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松本直樹法律事務所

遺留分と遺留分侵害額請求について

遺留分と遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求について

  • 遺言書が出てきたが、自分の取り分が全くなかった
  • 相続財産の大半を他の兄弟に相続させるという遺言書が見つかった
  • 父が、生前に、愛人に対して、大半の財産を贈与していた
  • 母が、面倒を見てくれた施設や団体に対して、全財産を寄付するという遺言書を遺していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(少し前までは、遺留分減殺請求と呼ばれていました。)をすることにより、ご自身の相続分(取り分)を取り戻せる可能性が大きいです。

» 遺留分侵害額請求をしたい方はこちら

  • 父の生前に決めていたとおり、父の遺言書に沿って全ての遺産を相続したら、突然、ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をすると言ってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするという内容証明郵便が届いた このような場合、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対応をしないと、より大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

» 遺留分侵害額の請求を受けた方はこちら

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。平たく言うと、ご自身の最低限の取り分のことです。

被相続人は、原則として、遺言書や生前贈与などによって、遺産を誰にどのように相続させるか、自由に決めることができます。しかしながら、各相続人には、最低限の相続分(取り分)が保障されています。これが遺留分です。

この遺留分は、何もしなくても当然にもらえる、というわけではありません。遺留分を請求する相続人が自ら、他の相続人に対して遺留分を請求しなければなりません。これを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を希望する場合や、これらを請求されたという場合には、まず、正しい遺留分の額を把握しましょう。

その上で、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするか、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に対してどのように対処するのか、決めていきましょう。

以下が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でお分かりにならない場合等には、当事務所にご相談にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分割合の具体例

法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4
子   :相続財産の1/4
※子が複数いる場合は、その人数に応じて均等割りとなります。
  例えば、子が2人の場合、遺留分は1/4を2人で分けますから、子1人が1/8となります。

法定相続人が配偶者と親の場合

配偶者:相続財産の1/3

親   :相続財産の1/3

※親が2人とも健在の場合は、1/32人で分けますから、親1人が1/6となります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2(下記図では3/8とありますが誤記です)

兄弟姉妹:遺留分なし

 

遺留分侵害額請求を考えている方へ

  • 遺言書が出てきたが、自分の取り分が全くなかった
  • 相続財産の大半を他の兄弟に相続させるという遺言書が見つかった
  • 父が、生前に、愛人に対して、大半の財産を贈与していた
  • 母が、面倒を見てくれた施設や団体に対して、全財産を寄付するという遺言書を遺していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分を侵害されている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求をすることで、財産の一部を取得できる可能性が非常に高くあります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、裁判を起こさなくても可能です。相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に対して、請求の意思表示をすることで足ります。請求したことをきちんと証拠に残すために、内容証明郵便などで請求すると良いです。

実際、遺留分侵害額請求をすることにより、1~2か月という短期間で、高額な金銭を回収できるケースも多くあります。

しかし、遺留分侵害額請求をしてみたものの、相手方が難癖をつけてきて、話し合いで解決できないというケースもあります。遺留分侵害額請求をしたものの、解決できない場合には、家庭裁判所で調停を申し立してたり、訴訟を提起したりすることになります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいです。法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

遺留分侵害額請求に関する最大の注意点

遺留分侵害額請求に関する最大の注意点は、遺留分請求期間に制限があるということです。

大きく2つの期間制限があります。

①消滅時効

遺留分侵害額請求は、相続開始及び侵害を知った時から、1年に意思表示をしなければなりません。

例えば、被相続人が死亡し、遺言書が出てきて自分の相続分がなかったことを知った時から、1年ということになります。遺言書が出てきて、自分の相続分がないことを知った場合、動揺するのが通常です。あれこれ思い悩み、ようやく遺留分侵害額請求をしようと思った時点で、遺言書の内容を知った時から1年が経過していた場合には、もう遺留分侵害額請求をすることが法的に許されなくなってしまっているのです。

このような極めて短い期間制限があるということからしても、弁護士にはできる限り早めにご相談いただきたいと思います。期間制限のギリギリのタイミングでご相談にいらしても、対応することが難しいということも考えられます。

なお、一度遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便など)をして、その結果として発生する金銭債権(支払い請求権)は、意思表示から5年の期間制限となります。

②除斥期間

相続開始時から10年が経過すれば、問答無用で、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。被相続人が死亡したこと自体を知らなかったり、遺言書の存在や内容を知らなかったりした場合でも、相続開始(被相続人死亡)から10年で請求できなくなるということになります。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも不可能ではないですが、短い期間制限があることや、着実に請求していくためには、相続手続や遺留分制度を熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求の手続や制度、調停や訴訟での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ないなどのお困り事がありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求を受けてしまった方へ

  • 父の生前に決めていたとおり、父の遺言書に沿って全ての遺産を相続したら、突然、ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をすると言ってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするという内容証明郵便が届いた

このような場合は、できるだけ早く、弁護士にご相談いただきたいと思います。遺留分侵害額請求をされてしまっているにもかかわらず、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求を受けたにもかかわらず適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、次のようなことが起こります。

  • 話し合い(協議)で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。

遺留分侵害額請求は法律で認められている権利ですから、その請求を受けた場合には放置すべきではありません。遺留分侵害額請求をされた場合、これに応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求を突然受けたときに、どうすれば良いか分からないと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求をされてしまったら、まずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかは、場合によって異なります。また、相手方(遺留分侵害額請求をする側)に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると、協議の場や調停に進展した場合に、不利に進む可能性が高くなってしまいます。

当事務所の弁護士は、弁護士10年以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の対応方法を熟知しています。遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方
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近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績2,000件超(2024年1月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

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せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。

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