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松本直樹法律事務所

前妻・後妻のトラブル

前妻・後妻のトラブル

一口に相続と言っても、数多くの問題が発生します。今回は、前妻・後妻の相続トラブルについてご説明いたします。両親が離婚をしており、再婚もしていたといった場合には、前妻と後妻、さらには、その子どもたち(養子を含みます)の立場が絡むため、非常に複雑な問題に発展する可能性があります。

例えば、相続人である前妻との子どもの立場から見ると、次のようなことがあり得ます。

「父が一生懸命築いた財産が、まったくの他人である後妻に渡ってしまうなど、許せない」

逆に、相続人である後妻の立場から見ると、次のようなことがあり得ます。

「夫と一緒に築いた財産が、前妻の子どもに渡ってしまうなど、納得がいかない」

このように、被相続人に前妻と後妻がいらっしゃる場合には、相続トラブルが起こりやすいといえます。

そこで、本記事では、「相続人の前妻・後妻による相続トラブル」について、弁護士歴10年以上、相続相談実績多数の当事務所の弁護士がご説明いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

以下のようなご相談は、意外かも知れませんが、数多くあります。

事例1
被相続人には前妻と後妻がいるところ、被相続人がこっそり遺言書を作成しており、すべての財産を後妻に相続させる内容になっていました。後妻は、その遺言書に従って、被相続人の遺産であった土地と建物のすべての名義を後妻に変更していました。
事例2

自分には遺産があるが、自分の遺産相続で、将来、後妻と、前妻との子とで、揉めてほしくない。

そこで、まずは、再婚した後妻と、前妻との間で生まれた子どもの相続関係がどのようになるのか、当事務所の弁護士よりご説明いたします。

後妻がいる場合における相続では、何が問題となるのか

被相続人が前妻と離婚し、その後に再婚していた場合、前妻との離婚により完全な他人となるため、前妻には相続権はありません。
しかし、前妻の間に生まれた子どもは、被相続人と血のつながりがあるため、親について相続権があります。

人間関係が複雑になればなるほど、相続トラブルに発展しがちです。

被相続人の後妻に連れ子がいる場合

被相続人の後妻は、被相続人の相続人です。しかし、後妻の連れ子は、被相続人の相続人ではあありません。後妻の連れ子を相続人にするためには、被相続人と連れ子との間で、養子縁組をしておく必要があります。

遺言では二次相続以降の財産の行方を指定することができない

遺言というのは、被相続人本人の財産を、誰に残すか、決めておくものです。つまり、自分の相続が発生した際における相続のみを指定することができるのです。ですから、例えば、自宅は後妻に相続させるが、後妻が亡くなったときには、自宅を前妻との子どもが相続できる、などと遺言書に書くことができないのです。

後妻の生活を守りつつ、前妻と後妻の争いを避けるために

遺言書が存在しない場合の遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。したがって、後妻と前妻との子が話し合いをしなければならないことになります。後妻の生活を守ってあげたいが、前妻との子にも一定の財産を相続させたいというケースも多いと思います。このような場合には慎重に遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を作成しておく

遺産をめぐる相続争いを防ぐために最も効果的なのは、遺言書を作成することです。遺言書では、遺言者自身の意思により、誰に、どのくらいの割合で遺産を与えるか(相続分の指定)、あるいは、どの財産を誰にあげるか(遺産分割の指定)を決めることができます。

例えば、「後妻や、後妻との間の子に財産を相続させる」旨の遺言をつくる、もしくは「後妻が亡くなった後に自宅はその子供に遺贈する」とする内容の遺言書を後妻に作成してもらうことで、前妻の子への相続を避けることができます。遺言書の作成は、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の遺言書作成サポートについて>>

遺言書があっても安心できない!前妻との子には遺留分がある!

相続は、遺言書があれば遺言書に従って処理します。遺言書がなければ、相続人間の話し合いによって解決することになります。もっとも、遺言書があるといっても安心はできません。例えば、後妻にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成していた場合であれば、前妻との子には遺留分の権利が認められています。

遺留分とは、一定の相続人の生活保障のためにある制度で、(被相続人の兄弟姉妹を除く)法定相続人に認められる法律上の権利です。

ですから、すべての財産を後妻や後妻との子に相続させる内容の遺言書を書いたとしても、前妻の子が遺留分侵害額請求権を行使してくる可能性があります。

遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮した内容にしておくと良いでしょう。

遺言書には、このような遺言の内容となった理由を書いておくことができます(遺言の「付言(ふげん)」と呼ばれます)。遺言の付言事項により、残される相続人に対してメッセージを伝えることができるのです。

遺留分とは>>

後妻や後妻との間の子に財産を生前贈与しておくという方法

被相続人がご健在のうちに、財産を生前贈与しておくこともできます。生前贈与された財産は、亡くなった時点では被相続人のものではなくなっているため、相続の対象から外れるわけです。

ただし、特別受益にあたる可能性が高く、完全にトラブルにならないようにしておくことは困難です。

特別受益とは>>

相続人ではなく、第三者へ遺贈や死因贈与をしておくという方法

相続させたくない相続人に相続財産が渡らないようにしたいということであれば、遺贈や死因贈与によって相続人ではない第三者に相続財産を取得させることが可能となります。

ただし、この方法には、相続人に、最低限の取り分である遺留分の問題が発生しますので、注意が必要です。

相続人を相続人で無くす「廃除」という手続

どうしても相続させたくない相続人がいる場合における究極の方法が、「廃除」という手続になります。

相続の「廃除」は、相続人の相続権を奪ってしまう制度です。相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法ですから、推定相続人が、以下のような場合にのみに認められる可能性があります。

  • 被相続人に対して一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
  • 著しい非行があったとき

ここでの推定相続人の行為は、単純に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

相続権の廃除を行うには、

①生前廃除(生前に、家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行う方法)と、

②遺言廃除(遺言に廃除を記載しておき、死後に遺言執行者によって家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行ってもらう方法)があります。

いずれにしても家庭裁判所で審判が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの判断が言い渡されることになります。

当事務所のサポート

父に前妻の子がいる場合、何も対策をとらなければ、前妻の子と後妻や後妻の子との間で遺産分割の話をする必要があり、トラブルになる可能性があります。

前妻の子どもと後妻のどちらにも相続権があり、利害が対立しているような場合には、代理人弁護士を通して話し合いを進めた方が良いこともあります。当事務所では、相続トラブルを解決するために、弁護士より最適なサポートを提供させていただきます。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。相続人の争いを避けるかたちでの遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続に関する不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺言書作成サポート

弁護士は、日頃から、さまざまな遺産相続についての相談を受けております。弁護士にご相談いただければ、どのような文言を遺言書に記載すればいいか、どのように記載すればトラブルが起きないか、など、ご希望どおりの遺言書を作成することができます。また、どのように遺産を分割すべきかなどについてもアドバイスしますし、実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法をご提案します。

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遺産分割サポート

相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いした上で、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉を、あなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に発展してしまった場合における代理人の依頼を、弁護士歴10年以上の相続に強い弁護士のノウハウをもとに、お受けいたします。

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弁護士に相続のご相談をご検討されている方へ

お早めに弁護士にご相談いただくことで、遺産分割に関する問題について、ご希望に沿った解決を実現できる可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に至る可能性が高まります。早期解決に至れば、貴重な時間が奪われずに済み、さらには、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

失敗しない弁護士の選び方
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近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。

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