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弁護士法人松本直樹法律事務所

相続Q&A

「うちは揉めない」は危険信号?家族を守るために元気なうちから始めるべき遺言準備

相続 もめごと

はじめに

なぜ、今「遺言書」が必要なのでしょうか。

 

1 遺言書は資産家だけのものではありません

遺言書は資産家が書くものと思っていませんか?実は、相続トラブルの多くは財産がそれほど多くない一般家庭で起きています。遺産の分け方をめぐって兄弟姉妹が口をきかなくなったり、親族間で裁判に発展してしまったりする例は少なくありません。特に自宅不動産など分けにくい財産があると、話し合いが難航しがちです。

2 遺言書があるかないかで大きく変わる「相続」

遺言書があれば、遺産の分け方についてご本人の意思がはっきりと示されます。

ですから、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要になり、手続もスムーズに進みます。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員で、遺産の分け方について話し合わなければなりません。わずかな不満がきっかけで相続人間に感情的な対立が生じ、修復できない溝ができることもあります。

遺言書は「争族」を防ぐ、最も有効な手段なのです。

3 手書きの遺言書には厳格なルールがあります

ご自身で、手書きで作成する自筆証書遺言は、すぐに作成することが可能かもしれません。

しかし、自筆証書遺言には法律上の厳格なルールがあります。例えば、次のようなミスがあると、遺言書が法的に無効になってしまいます。亡くなった後で、遺言書を作成し直すことなどできません。

・日付を「令和○年○月吉日」などと書いた

・財産の記載が曖昧だった

4 専門家に相談する価値

遺言書の作成は、ご自身の思いを確実に残す大切な作業です。

弁護士に相談すれば、法律上有効な形で作成できるだけでなく、相続税や将来のトラブル防止も見据えたアドバイスを受けられます。

自分には関係ないと思っている方こそ、今こそ遺言書を準備すべき時期です。

ご自身のため、そして大切なご家族のために、ぜひ一度ご相談ください。

 

遺言書には3つの種類があります

 

遺言書には、法律上、主に次の3種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況にあわせて選ぶことが大切です。

遺言書の比較表

種類

メリット

デメリット

自筆証書遺言

・費用がかからない

・自宅で手軽に作成できる

・方式不備で無効になるリスク

・紛失・改ざんの危険

・家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

・公証人が作成するため、無効になりにくい

・原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や改ざんの心配がない

・家庭裁判所の検認が不要

・公証人手数料など費用がかかる

・証人2名が必要

秘密証書遺言

・内容を秘密にできる

・形式を公証役場で確認してもらえる

・本文は自分で作成する必要あり

・無効になるリスクは自筆証書と同様

・家庭裁判所での検認が必要

 

自筆証書遺言が無効になる5つのケース

 

自筆証書遺言は一番手軽ですが、形式を誤ると、法的に無効になってしまいます。

よくある注意点は次のとおりです。

① 全文が自筆でない(パソコンや代筆は無効)

② 日付が不正確(例:「令和7年吉日」では無効)

③ 氏名の記載がない

④ 押印がない(認印でも可だが、押印は必須)

⑤ 財産の指定が曖昧(「預金を妻に」だけでは特定できず、無効となるリスク)

財産の種類別・遺言書の書き方

遺言書では「誰に」「どの財産を」「相続させるのか」を明確に書くことが大切です。

不動産の書き方例

私は、長男 ○○(昭和○年○月○日生)に、次の不動産を相続させる。

所在:栃木県宇都宮市〇町○丁目○番地

家屋番号:○番○

種類:居宅

床面積:1階〇〇.〇〇㎡、2階〇〇.〇〇㎡

構造:木造2階建

 

預貯金の書き方例

私は、次の預金を妻○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567

 

株式の書き方例

私は、次の株式を二男 ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

○○株式会社 普通株式 1,000株(証券会社 ○○支店 口座番号 987654

知っておきたい新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」

令和2年(2020年)7月から始まった新制度により、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。

まとめ:確実性と安心を求めるなら、専門家へ相談を

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、

を承っております。

大切なご家族のために、安心できる遺言書を準備しておきませんか。

まとめ:手続に不安を感じたら、まずは専門家へ

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
失敗しない弁護士の選び方
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