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松本直樹法律事務所

遺言無効

遺言無効

遺言書の効力が争われるケース

遺言書の効力が争われる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言書が出てくる場合があります。

例えば、Aさんの父Bさんは、晩年、寝たきり状態となり病院に5年間ほど入院していましたが、ある年、病院で亡くなりました。Aさんが、Bさんのお通夜に参列すると、そこにはAさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さん(Bさん)に遺言書を書いてもらっている」と言って、遺言書を見せてきました。Aさんが、渡された遺言書を見ると、そこには「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。

あなたがAさんの立場だったら、どうされますか?

遺言書の効力が争われるこのようなケースは、実は多くあります。

そこで、Aさんとしては、どのような対処をすることができるのかについて、ご説明いたします。

遺言の無効主張

家族や身内に不幸があった後、想定外の遺言書が出てきたような場合、その遺言書が法的に無効であると主張することが考えられます。

その主張内容は、遺言書の種類に応じて異なります。

 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成する遺言書です。

この自筆証書遺言は、遺言書の中で、最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言書でもあります。しかし、作成が簡単な一方、紛失・偽造・変造の危険があったり、内容が不明確であったりするという理由等から、遺言の有効性が争われやすい遺言書でもあります。

このような自筆証書遺言では、次のような観点から遺言書が法的に無効であると主張することが多くあります。

遺言の法律上の決まりに反していると主張する

自筆証書遺言は、作るのが簡単とはいえ、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆・押印する必要があるなど一定の法律上の決まりがあります。このような決まりを守られていない場合には、それを理由として、遺言書が法的に無効とされることがあります。

例えば、パソコンで遺言書を作成・印刷し、そこに署名・押印したとしても、これは全文が自筆されていないことになるので、法的に無効です。

また、高齢者が遺言書を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい遺言書を書くという場合があります。しかし、最高裁は、このような方法によって作成された自筆証書遺言につき、法的に無効となる場合があるとしています。

自筆証書遺言が法的に無効ではないかとお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が、遺言書の法的有効性を判断させていただきます。

遺言能力が無かったと主張する

遺言書を作成する場合、遺言を作成できる能力が必要とされます。

このような遺言能力は、原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があるとされます(民法961条)。

しかし、15歳に達していた者であっても、自分の遺言の意味(誰が何の財産を取得するか等)を理解することができないような場合には、遺言能力が否定され、遺言は法的に無効となります。

遺言能力がないとされる典型例は、認知症が進んでいて、遺言の意味を理解していない場合です。実務上、実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断によります。生前に認知症だと診断されている場合でも遺言能力が認められることもありますし、逆に、認知症と診断されていない場合でも遺言能力が認められないこともあります。

具体的には、医師による診断、生前の被相続人の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集・分析して、遺言能力の有無は決定されていきます。

遺言書が偽造されたものだと主張する

例えば、出てきた遺言書の文字が被相続人の他の文書の文字と異なる場合、生前疎遠だった親戚に全て相続させるなど遺言書の内容が不自然である場合などに、遺言書の偽造が疑われます。

遺言書が偽造か否かは、筆跡鑑定が重要となります。ただし、裁判では必ずしも筆跡鑑定だけで決まるわけではなく、遺言書の内容等の様々な事情を考慮した上で、偽造の有無が判断されます。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証人という公務員が、適法かつ有効に遺言がなされたことを証明する公正証書という文書によって作成される遺言書です。

公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会いのもと、公証人という公務員の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人が遺言者の意思を文書にまとめ、遺言書を作成します。

このように作成された公正証書遺言は、公証人が介在することから、遺言書が法的に無効とされることはほとんどありません。

しかし、次のような場合には、公正証書遺言が法的に無効とされる可能性もあります。

遺言能力が否定される場合

遺言書を作成する場合、遺言を作成できる能力が必要とされます。

このような遺言能力は、原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があるとされます(民法961条)。

しかし、15歳に達していた者であっても、自分の遺言の意味(誰が何の財産を取得するか等)を理解することができないような場合には、遺言能力が否定され、遺言は法的に無効となります。

遺言能力がないとされる典型例は、認知症が進んでいて、遺言の意味を理解していない場合です。実務上、実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断によります。生前に認知症だと診断されている場合でも遺言能力が認められることもありますし、逆に、認知症と診断されていない場合でも遺言能力が認められないこともあります。

具体的には、医師による診断、生前の被相続人の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集・分析して、遺言能力の有無は決定されていきます。

口授が行われなかった場合

口授とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口で伝えることを言います。

このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけ、もしくは遺言者が「はい」という返事をしていただけといった場合には、適法な口授がなかったものとして、公正証書遺言が法的に無効とされる可能性があります。

遺言無効の具体的な主張方法

では、遺言書が法的に無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらないことがほとんどでしょう。そのような場合には、法的な手続として、遺産分割の前提を争うための遺言無効調停と民事訴訟(遺言無効確認訴訟)が考えられます。

遺言無効調停

まずは、遺言無効調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所が介入して行う話し合いです。

当事者同士の話し合いで解決しなかった場合でも、裁判官が、双方の意見を聞き、遺言書の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに、話し合いで解決する可能性もあります。

民事訴訟(遺言無効確認訴訟)

これは、地方裁判所における訴訟となります。

具体的には、まさに遺言書が法的に無効か否かについて、裁判官に判断してもらいます。

訴訟は、紛争解決の最終手段です。

証拠に基づいて事実の有無を認定してもらい、認定された事実から総合判断し、遺言書が法的に有効なのか無効なのか、判決が下されます。

訴訟においては、求められる法的技術も非常に高いものが要求されますから、弁護士に依頼すべきです。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、弁護士は、証拠を収集します。そして、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起など、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。

 これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識や戦略が要求されますから、弁護士に依頼すべきと言えます。

遺言の有効性が認められてしまったら

遺言書が法的に有効とされてしまった場合には、遺言書が有効とされるわけですから、相続をあきらめることになるのでしょうか。

そうではなく、遺言書が法的に有効とされた場合には、最低限の取り分である遺留分を請求できることがほとんどです。例えば、被相続人が自身の財産をすべて長男に相続させるという遺言書を作成したとします。この遺言書が法的に有効とされた場合には、二男には遺留分が認められます。

遺留分の割合は法律によって定められています。

そして、遺留分を請求する場合には、必ず遺留分を請求するという意思表示をしなければなりません。

このような遺留分を請求した場合、これが認められる可能性は極めて高いです。

なお、遺留分を請求するには、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に、遺留分侵害額請求の意思表示をしなければならないとされています。期間制限が極めて短いですから、この点は要注意です。

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