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他の相続人から遺産分割協議書の押印を求められた

他の相続人から遺産分割協議書の押印を求められた

他の相続人から遺産分割協議書の押印を求められた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか

被相続人の遺産について、不動産の相続登記や、預貯金の解約・払戻等を実施するためには、遺産分割協議書等が要求されることが多いです。

遺産分割協議書とは、相続手続を進める際に、遺産の分配方法等を記載した書類です(被相続人が遺言書をのこしている場合には不要です。)。

遺産分割協議書は、相続人全員が、1人ずつ、署名と実印を押すことで成立します。

遺産分割協議書によくわからず署名・押印をすると、どのようになってしまうのでしょうか?

遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、遺産分割協議書の内容について承諾したことになります。これを後から取り消すことは、できないと思っていただいたほうが良いです。

遺産分割協議書に署名・押印を求められた場合は、その内容をきちんと正確に理解した上で、対応するようにしてください。不安なことや疑問があるのであれば、署名・押印する前に、専門家に相談することをお勧めいたします。

遺産分割協議書に署名・押印を求められた場合におけるポイント

遺産分割協議書に署名・押印する前には、あなたにとって、不利な内容でないか十分に確認する必要があります。具体的なポイントは次のとおりです。

遺産の内容
記載が漏れている財産はないか、生前に相続人の誰かによって引き出された預金がないか等
遺産の評価
特に、不動産については固定資産税評価額や相続税評価額を基準にすることが多いですが、あなたにとって不利な評価になっていないか
分割の方法
あなたにとって不利でないか。 使いづらい不動産や共有持分を取得することになったり、賃料収入がある有益な物件を取得できなかったりする場合があります。

もし、遺産分割協議書の内容があなたにとって不利であれば、その遺産分割協議書に署名・押印する前に、改めて遺産分割協議をやり直した方がよいでしょう。

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