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マンションの相続でよくあるトラブルを宇都宮の弁護士が解説!

マンションの相続でよくあるトラブルを宇都宮の弁護士が解説!

マンション相続の注意点を弁護士が解説!

【弁護士が解説】マンションの相続でよくあるトラブルと4つの解決策・手続の流れ

親が住んでいたマンションや、家族で受け継いだ不動産の相続。「何から始めればいいのかわからない」「きょうだい間で意見が合わない」とお悩みではありませんか?

マンションをはじめとする不動産は、現金のように1円単位で分けることができないため、遺産相続の中でも特にトラブルが起きやすい財産といえます。

この記事では、マンション相続でよくあるトラブルや具体的な解決策、手続の流れについて、弁護士が分かりやすく解説します。

 

1 マンションの相続でよくあるトラブルとは?

マンションの相続では、主に以下のようなトラブルが頻発します。

「売りたい人」と「住みたい人」で意見が対立する

例:長男は「自分がそのまま住みたい」、二男は「売却して現金で分けてほしい」と主張して揉める

マンションの正確な価値(評価額)が分からない

例:一方が「古いから価値は低い」と言い、もう一方が「立地がいいからもっと高いはずだ」と主張する

遺産がマンションしかなく、公平に分けられない

例:同居していた長男がマンションを相続すると、二男に渡す現金が残らない

これらを放置すると、話し合い(遺産分割協議)が決裂し、家族の仲に深い亀裂が入ってしまうことも少なくありません。

 

2  マンションの相続方法を弁護士が解説!

マンションを分ける方法は、大きく分けて4つあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。

① 現物分割(げんぶつぶんかつ)

マンションを「そのままの形」で誰か一人が相続する方法です。

メリット

手続がシンプルで、住み慣れた家を手放さずに済む。

デメリット

マンションをもらった人と、何ももらえなかった人の間で不公平になりやすい。

② 代償分割(だいしょうぶんかつ)

特定の人がマンションを相続する代わりに、他の相続人に対して「代償金」を支払ってバランスを取る方法です

メリット

マンションを特定の人の名義にしつつ、公平な分配ができる。

デメリット

マンションを継ぐ人に、まとまった手元の資金(代償金)が必要。

③ 換価分割(かんかぶんかつ)

マンションを売却して現金に換え、そのお金を相続人全員で分ける方法です。

メリット

1円単位で公平に分けることができるため、一番揉めにくい。

デメリット

売却の手間や経費(仲介手数料など)がかかる。また、誰かが住み続けたい場合は使えない。

 

④ 共有分割(きょうゆうぶんかつ)

マンションの権利(名義)を、複数の相続人で「何分の1ずつ」と共同で持ち合う方法です。

メリット

話合いがまとまらない時の「とりあえずの保留」として成立しやすい。

デメリット

おすすめしません。将来、売却やリフォームをしたい時などに「全員の同意」が必要になり、次の世代(孫の代など)でさらに権利が複雑化してトラブルになる可能性が大きいです。

 

3 マンション相続の流れと手続について

マンションの相続が発生した場合、一般的に以下の流れで手続を進めます。

【ステップ1】遺言書の有無の確認

  ↓

【ステップ2】相続人と相続財産(マンションの価値など)の調査

  ↓

【ステップ3】遺産分割協議(全員で分け方を話し合う)

  ↓

【ステップ4】遺産分割協議書の作成

  ↓

【ステップ5】相続登記(名義変更)※法改正により義務化されました

 

【重要】相続登記の義務化について 2024年4月より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるため、早めの手続が必要です。

 

4 賃貸中のマンション(収益不動産)だった場合の注意点

相続したマンションが「他人に貸している部屋(賃貸マンション・アパート)」だった場合、一般的なマイホームの相続とは異なる注意点があります。

家賃収入の帰属先で揉める

遺産分割の話合いが決まるまでの間の家賃は、誰の物になるのか?(原則、法定相続分に応じて分け合いますが、計算が複雑になります)。

オーナー(賃貸人)としての義務を引き継ぐ

修繕費用(エアコンの故障、雨漏りなど)の負担や、管理会社とのやり取り、敷金の返還義務なども引き継ぐことになります。

確定申告(準確定申告)が必要

亡くなった年の分の確定申告を、4ヶ月以内に行う必要があります。

 

5 マンション相続を自分で進めるリスクをケース別に解説

「費用を浮かせたいから自分だけで手続しよう」と考えると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

ケースA

不適切な「遺産分割協議書」を作ってしまった。文言に不備があると、法務局で受け付けてもらえず、名義変更(登記)ができないという事態になります。もう一度全員から実印をもらい直す羽目になり、関係が悪化している場合は二度と協力してもらえないリスクがあります。

ケースB

感情的になって話合いが進まない

当事者だけで話し合うと、昔の不満や感情が爆発して泥沼化しがちです。結果として何年も放置され、義務化された登記のペナルティを受けるリスクが高まります。

ケースC

売却(換価分割)の手続を一人で進めて不信感を持たれる

代表して一人が売却手続を進める際、他の親族から「本当にその売却額が適正なのか?」「着服しているのではないか?」と疑われ、新たなトラブルを生む原因になります。

 

6 不動産相続を弁護士に依頼するメリットとは?

弁護士に相談・依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

あなたの「代理人」として交渉できる

他の相続人と直接話す必要がなくなります。弁護士が冷静かつ法的な根拠を持って交渉するため、感情的な対立を防ぎ、スムーズな解決が目指せます。

最良の分割方法を提案できる

不動産の価値を正しく評価し、ご状況に合わせて「代償分割」「換価分割」など、最も損をしない、揉めない方法をご提案します。

書類作成から名義変更(登記)までワンストップで対応

遺産分割協議書の作成はもちろん、提携する司法書士や税理士と連携し、義務化された名義変更や相続税の対策まで一括でサポートいたします。

 

7 不動産相続でお悩みの方は弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談を

マンションの相続は、時間が経てば経つほど関係者が増え、解決が難しくなっていきます。法改正によって名義変更も義務化された今、「早めの対策」が何より大切です。

「まだ揉めてはいないけれど、これからどう進めればいい?」「きょうだいと話し合いがまとまらない」など、どんな段階でも構いません。

弁護士法人松本直樹法律事務所では、ご相談者様の不安に寄り添い、最適な解決ルートをご提示します。まずはお気軽に初回相談をご利用ください。

 

失敗しない弁護士の選び方
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近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績3,400件超(2026年7月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

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