず、これらを相続しないというのでは被相続人も浮かばれません。
※なお、令和元年7月1日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部引き出しが認められることになりました。
遺産分割の協議が完了し、相続人間で合意した事項をまとめ、相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」を含めた各書類がそろっていないと、預貯金を引き出すことはできません。相続手続が滞ってしまいます。そのため、葬祭費用、医療費や施設料の支払いができず、財産の相続もできないという結果になりかねず、相続人全員が損を被ることになります。
2、相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう
相続税申告の際に、例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることができます。しかし、これらの特例は対象の財産を誰が相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと、適用ができません。
遺産分割協議がまとまっていない段階では、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行わなければなりません。
この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることで、遺産分割協議を行った後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く収めた分は還付してもらうことができるのですが、一時的に税額を負担する相続人がでてきてしまいます。この負担をする人や負担後の相続税の負担割合を相続人間で調整しようとすると、これまた手間になるでしょう。
ですので、相続税申告の期限である相続発生後10か月後までには遺産分割協議を完了しておいたほうがトラブルになるリスクを減らすことができますし、相続税申告自体もスムーズに進められることになります。
3、不動産が相続人間の共有名義になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう
被相続人名義の不動産は、死後に相続人全員の「共有名義」になります。遺産分割をせず、また不動産の名義変更(相続登記)も実施せず、「共有名義」のままにしておくと、不動産全体を売却したり賃貸借をしたりするにも、原則として、共有名義となる相続人全員から合意を得てからでないと実施できないことになります。
さらに、ずっと放置しておくと、「数次相続」が発生し、さらに複雑な状態になってしまいます。
「数次相続」とは、最初に亡くなった人Aの財産が相続されないまま、相続人の一部Bが亡くなり、その最初に亡くなった人Aの財産を次に亡くなった相続人Bのさらに相続人Cが相続しなければならない状態のことを言います。
このような数次相続が起きるたびに、相続に関する当事者は増えていきます。実家を売却しようとしたとき、共有状態のままだと相続人全員の同意を必要としますから、面識がない、連絡が取れないなど、スムーズに進まないことは容易に予測できるでしょう。そのため、遺産は放置せずに分割協議をするべきですし、協議ができないなら調停や審判を利用してでも遺産分割するべきです。
4、相続した不動産の登記が義務化されます
所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続した不動産の名義変更をしなければならないものとされました。遺産分割によって不動産の所有権を取得する場合には、「遺産分割された日から3年以内」に相続登記を済ませなければならないということです。
いままで相続登記を放置した、あるいは相続登記ができなかった理由は、
- ・不動産の価値が低い
- ・相続人間で話し合いがまとまらない
- ・相続人に行方不明(音信不通)の人がいる
など様々です。
しかし、今後は正当な理由が存在しなければ、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
正当な理由は、次のケースのみに認められています。
“①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言書の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
④登記簿は存在しているものの、公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないケース
—法務省|法制審議会–民法・不動産登記法部会|資料19”
不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性が高いかもしれません。もし現在、亡くなられたご先祖様のままで名義を変えないままになっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進む可能性が高まり、スムーズに話がまとまる可能性も高まります。あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
5、遺産分割協議が長引き相続税申告が間に合わない
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告が間に合わないと「加算税」「延滞税」などのペナルティーが課されます。しかし、遺産分割協議で揉めることは多く、思い通りに分割協議が前に進むとは限りません。
また、相続税の申告のためには相続人の調査や相続財産の調査が不可欠です。その際は、すべての戸籍謄本等を収集・調査することに加え、不動産や預貯金、株式や保険等の調査もしなければなりません。相続税の申告期間というタイムリミットがある中で、これらの作業をご自身で行うことは心理的にも時間的にも御負担となるかと思われます。
そこで、遺産分割を適切かつ迅速に行うことが、法的にも、税務面においても、相続の手続を円滑に進める第一歩であり、そのためにも早期に、遺産分割手続に精通した弁護士に相談をすることが重要です。
遺産分割が進まない状況を解決するためには
上記のような不利益やトラブルのリスクを取り除くためにも、遺産分割は放置せず、早期に進めるべきだと言うことができます。では、具体的には、どのようにすれば良いのでしょうか。
遺産分割が進まない状況を解決するためには、まずは相続に詳しい弁護士にご相談の上、どのような方針で進めていくのかを決定していくのが最適です。弁護士は紛争解決のプロフェッショナルです。一般の方が慣れない分野で議論をしたり考え事をしたりするよりも、プロに任せたほうが早期かつ適切な解決に至ることが可能となります。
被相続人の死後、相続人が誰なのか、あるいは相続財産が全部でどのくらいあるのか把握できていないなどといった場合などには、まず相続人の調査と相続財産の調査を弁護士に依頼しましょう。
調査の結果、相続トラブルの可能性があれば、弁護士に遺産分割の交渉の代理を依頼すべきです。
一方で、相続トラブルの可能性がなければ、遺産分割協議書の作成および各相続人への押印依頼を実施し、早急に遺産分割協議書を提出できるよう手配させていただきます。
被相続人の死亡後、例えば「他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である」、「相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい」など、他の相続人との連絡が取れない場合や、「遺産分割協議書案を作ってもらったが、他の相続人が納得せず、押印してもらえない」、「以前の相続の際に不動産登記の名義が変更されていないため、相続関係が複雑になっている」など遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合は、弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉の代理を実施し、場合によっては遺産分割調停を申し立てて、調停で解決を目指します。
あなたがお考えの遺産分割の内容で、ご希望になるべく添える形での解決を目指します。まずは、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
遺産分割は早めに弁護士にご相談を
□ 不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
□ 遺産分割協議書の作成や、相続登記のための書類集めが大変である
□ 疎遠な相続人や連絡を取ったことのない相続人がいて、話し合いが進まない
□ 不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
□ 相続する不動産が共有名義になっている
こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。
相続問題の解決実績が豊富な弁護士が長期間放置していた相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所では相続に関する初回相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
無料相談のお申し込みはお電話(028-678-5243)またはお問い合わせフォームより受け付けております。
相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
松本直樹法律事務所の
地元密着で弁護士歴10年以上
近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。
累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)
代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。
不動産・土地の相続問題に強い
不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。
他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能
相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。
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せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。
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