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弁護士法人松本直樹法律事務所

所有者不明土地や『負の不動産』の相続手続を弁護士が行うメリットとは?手順も含めて弁護士が解説!

所有者不明土地や『負の不動産』の相続手続を弁護士が行うメリットとは?手順も含めて弁護士が解説!

負の不動産(負動産)の現状とは?

近年、「負動産(ふどうさん)」という言葉が注目されています。

これは、資産価値が極めて低く、売却や賃貸といった活用が困難であるにもかかわらず、固定資産税や管理費などの金銭的負担、さらには管理責任という法的リスクを伴う不動産を指します。

また、相続登記がなされないまま長期間放置されたことで、登記簿を調べても現在の所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかないなどといった「所有者不明土地」も深刻な社会問題となっています。

現在、日本国内の所有者不明土地は国土の約24%に上ると推計されており、空き家問題や耕作放棄地の増加と密接に関係しています。

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不動産の相続問題

負の不動産を相続するメリットとデメリット

負の不動産に直面した際、相続するかどうかは慎重な判断が必要です。

①メリット

不動産の相続を認めることで、現金や預貯金など他の「正の財産」を含めてスムーズに遺産を引き継げる点が挙げられます。現在の日本の法律では「不要な土地だけを相続放棄する」ことはできず、相続放棄を選択すれば全ての財産を失うことになるためです。

②デメリット

最大の懸念は、不動産を所有し続けることで発生する金銭的負担法的リスクです。

・維持費の発生

固定資産税、都市計画税、火災保険料、定期的な草刈りや清掃の費用がかかり続けます。

・損害賠償責任

建物が倒壊したり、山林の倒木によって他人に損害を与えたりした場合、不動産の所有者はその賠償責任を負わなければなりません。

・資産価値の低下

地方の過疎化や人口減少により、将来さらに価値が下がり、次の世代へ「負の遺産」を先送りすることになります。

相続放棄か、紛争解決かの争点とは?

負動産の対策として、大きく分けて2つの方向性があります。

①相続放棄

相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てることで、最初から相続人でなかったことにすることが可能です。ただし、前述のとおり全ての財産を放棄しなければならず、また、管理責任も次順位の相続人が決まるまで残る場合があります。

②解決への道(処分・活用)

不動産を相続した上で、以下の制度を利用して手放す方法です。

・相続登記の義務化

2024年4月より、相続を知った日から3年以内に登記することが義務付けられました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

・相続土地国庫帰属制度

一定の要件を満たすことで、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。ただし、更地であることや境界が明確であることなど、厳しい審査基準があります。

山林や農地が財産に含まれる場合の注意点

山林や農地は一般的な宅地よりも法的な制約が多く、放置すると罰則の対象となるため注意が必要です。

①山林の場合

相続などで森林の土地を新たに取得した者は、面積にかかわらず、取得後90日以内に市町村長へ「森林の土地所有者届出」を行う義務があります。届出を行わない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

②農地の場合

農地法により、農家以外への売却や、勝手な転用(駐車場にするなど)は厳しく制限されています。また、相続を知った日から概ね10か月以内に農業委員会への届出が必要です。もし農業をしない場合は「農地中間管理機構(農地バンク)」へ貸し出すなどの活用策を検討する必要があります。

不動産相続に強い松本直樹法律事務所の強みとは?

負動産や所有者不明土地の解決には、高度な法律知識と実務経験が不可欠です。

①代理人としての交渉

司法書士は書類作成が中心ですが、弁護士は「代理人」として他の相続人と交渉したり、調停や訴訟まで一貫して対応したりすることが可能です。疎遠な親族がいる場合も、弁護士が窓口となりストレスを軽減します。

②複雑な「所有者不明」への対応

改正民法により新設された「所有者不明土地管理制度」や「持分取得制度」を活用し、連絡が取れない共有者がいる土地でも、裁判所の手続を通じて売却・整理の道筋をつけます。

③国庫帰属制度の申請サポート

要件が厳しく、書類作成も複雑な「相続土地国庫帰属制度」の承認に向けて、適切な助言と手続の代理を行います。

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松本直樹法律事務所では、相続登記の義務化対応から、負動産の処分、国庫帰属の申請まで、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。 まずは一度、無料相談にてお話をお聞かせください。

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代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

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他士業との連携で、ワンストップでの
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