相続人調査
相続人とは
相続の手続を進めるためには、「相続人」間で遺産分割協議をする必要があります。
その「相続人」というのは、法律で定められた法定相続人を指します。
この法定相続人を調べることを「相続人調査」と言います。
せっかく遺産分割協議をしても、正しい相続人間でなかった場合には、遺産分割協議のやり直しなどが必要になってきてしまいますから、相続人調査は極めて重要です。
相続人調査とは
相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのか、戸籍謄本などで、その全員を特定する調査のことをいいます。
多くのケースでは、相続人は、①被相続人の配偶者と子(子が先に死亡している場合は孫)、②被相続人の配偶者と被相続人の親、③被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。
しかし、ご自身が把握していない相続人がいるというケースもあります。例えば、被相続人が認知していた子がいた、被相続人が養子縁組をしていたというケースが多いです。
相続人調査が必要な理由
相続をするには、不動産や預貯金の名義を変更するなどの手続が必要となります。
その手続には、遺産分割協議書が要求されます。
遺産分割協議書は、すべての法定相続人が署名捺印する必要があります。
そして、その法定相続人の全員を把握できていないというケースがあるのです。
正しい法定相続人全員で遺産分割協議書を作成しなかった場合、その遺産分割協議は無効になり、遺産分割協議をやり直さなければならないということがあるわけです。
一度実施した遺産分割協議をやり直すとなると、紛争に発展することが多くあります。
ですから、相続人を正しく調査しなければならないのです。
うちは大丈夫と思っていても、調査してみると思いもよらない結果だったということも十分にあります。
また、不動産や預貯金の名義変更には、すべての戸籍謄本等を求められますから、結局、相続人調査を避けて通ることはできません。
相続人調査に必要なこと
では、相続人調査とは具体的にはどのようなことをするのでしょうか?
相続人調査でやらなければならないこと
相続人調査では、被相続人の相続人全員を調査します。
相続人調査をするうえで、必要となる事は、下記の2つです。
被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍等(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を集める
戸籍というのは、全て、戸籍と戸籍がつながっています。
例えば、生まれたときの戸籍→結婚して新しく作った戸籍などと、全ての戸籍はつながっているのです。
被相続人については、生まれたときから死亡するまでの全ての戸籍を集めます。戸籍は各市区町村等ごとに管理されていますから、例えば本籍地が他県に移っていた場合には、複数の市区町村等で調べる必要があります。
相続人を確定する
相続人の範囲は法律で決まっています。
典型例は、被相続人の配偶者と子、被相続人の配偶者と親、被相続人の配偶者と兄弟姉妹です。
これらの相続人の戸籍等も全て集める必要があります。
このようにして、相続人が確定されていきます。
簡単なケースでは、戸籍集めと相続人の確定もそれほど大変ではないかもしれませんが、離婚歴が多い場合、相続人が多数いる場合などには、これらの作業に大変な労力がかかることになります。
このように相続人調査も決して簡単な手続ではなく、専門家に依頼すると良いでしょう。
戸籍の種類と収集方法
では、戸籍を集めるというのは、実際、どのような作業なのでしょうか?
戸籍の種類
前提知識として、戸籍の種類を知る必要があります。
戸籍には、人の出生、婚姻、離婚、子の出生、養子縁組などが記載されています。
一口に戸籍と言っても、大きく3種類に分かれています。
戸籍謄本(全部事項証明書)
現時点での戸籍です。あくまで現時点での情報のみが記載されています。
例えば、結婚した後の現在の戸籍であれば、結婚前の情報は記載されていません。
除籍謄本
すでに閉鎖された戸籍です。閉鎖というと分かりにくいですが、これ以上新しい情報が載らない戸籍です。例えば、戸籍に載っている人が全て死亡しており、閉鎖された古い情報などです。
原戸籍
「げんこせき」と読みますが、分かりやすく、「はらこせき」と呼ぶことが多いです。
戸籍謄本の古い戸籍といったイメージのものです。例えば、法改正や戸籍の様式が変更され、戸籍謄本が作り替えられた場合における古い方の戸籍です。古い戸籍は手書きでしたが、現在ではコンピューター化されていますが、その手書き時代の戸籍も一つの原戸籍です。
相続手続に必要な戸籍の収集方法
では、相続手続では、どこまでの戸籍が必要となるのでしょうか?
皆さんが普段必要となる戸籍は、現在の戸籍謄本(全部事項証明書)のみだと思います。
しかし、相続手続の場合に必要となる戸籍は、その数が膨大になります。
簡単に言うと、次の戸籍等が必要となります。
- (1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍
- (2)相続人全員の戸籍謄本
さらに、戸籍以外にも、全ての相続人の住民票や戸籍の附票等も必要となります。
実際に戸籍等を取得するためには、本籍地の市区町村役場に行って請求する方法と、郵送で請求する方法があります。
(1)市区町村役場に直接行く場合
次のものが必要となります。
- 戸籍交付申請書(窓口に置いてありますし、ホームページにも書式があります)
- 印鑑(認印で可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
(2)郵送で請求する場合
次のものが必要となります。
- 戸籍交付申請書(窓口に置いてありますし、ホームページにも書式があります)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
- 手数料に相当する定額小為替(不足した場合を考慮し、多めに同封)
- 返信用封筒と切手
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
最近では、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得することができる場合もあります(市区町村によります)。
戸籍収集の手数料と時間
戸籍収集の手数料
戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。
以下は各市町村役場で請求した際の費用です。
戸籍の種類 |
手数料 |
---|---|
戸籍謄本 |
450円 |
除籍謄本 |
750円 |
原戸籍 |
750円 |
戸籍の附票 |
300円 |
※宇都宮市の例です
郵送の場合は、上記費用を定額小為替というもので支払います。定額小為替は郵便局で購入できます。
そのため、手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。
戸籍収集の時間
市区町村役場で直接請求する場合、被相続人の本籍地が近くにあり、かつ窓口が空いていれば、10分少々で済むことが多いです。しかし、被相続人の本籍地が遠方の場合は、その移動時間がかかりますし、交通費もかかってしまいます。
郵送で請求する場合、被相続人の本籍地が県内であれば、普通郵便でも最短数日~1週間程度で取得が可能です。急いでいる場合には、速達で出すか、本籍地のある現地に赴くのが良いでしょう。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方
戸籍の種類は、全部で3種類あります。
- ①戸籍謄本…現在の戸籍をすべて記載した戸籍謄本
- ②除籍謄本…過去存在した戸籍で、現在は閉鎖している戸籍
- ③原戸籍…法改正や様式の変更によって閉鎖した旧様式での戸籍
ここではそれぞれの戸籍の見方を、戸籍の参考画像とともに説明いたします。
戸籍謄本の見方
記載されている内容は、次の8つです。
- 本人の氏名、本籍地、生年月日
- 本人の両親の氏名、両親から見た続柄
- 出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人
- 結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体
- 配偶者の氏名、本籍地、生年月日
- 配偶者の両親の氏名、両親から見た続柄
- 配偶者の出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人
- 配偶者の結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体
相続が発生した際に、必ず把握したいのはこの中でも、次の3つです。
- 本人の本籍地
- 本人の両親の氏名
- 結婚する前の本籍地
本籍地と住所地は異なることが多いです。
本人の両親の氏名を把握すると、さらに両親の戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて、両親や兄弟姉妹の存在を把握することが可能となります。
両親の戸籍を取り寄せるためにも、結婚する前の本籍地を把握することが必要となります。
戸籍は本籍地の市区町村役場に請求するため、必ず把握する必要があるでしょう。
除籍謄本の見方
除籍謄本は、結婚・離婚や死亡により、閉鎖された戸籍の情報を記載したものです。
除籍謄本に記載されている主な情報は、戸籍謄本とほぼ同じですが、次の内容は必ず記載されています。
- 戸籍からいなくなった人(除籍といいます)の情報
- 戸籍からいなくなった人の原因(結婚・離婚、死亡など)とその発生日
- 過去の家族のデータ(先妻や先妻との子、兄弟姉妹など)
これらの情報から、次の2点を把握できます。
(1)相続の発生日を正確に把握できる
相続の発生日は死亡日です。意外に正確な死亡日は知らなかったりします。
なお、相続発生日を基準として、相続放棄、相続税申告、遺留分侵害額請求の期限が決まります。必ず死亡日は確認しましょう。
(2)相続人になる可能性がある人物を把握できる
被相続人に離婚歴があるような場合、被相続人の前の配偶者との間に、子がいたりすることが多く、その子も相続人になります。
改製原戸籍の見方
改製原戸籍は、戸籍謄本の古い戸籍といったイメージのものです。例えば、法改正や戸籍の様式が変更され、戸籍謄本が作り替えられた場合における古い方の戸籍です。古い戸籍は手書きでしたが、現在ではコンピューター化されていますが、その手書き時代の戸籍も一つの原戸籍です。
改製原戸籍に記載されている主な情報は、戸籍謄本・除籍謄本とほぼ同じですが、法令で変更される前の戸籍の内容が記載されています。
上記の除籍謄本の中に「戸籍改製」という記載がある場合には、さらに改製原戸籍を取り寄せる必要があります。
特に調査すべき内容は、下記の2点です。
(1)除籍謄本に記載されている本籍地よりも、さらに以前の本籍地
戸籍は本籍地の市区町村役場でのみ請求可能です。被相続人の本籍地が出生から死亡までの間に移動している場合には、除籍謄本だけでは全ての戸籍をさかのぼることができません。古い戸籍が必要となります。
除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、それ以前の変更内容については記載がなくなっています。
改製原戸籍では、必ずどこから本籍地の転籍があったかを必ず調査して、転籍する前の本籍地の市区町村役場で、さらに古い改製原戸籍を請求します。
(2)除籍謄本に記載されていない被相続人の両親の情報
除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、被相続人の両親の情報を完全に把握することができない場合があります。
その場合も、改製原戸籍から、両親の生年月日や本籍地、出生当時の戸籍の情報などを調査することになります。
また、改製原戸籍の中でも古いものについては、手書きの旧字体で記載されている場合があり、読むこと自体が難しいことがあります。根気よく読んでいると、慣れてきます。
以上が戸籍に関する簡単なご説明になります。
面倒くさい、よく分からない、ということが多いと思います。相続の専門家である弁護士にご相談ください。
相続人調査を専門家に依頼すべき理由
相続が発生した際に、最初にすべきことのひとつとして、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」があります。
相続人調査は、戸籍の収集をメインに進めることになります。
しかし、例えば、平日に市区町村役場の窓口に行く時間がない、被相続人の本籍地が遠方であり郵送だと手続が難しいなどといった理由から、すべての戸籍を収集することが難しい場合が多くあります。
こういった場合でも手続を専門家に依頼するメリットは大きいと言えます。
相続人調査は、相続に強い弁護士に依頼しましょう。
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