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相続Q&A

【弁護士コラム】初めての相続|何から始める?手続全体の流れとスケジュールを分かりやすく解説

このページをご覧いただいている方の多くが、ご家族のご逝去に伴い、今後の相続手続についてお調べになっている方だと思います。

 

・初めて相続を経験し、何から手をつけて良いか分からず不安な方

・手続の全体像を把握したいと考えている方

・手続が複雑で、よくお分かりにならないという方

 

皆さま、初めてのご経験という方が多いでしょうし、戸惑うことばかりだと思います。

遺産相続をするときに必要な手続の中には、期限があるものが多くあります。

その期限を過ぎると、その手続ができなくなったり、延滞税などを支払わなければならなくなったりする場合もありますから、くれぐれもご注意ください。

お分かりにならないことは専門家に相談しながら進めていくと安心です。

本記事をお読みいただければ、手続全体の流れを把握し、いつ、何をするのか、を整理することができると思います。

【図解】相続手続の全体的な流れとタイムスケジュール

以下に相続手続の全体的な流れとタイムスケジュールを整理しました。

なお、以下は当該期限までに手続を完了させる必要があるという趣旨であって、期限ぎりぎりに手続するのではなく、余裕をもって各手続を進めることをお勧めします。

本記事では、主な手続について、簡潔にご説明します。

7日以内 死亡診断書の取得
死亡届の提出
死体埋葬火葬許可証の取得
10日以内 通夜・葬儀
厚生年金または共済年金の受給権者死亡届(報告書)の提出
14日以内 国民年金の受給権者死亡届(報告書)の提出
国民健康保険証の返却
介護保険の資格喪失届の提出
世帯主変更届の提出
金融機関への連絡
自動車や公共料金などの名義変更や解約手続
1か月以内 相続人の調査および確定
遺言書の調査や検認
相続財産の調査
3か月以内 遺産分割協議の開始
相続放棄または限定承認の申述
相続放棄または限定承認の熟慮期間伸長の申立て
4か月以内 被相続人の所得の準確定申告
10か月以内 遺産分割協議書の作成
相続税の申告や納付
1年以内 遺留分侵害額請求の手続
2年以内 葬祭費や埋葬費の申請
高額医療費の申請
3年以内 不動産の名義変更(相続登記)の手続
生命保険の請求
5年以内 遺族年金の受給申請
未支給年金の受給申請

ステップ1:死亡直後~7日以内

①死亡診断書の取得

入手元

病院

提出先

死亡地・本籍地・届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場

費用

5000円程度(病院によって異なります)

 

ご家族が亡くなった場合、まず医師に死亡診断書または死体検案書の交付を請求してください。

死亡診断書と死体検案書は、いずれも人間の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。

医師は、生前に診療していた傷病に関連する死亡の場合は死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を作成して、患者に交付します。

死亡診断書または死体検案書は、死亡届を提出する際の添付書類とされています。

スムーズに死亡届を提出するため、早めに死亡診断書または死体検案書の交付を請求しましょう。

②死亡届

入手元

死亡地・本籍地・届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場

提出先

死亡地・本籍地・届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場

費用

添付書類である死亡診断書等の取得に5000円程度(病院により異なります)

死亡届は、被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内に提出します。

※ 国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内。

原則として、医師から交付を受けた死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。

死亡届の提出後、被相続人の死亡を証明する書類である「住民票の除票」の交付を役所に申請しましょう。住民票の除票は、その後の相続手続で必要になります。

なお、法律上は、死亡を知ってから14日以内に住民票の抹消届を行うべきものとされています。実際には、死亡届が受理されれば住民票は抹消されるので、特別の手続は必要ありません。

③火葬許可申請

入手元

死亡地・本籍地・届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場

提出先

葬儀業者

火葬場で火葬を行うためには、火葬許可証が必要です。

原則としては、死亡届を提出すると同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受領します。

※ 一部の市区町村では、死亡届を提出すれば火葬許可申請書の提出は不要な場合もあります。

火葬後に、火葬場から埋葬許可証を受領します。

埋葬許可証は、墓地や納骨堂で埋葬してもらう際に必要となりますので、それまで大切に保管しておきましょう。

ステップ2:相続の承認または放棄の検討(~3か月)

①相続人の調査・確定

亡くなった方の遺産を相続するためには、遺産を、どのように分けるかという点について、相続人全員で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議をする前提として、①相続人の調査・確定と、②相続財産の調査が必要となります。

①相続人調査・確定は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍謄本などを取得して、被相続人の法定相続人を確認します。

戸籍の収集は時間も手間もかかり、必要な戸籍すべてを集めるのは難しいこともあるため、専門家に相談すると良いでしょう。ケースによっては、法定相続人が誰になるかの判断が難しいこともありますから、専門家に相談すると良いでしょう。

②相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)

遺産分割協議を前提として、相続人が確定できたとしても、どのような相続財産があるのか、相続財産の全体像をつかむことが必要です。

そのため、被相続人の有していた財産(不動産、現金、預貯金、株式などの有価証券類、借金など)をプラス財産・マイナス財産について、すべて調査し、確定する必要があります。

相続人は被相続人の財産を調査することができます。調査が難しいこともありますから、やはり専門家に相談すると良いことがあります。

③相続放棄・限定承認の検討

相続が開始した場合、相続人として取りうる選択肢としては、以下の3つの方法があります。

(ⅰ)単純承認

相続人が、被相続人の財産すべて(プラスの財産もマイナスの財産も含め)を受け継ぐという方法

(ⅱ)相続放棄

相続人が、被相続人の権利義務を一切(プラスの財産もマイナスの財産も)受け継がないという方法

(ⅲ)限定承認

被相続人の債務(借金などのマイナス財産)をすべて弁済した上で、プラス財産が残った場合にだけ相続し、相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務負担を受け継ぐという方法

相続人が、被相続人のマイナス財産を相続したくない場合には、相続放棄をすることが一般的です。相続放棄は、相続しないことを他の相続人に宣言や署名すれば足りるわけではなく、家庭裁判所での手続が必要とされますから、ご注意ください。

相続放棄には期限がありますから、くれぐれもご注意ください。具体的には、自己のために相続の開始があったこと及び自己が相続人であることを知った時から3か月以内です。

なお、一度相続放棄をすると、たとえ3か月以内であっても相続放棄を撤回することはできません。

ステップ3:所得税の準確定申告(~4か月)

被相続人が死亡すると、準確定申告という手続が必要となります。
準確定申告という手続は、被相続人の生前の所得についての申告で、被相続人に代わって相続人が手続します。
申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。申告だけではなく納付義務が生じることもあるので忘れないようにしましょう。
準確定申告は、必要な方とそうでない方がいますので、ご注意ください。税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

ステップ4:遺産分割協議と協議書の作成

①遺言書の有無の確認

遺産相続手続を進めるにあたり、まずは、遺言書の有無を確認することが極めて重要です。
遺言書があるかどうかにより、その後の手続が大きく変わってくるからです。遺言書がある場合には遺言書の記載に従って、相続手続を実行していくことになります。遺言書が無い場合には遺産分割協議が必要となります。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は、いわゆる手書きの遺言書です。自筆証書遺言書は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において遺言書の検認という手続を受けることが必要とされています。
なお、公正証書遺言や、法務局で保管された自筆証書遺言については、裁判所の検認手続は必要ではありません。

②遺産分割協議の進め方と注意点

遺産分割協議は、相続人全員で、遺産の分け方を決める話し合いです。
注意点として、必ず相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けると無効になります。行方不明者がいる場合や、相続放棄を考えている相続人がいる場合は、別途手続が必要です。
また、協議内容が不明確だと後々トラブルになる可能性があるため、明確に記載することが重要です。その意味で、実印による押印と印鑑証明書を添付すると良いでしょう。遺産分割協議書には曖昧な表現は避け、不動産の場合は登記簿謄本に記載されているとおりに記載するなど、正確に記載しましょう。誰が、どの財産を、どのように取得するか、明確に記載する必要があります。

③遺産分割協議書の重要性

後になってトラブルにならないよう、話合いの結果は遺産分割協議書に明記しましょう。
また、遺産分割協議書は、その後の相続手続(不動産の名義変更や相続税申告)などで必要になることもあります。
遺産分割に法律上の期限はありませんが、可能であれば被相続人の死亡後10か月以内に遺産分割協議書を作成することが望ましいです。相続税申告期限が10か月だからです。

ステップ5:各種名義変更と相続税の申告・納付(~10か月)

①各種財産の相続手続

(ⅰ)預貯金の相続手続
預貯金の相続手続は、まず被相続人の口座がある金融機関に連絡し、口座を凍結することから始まります。
その後、遺言書の有無や相続人の状況に応じて、遺産分割協議書や必要書類の準備を行い、金融機関で解約手続等を行います。

(ⅱ)不動産の相続手続
相続によって不動産の所有権を取得した場合には、できるだけ早期に相続登記をしましょう。法務局で手続します。司法書士に依頼しても良いでしょう。
なお、令和6(2024)年4月1日より、相続登記申請は義務化されており、相続の開始があったこと及び不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

(ⅲ)株式の相続手続
上場株式の場合は、証券会社で名義変更手続を行います。株式を相続する相続人の証券口座に株式が移されることになります。ですから、相続人が証券口座を持っていない場合は、口座開設から始めなければなりません。

②相続税の計算と申告

相続税の申告は、すべての相続に必要というわけでなく、一定の遺産が存在する場合のみに必要とされます。
具体的には、相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税の申告・納付が必要になります。例えば、法定相続人が妻と子2人の3人である場合には、3000万円+600万円×3人=4800万円ですから、4800万円を超える遺産がある場合のみ,相続税の申告が必要となります。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った時から10か月以内です。申告期限に遅れると、本税とは別に加算税・延滞税が課されたり、小規模宅地等の特例などの優遇措置が利用できなくなったりするのでご注意ください。
なお、相続税の期限までに遺産分割が完了しないというケースも多くあります。そのような場合は、暫定的に法定相続分に従って相続税の申告・納付を行います。そして、遺産分割が完了した後、申告期限から5年以内に、更正の請求または修正申告を行います。この場合、納付済みの税額と実際の税額の差額を精算することになります。

まとめ:手続に不安を感じたら、まずは専門家へ

相続手続は時間と手間がかかり、一つでも間違うと大きなトラブルに繋がる。
当事務所では、相続手続や相続トラブルについて多数の解決事例があります。
初回相談は無料です。どの段階からでもサポート可能です。
相続手続や相続トラブルについては、経験豊富な宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
失敗しない弁護士の選び方
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