財産の使い込みを追及したい方
父親と同居していた兄(弟)が、父親の遺産を使い込んでいた!遺産の使い込みでお困りの方へ
よくある使い込みの事例
相続のご相談で、特に多くあるのが
- 「兄(弟)から父親の遺産目録が届いたけど、思っていたよりも預金が少ない…」
- 「親の預金が、生前に親と同居していた兄(弟)に使い込まれていた。」
などといったご相談です。
被相続人である親と一緒に住んでいた兄(弟)などが、親の預金を引き出したり、親の預金を自分のために使い込んでいたりしていたことが発覚したというケースです。
実際に、当事務所でも、遺産が使い込まれていたというケースで、この点を追求していき、使い込まれた預金を取り戻すことに成功した実績が多数あります。
預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか
親の生前に、相続財産である預貯金が、相続人の一人によって引き出されていることは、とてもよくあります。
相続開始前に、親以外の者によって預貯金が引き出されていた場合、それが親の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は、引き出した者に対して、その返還を求めることができます。
法的に言うと、亡くなった方の意思に反して預貯金が引き出されていた場合、相続人は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択
では、相続人が返還請求や損害賠償請求をするには、どのような手続を取ればよいのでしょうか。
まずは相手方と交渉を行うことが考えられます。相手方に預貯金の引き出しについて説明を求めます。その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかなどを確認していきます。
相手方が説明をしない場合や、不合理な説明しかしない場合には、請求額を明確にしてその支払いを求めます。
相手が支払いに応じない場合や、交渉で進めるのがふさわしくないと考えられる場合には、裁判所(地方裁判所)に、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求という訴訟を提起することを検討します。
なお、遺産分割の調停は、地方裁判所ではなく、家庭裁判所で行われます。ですから、家庭裁判所の遺産分割調停において、使い込みの問題が一緒に解決できる場合もあります。使い込みの金額がさほど大きくない場合や、相手方が使い込みを認めているような場合には、地方裁判所に対する訴訟ではなく、家庭裁判所の遺産分割調停の中で解決を図るということが考えられます。
相手方と交渉をしてみるのか、地方裁判所に対する訴訟を提起するのか、家庭裁判所の調停での解決を図るのか、相手方の態度や証拠状況等により検討する必要があります。最適な手続を選ぶべきです。一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
どのような資料が必要か
使い込みが疑われ、地方裁判所での訴訟による解決を図ることとした場合、預貯金の引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう、また使い込みの具体的な金額を確定するため、証拠資料を集める必要があります。
では、具体的には、どのような証拠資料が必要となるのでしょうか。
①使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等
まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認し、いつ、いくらの預貯金が、どこで、引き出されたのか、確認します。
通帳がない場合には、その金融機関で、取引履歴を取得することができます。10年分を取得することができます。
次に、取り寄せると有益なことが多いのは、銀行窓口で引き出しが行われている場合における払戻請求書等の資料です。窓口で手続をした人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、とても有益な資料となります。
親の生活状況や認知症の程度を証明できる資料
通帳や取引履歴などから、多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが親本人によって、あるいは親に頼まれた人によって行われた場合には、使い込みとはなりません。
使い込みに対する返還請求等が認められるためには、預貯金の引き出しが、親の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。
親の意思については、引き出しがあった当時の親の判断能力がどの程度だったか、あるいは身体状況がどのようなものだったか等が重要になります。例えば、すでに認知症が進んでいて親が引き出しについて判断することができない状態であれば、預貯金の引き出しは親の意思に基づかないものだったという方向に傾きます。また、親の判断能力は十分にあったが、歩けない状態であったということであれば、銀行窓口での預貯金の引き出しは親の意思に基づくものだったという方向に傾きます。
これらを確認するのに有益なのが、親が入院していた医療機関のカルテや医療記録、入所していた施設の介護記録等です。介護認定記録も非常に参考になる証拠資料です。
これらの記録より、預貯金の引き出しがされた当時における、判断能力や身体的状況を具体的に立証することができるようになるわけです。親が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、預貯金の引き出しが親の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。
使い込みが疑われる事案は、お手持ちの証拠で立証ができているのか、どのような証拠を収集することができるのかといった点において、また、どのような手続を選択すべきかという点について、法的に難しい検討が必要です。
相続財産の使い込みが疑われるような場合は、弁護士としての視点でアドバイスさせていただきます。一度当事務所までご相談ください。
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