成年後見制度が大きく変わる!2026年改正要綱案のポイントをわかりやすく解説

「親の認知症が進み、銀行口座が凍結されてしまった」
「実家の売却や遺産分割をしたいけれど、本人に判断能力がないと言われた」
このようなとき、これまでは「成年後見制度」を利用するのが一般的でした。
しかし、この制度は「一度始めると一生やめられない」「費用がかかりすぎる」といった理由から、これまで使いにくい制度だとも言われてきました。
こうした声を受け、法務省の法制審議会は2026年(令和8年)に「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」を決定・採択しました。今回の法改正は、これまでの制度のあり方を覆す、大きな転換となります。
今回は、2026年改正で成年後見制度がどのように変わるのか、その重要ポイントと、今私たちがとるべきアクションについて、弁護士が分かりやすく解説します。
1 そもそも「成年後見制度」とは?現行の3つの類型
そもそも成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方(本人)に、代わりに財産管理や契約手続を行う援助者を立てて保護・支援する制度です。
現行の制度では、本人の判断能力の程度に応じて、次の「3つの類型」に分かれています。
|
類型 |
判断能力の程度 |
援助者(呼び方) |
援助者の主な役割 |
|
① 後見 |
判断能力が常に欠けている状態 |
成年後見人 |
財産管理や日常生活に関する契約の代理、不利益な契約の取消しなどを包括的に行う。 |
|
② 保佐 |
判断能力が著しく不十分な状態 |
保佐人 |
不動産の売買や借金など、重要な取引への同意や取消しを行う。 |
|
③ 補助 |
判断能力が不十分な状態 |
補助人 |
本人の希望に応じた特定の手続についてのみ、同意や代理を行う。 |
2 現行の成年後見制度が「使いにくい」と言われてきた理由
現行の制度は「本人を守る」ためのものですが、実務上は以下のような不満やデメリットがあり、利用をためらう家族がいました。
①一度始めると、原則として一生やめられない(終身制)
最大のネックがこれです。たとえば「遺産分割協議を行いたい」「実家を売却したい」という一時的な目的で後見人を申し立てたとしても、その手続が終わったからといって制度をやめることはできません。本人が亡くなるか、判断能力が回復しない限り、一生継続するのが原則です。
②専門職(弁護士・司法書士等)への報酬がずっと発生する
親族が後見人に選ばれない場合、弁護士や司法書士などの専門職が家庭裁判所によって選任されます。その場合、毎月2万〜5万円程度の報酬が、本人の財産から一生涯にわたって支払われ続けることになります。
③本人の自由が制限されすぎる
後見人がつくと、本人が自分で行える財産管理などの範囲が狭まり、自分の意思でお金を使ったり生活を決めたりする自己決定権が損なわれがちになるという課題もありました。
3 2026年改正の4つのポイント:何がどう変わる?
2026年の改正要綱案では、これまでの使いにくさを解消するため、制度の柔軟化と本人の意思尊重を徹底する4つの改革が示されています。
①「補助」への一本化(後見・保佐の廃止)
現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型を廃止し、原則として「補助」に一本化されます。
判断能力のレベルで機械的に区分するのではなく、一人ひとりの実際の状態やニーズに合わせて「何を支援してもらうか」を柔軟にオーダーメイド設計できるようになります。
※なお、事理弁識能力を欠く常況にある方向けに、例外的な「特定補助」という手続も新設される方向です。
②終身制の見直し(途中で終了できる仕組みへ)
「一度始めたらやめられない」という原則が変わります。
家庭裁判所が定期的にチェックを行い、「支援を行う必要性がなくなった」と判断されれば、制度の利用を途中で終了(やめること)ができる規定が新設されます。
③目的別の「スポット(短期)利用」が可能に
「遺産分割をしたい」「不動産を売却したい」といった特定の目的がある場合、その手続に必要な期間や範囲に限定してスポット利用ができるようになります。
用件が済めば、補助人の役割は終了するため、長期費用を支払う必要がなくなります。
④後見人(補助人)の交代がしやすくなる
これまでは、よほど大きな問題(不正や義務違反など)がない限り、一度選ばれた後見人を交代させることは極めて困難でした。
新制度では、「本人の利益のため、または本人のニーズ(関係性の変化など)に合わせて交代させる方が適切である」と認められれば、よりスムーズに交代できるよう解任・交代の基準が緩和されます。
4 改正法はいつから施行される?
法制審議会が2026年2月に改正要綱を取りまとめました。
今後は国会へ法案が提出され、可決成立した後に施行される流れとなります。法案の成立から実際の施行(新しいルールがスタートする日)までは、裁判所や自治体の準備期間を含めて数年程度の周知期間が設けられるのが一般的です。
そのため、実際に新しい制度が動き出すのは2027年〜2028年頃になると予想されます。
5 施行を待つべきケース・今すぐ動くべきケース
「改正があるなら、新制度がスタートするまで待った方がいいのでは?」と思われるかもしれませんが、ご状況によって判断は異なります。
①施行(新制度)を待つべきケース
・今すぐ売らなければならない不動産や、差し迫った遺産分割がない場合
・本人の認知症は始まっているものの、日常生活に大きな支障はなく、当面は大きな契約や財産処分をする予定がない場合
このような場合は、使いやすく費用負担の少ない新制度(スポット利用や途中終了が可能な仕組み)が始まってから申し立てを行う方が、メリットが大きいと言えます。
②今すぐ動く(現行制度で申し立てる)べきケース
・今まさに、銀行から「成年後見人を立てないと親の口座からお金を下ろせない(入院費・施設費用が払えない)」と言われている場合
・近々、実家を売却して本人の介護費用に充てたい、あるいは放置できない期限付きの遺産分割協議がある場合
・悪質なリフォーム詐欺や訪問販売などに本人が騙されており、今すぐ「契約の取消権」を使って財産を守る必要がある場合
新制度が始まるのを待つ間に、財産が差し押さえられたり、不利益を被ったりしては本末転倒です。急を要する場合は、現行制度であってもすぐに申し立てを進めるべきです。
6 成年後見の申立てを弁護士に依頼するメリット
成年後見の申立て手続は、家庭裁判所へ多くの書類(親族関係図、財産目録、収支状況表、医師の診断書など)を提出する必要があり、一般のご家族にとってはハードルが高い作業です。
弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
①書類作成から家庭裁判所とのやり取りまで、すべてをワンストップで代行
②ご本人の財産状況やご家族の希望を丁寧に伺い、現行制度・将来の新制度のどちらを利用すべきか最適なプランをご提案
③もし将来的に親族間の意見対立が予想される場合でも、法律のプロとして公平・客観的にアドバイスし、トラブルを未然に防ぐ
7 相続や家族の財産管理でお悩みなら弁護人法人松本直樹法律事務所へご相談を
成年後見制度は、ご本人の尊厳と大切な財産を守るための制度です。今回の2026年改正によって、より市民に寄り添った身近な制度へと生まれ変わろうとしています。
しかし、「我が家の場合は今すぐ動くべき?」「新制度を待つ間にできる対策はないの?」といった判断は、法律や実務の知識がないと非常に難しいものです。
弁護人法人松本直樹法律事務所では、成年後見の申立てはもちろん、制度を使わない別の選択肢である「家族信託」や「任意後見」なども視野に入れ、ご家族にとって最も負担が少なく、安心できる解決策をオーダーメイドでご提案いたします。
親御様の認知症や、それに伴う将来の相続・財産管理に少しでも不安を感じたら、ぜひお早めに弁護人法人松本直樹法律事務所へご相談ください。
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