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松本直樹法律事務所

相続放棄

相続放棄

  • 「借金を相続してしまった」
  • 「亡くなった親の借金について督促が来た」
  • 「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。

相続の方法と相続放棄について

相続というのは、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、その相続を放棄することができます。

これを相続放棄と言います。

より正確には、相続の方法には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3種類があります。

①単純承認

被相続人の財産の一切を承継する方法です。この場合は特別な手続をする必要はありません。

②限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からない場合に、有効な方法です。相続で得た財産の範囲内でのみ借金を返済する、という条件付きで、相続する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

③相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を承継しない方法です。被相続人のプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合、この方法を取ります。

相続放棄は、家庭裁判所において手続をする必要があります。この点を勘違いしていらっしゃる方も多くいますから、ご注意ください。

相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

なお、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わっていきます。相続人になる全ての方が相続放棄をしないと、第2順位や第3順位の相続人が負債を相続してしまいます。
例えば、被相続人の第1順位の法定相続人が子であった場合に、子全員が家庭裁判所で相続放棄をすると、第2順位の法定相続人である親が被相続人を相続する状態となります。第2順位の親が相続放棄をすると、第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が被相続人を相続する状態となります。第3順位の兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、被相続人を誰も相続しないこととなります。
このように第1順位の法定相続人は自分たちが相続放棄をした場合に、第2順位の法定相続人が相続する状態になることに留意する必要があると言えます。

相続放棄が必要になる場合

相続放棄が必要になるのは、次のような場合です。

  • 被相続人に多額の借金があることを突然知った
  • 被相続人宛ての借金の督促状が届いた
  • 被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた
  • 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
  • 遺産が少ないので煩雑な手続やトラブルを避けたい

なお、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割)を工夫することで、このような問題を解決できることもあります。

相続放棄の注意点としては、被相続人の財産を一部でも相続したり処分したりすると、相続放棄ができなくなったり、事後的に相続放棄が無効とされることがあるという点になります。

まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。

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