遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が開始し、遺言書が見つかった場合、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
遺言書の種類によって手続が異なります。
①公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。
謄本や正本といった書類をどなたかが持っているでしょうから、それによって遺言書の存在と内容は分かります。謄本や正本がない場合には、作成した公証役場に問い合わせることになります。
②自筆証書遺言の場合
遺言書が出てきた場合、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることが必要です。
家庭裁判所では、すべての相続人の立会いのもと、裁判官により遺言書が開封されます。これが、検認の手続です。
遺言書を早く開封したいと思いますが、検認の前に、勝手に遺言書を開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁が科されてしまうおそれがあります。開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
検認では何をするのか
検認とは、裁判官により遺言書の形式や状態を見てもらい、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
なお、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認は不要です。
もっとも、自筆証書遺言の検認が裁判所で行われると言っても、遺言書の有効・無効まで判断されるものではありません。
検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。
そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、被相続人の筆跡かどうか、被相続人の印鑑かどうかを確認します。
その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れとなります。
このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。
なお、令和2年7月10日より、法務局における遺言書の保管制度という手続が開始しました。自筆の遺言書であっても、その原本を法務局に預けることが可能となった手続です。法務局に遺言書の原本が保管されるわけですから、偽造や変造の危険がなくなります。したがって、法務局に保管された遺言書の場合、家庭裁判所における検認は不要となります。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、その効力は、後の日付のものが優先されます。
なお、遺言書に日付は記載されているはずですが、遺言書を開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込み、検認してもらうことになります。
遺言の執行
遺言書の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続があり、遺言書ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
なお、遺言書に、認知、遺贈、推定相続人の廃除、その取消しのような内容が記載されている場合、これらを実行する行為が必要となります。
遺言書の内容を実行する人物が、遺言執行者です。
遺言書では、遺言執行者を指定することができます。
なお、遺言執行の業務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言書で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
このような遺言執行者には誰がなっても構いませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼することが多いでしょう。
遺言執行者は、正式に選任されると、早速、遺言の執行にとりかかります。
遺言の執行手順
① 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
② 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言書の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。
③ 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする
④ 受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
⑤ 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
⑥ 相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
遺言執行者が遺言執行の職務を終了したときは、相続人は、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言書でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言書の作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由
遺言執行者というのは、遺言書の内容を実現する人のことを言います。遺言者が死亡した後に、遺言書の内容に従って不動産や預貯金の名義を変更したりすることを任務としています。
遺言執行者については、遺言書において指名しておきます。
では、遺言執行者には、誰を指定するのが良いのでしょうか。
もちろん、遺言執行者として親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬も発生しないのが通常ですから、費用面ではメリットがあるかもしれません。
しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に指名、依頼することをお勧めします。
もちろん、弁護士などの法律専門家などに遺言執行者を依頼した場合には、その報酬が発生しますが、遺言書の内容の確実かつ円滑な執行、トラブル防止という意味では、費用以上のメリットがあるはずです。
遺言執行の手続は簡単ではありません
1.煩雑な手続が必要とされます
遺言執行者は、就任してから業務の完了まで、概ね次の業務を行わなければなりません。
これらは弁護士でない場合にも、遺言執行者がしなければならない手続です。
- 就任承諾をした旨を相続人全員に通知する
- 戸籍謄本等を収集して相続人を確定する
- 相続財産の調査をして、財産目録を作成し、相続人に交付する
- 法務局での各種登記を申請する
- 各金融機関での預貯金等の解約や払戻し手続をする
- 証券会社での株式等の名義変更や売却手続をする
- その他の財産の換価手続をする
- 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告をする
- 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者を排除する
- 必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟まで行う
これだけ見ても相当な業務量があり、簡単ではないことをご理解いただけたと思います。
仕事をしている方ですと、なかなかスムーズに進めることができないでしょうし、金融機関や法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれません。
2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある
以上に加えて、遺言執行者は、遺言書の内容に不満を抱えている相続人や、遺言執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人などから、非難を受けることもあります。せっかく遺言書を作成して遺言執行者まで指定しておいたのに、親族間での紛争に発展するリスクもあるのです。
- 「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
- 「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
- 「早く手続を進めろ。遅いぞ」
など、負担が重い遺言執行業務を抱えながら、不満を抱える相続人らへの対応にも追われることになります。
また、相続人が遺言執行者に指名されていた場合には、その相続人が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の手続をしなかったり、その相続分を引き渡さなかったりといったリスクまであります。
遺言執行者を弁護士に依頼するべき理由
この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、遺言執行者としての多様な業務に追われることもありませんし、相続人間のトラブルに巻き込まれることもなく、執行手続も円滑に進むことが期待できます。
このように、残された家族が揉めないためにも、遺言書を作成するのであれば、遺言執行者として専門家である弁護士を指名するのが望ましいと言えます。
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弁護士が遺言書の作成や遺言執行においてお手伝いできること
当事務所では、遺言書の作成をご依頼しようとお考えの方に対して、遺言執行についてもご提案させていただくことが多くなっております。
弁護士には自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することができます。
相続開始まで、遺言書の保管を依頼することもできます。
公正証書遺言を作成する際は、弁護士を証人に指名することができます。
そして、遺言執行者にも弁護士を指名することができるのです。
遺言書を作成しようという方は、あらかじめ弁護士に遺言書等の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続を実現できることになります。
遺言作成サポートの費用
(費用を記載)
遺言執行サポートの弁護士費用
(費用を記載)
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