複数の相続人がそれぞれ別々の場所で暮らしている場合の遺産分割調停の方法について
遠方の相続人との遺産分割が進みにくい場合はどうすればよい?
相続が発生した際、遺言書がない限り、遺産分割協議を行って遺産分割を行うこととなります。
ただし、遺産分割協議にはすべての相続人の同意が必要となります。ですから、当事者間の話し合いが成立しない場合もあります。
このような場合、裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てて、遺産分割の方法を決定することとなります。
今回は、遺産分割調停や遺産分割審判の管轄裁判所の決め方について解説していきます。
(1)遺産分割調停の管轄裁判所
遺産分割協議が成立しない場合、まずは遺産分割調停を申し立てるのが原則となります。
遺産分割調停を申し立てる人は、その相続に関する他の相続人を相手方とすることとなります。
この場合、遺産分割調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。なお,あらかじめ遺産分割調停に関する管轄裁判所を合意している場合には、その家庭裁判所に申し立てます。
いずれの場合も、申立てを行う人の住所地を管轄する家庭裁判所ではないため、間違えないようにしましょう。なお、あらかじめ裁判所を定めておく場合には、当事者間の合意が必要です。
(2)相手方が複数の場合の遺産分割調停の管轄裁判所
遺産分割調停を申し立てる際に、相手方となる相続人が複数人いる場合もあります。
このような場合は、誰の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行えば良いのか、迷ってしまうこともあるでしょう。
相手方が複数いる場合は、相手方の1人の住所地を管轄する家庭裁判所を選ぶことになります。なお、あらかじめ合意していた家庭裁判所でも可能です。
実際にどのようなケースが考えられるのか、ご紹介します。
宇都宮市内に住むAさんは、遺産分割協議がなかなか成立せず、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることにしました。
遺産分割調停の相手方となるのは、他のすべての相続人です。
他の相続人が住んでいる場所を調べると、横浜市に住むBさん、名古屋市に住むCさん、福島市に住むDさんがいました。
また、事前に4人の相続人の合意のもと、遺産分割調停に関する裁判所を東京家庭裁判所とすることとしています。
このケースでは、以下のいずれかの裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。
Aさんは宇都宮市に住んでいますが、宇都宮家庭裁判所に調停を申し立てることはできません。
遺産分割審判の管轄裁判所
遺産分割調停を申し立てて調停を行った場合でも、相続人同士の話し合いです。
そのため、裁判所の調停委員を交えて話し合いを行っても、必ず調停が成立するとは限りません。
調停が成立しなかった場合は、遺産分割審判が行われることとなります。
遺産分割審判は、調停の申立てがあった裁判所で、そのまま実施されるのが原則です。
遺産分割調停の管轄裁判所が遠いときの対処法
遺産分割調停を申し立てる裁判所は、相手方となる相続人のいずれかが住む場所を管轄する家庭裁判所となります。
相続人同士で合意できれば別の裁判所とすることもできますが、話し合いがこじれた状態で管轄裁判所を変更するのは難しいでしょう。
そこで、遺産分割調停の管轄裁判所が遠方となる場合、どのような対処法が考えられるのか、ご説明します。
遺産分割調停の管轄裁判所が遠方にある場合も、原則として、その裁判所に出向かなければなりません。そのため、遺産分割調停を行う際に、相続人にとって大きな負担となります。
しかし、遺産分割調停において、遠方に出向かなくても良い方法があります。
まず、代理人の弁護士を選任し、弁護士に出向いてもらうことができます。
次に、電話会議システムやWEB会議です。電話会議システムやWEB会議は、申立人が相手方の管轄裁判所に行かなくても、電話やWEBで審理を進めることができる方法です。
申立人は、自宅近くの家庭裁判所に出頭して、裁判所の電話機を利用して調停を実施します。自宅の電話で電話会議システムやWEB会議を利用することはできず、家庭裁判所に行くのが原則となることに注意が必要です。調停を申し立てる際に、電話会議システムを利用することの必要性を説明し、希望を出す必要があります。
まとめ
遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停や遺産分割審判により、遺産分割を実施することになります。
遺産分割調停や審判の管轄裁判所は、決まりがありますから、間違えないようにしなければなりません。
また、管轄裁判所が遠方にある場合は、いくつかの対処法がありますが、どの方法が最善かは弁護士に相談しながら対応するようにしましょう。



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