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松本直樹法律事務所

相続財産調査

目次

相続財産調査とは? 相続財産調査が必要な理由 

被相続人が亡くなると、相続が発生します。

被相続人の遺産を分けるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議をするためには、被相続人がのこした遺産を把握しておく必要があります。
そこで、相続財産調査が必要となります。

相続財産調査とは

相続財産調査とは、被相続人が遺した遺産を把握するための調査のことを指します。

例えば、被相続人の預貯金が、どのくらい存在するかどうかを調査します。預金通帳やカードをもとに、金融機関から死亡時点での残高証明書を取得して、預貯金の内容や残高を把握します。

相続財産調査は、戸籍を取り寄せる「相続人調査」と同様、相続が発生した際にすぐに実施する必要があります。
なぜなら、もし遺産のプラスよりもマイナスのほうが大きい場合には、相続放棄をすることになりますが、相続放棄は、原則として被相続人死亡の3か月以内という短い期間制限があるからです。

相続財産調査が必要な理由

相続財産調査が必要な理由は、大きく3つあります。

  1. ①相続財産が把握できていないと、遺産全体の分け方を決めることができない

  2. ②相続税の計算が正確にできない

  3. ③マイナスの財産が存在した場合、相続放棄等といったマイナスの財産を相続しないという選択ができなくなってしまう

しかし、専門家に依頼すれば、相続財産調査を確実に実施することが可能です。

自分一人では難しいと感じた場合には、ぜひ相続の専門家である弁護士にご相談ください。

相続財産調査の方法(遺産の探し方)

ここでは、被相続人が遺した遺産の探し方の基本をご説明します。

① 被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類を探す

 被相続人の遺産の存在を探すために、まずは被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類がないか、探してみましょう。被相続人の遺品整理をする際に、遺産の手がかりを探すと良いでしょう。被相続人がよく使っていた書斎の机の引き出し、棚やレターケースなどに預金通帳や不動産の権利証が入っていることが多いです。また、郵便物に保険会社や証券会社などからの手紙が届いていたり、ローンの支払通知が届いていたりしていることも多いです。ポストや郵便受けもくまなく探しましょう。

② 被相続人の関係者に遺産について尋ねる

 被相続人の関係者(友人や家族、隣人など)に遺産について尋ねてみると、意外に多くの情報を知っていたりします。具体的には、被相続人の親しい友人からお金を借りていないか、家族に貸している自動車や家がないか、などを確認してみましょう。関係者に少しでもその記憶がある場合は関係する財産の名義を調査したり、借用書がないか確かめたりすると、あなたが把握していない遺産が発見される場合があります。

③ 手掛かりがあった場合には、積極的に書類を取り寄せましょう

 上記①や②で見つけた手掛かりをもとに、実際に書類を取り寄せたり、問い合わせをしたりすることで、遺産の全容を把握しましょう。例えば、預貯金の通帳が発見された場合、該当する金融機関に残高証明書を請求し、確実な情報を入手します。

基本はこの3つを実施することで遺産を探すことが可能ですが、遺産を探す余裕がない方や、方法に不安を感じている方は、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

財産調査の期限

相続財産の調査について、いつまでにやらなければならないといったルールはありません。

もっとも、相続放棄は、原則として、被相続人の死亡後3か月以内といった期限があります。
そのため、財産調査の期限は3か月と考えるのが無難でしょう。
このように考えると、財産調査の実質的な期限は、極めて短いと言えます。

また、相続税の申告は、相続発生から10か月以内が基本とされています。この意味でも、財産調査には実質的な期限があると言えます。

不動産・預貯金・金融資産などの調べ方

ここでは、①不動産、②預貯金、③金融資産の3つの財産について、調査の仕方を説明いたします。

①不動産の調査方法

法務局で、登記簿謄本(全部事項証明書)を入手します。
登記簿における不動産は、地番や家屋番号で整理されています。住所とは違います。
この登記簿を調査することで、所有者や担保権設定の有無を知ることができます。
なお、土地と建物は別々の登記ですから、両方の登記を取得してください。

地番や家屋番号を調べる方法

古い登記簿(全部事項証明書)を持っているということも多いと思います。
あるいは「権利証」や「固定資産税納税書」等をお持ちの場合、権利証に書かれています。
各市町村役場で「名寄帳」という市区町村ごとの納税義務者の課税資産が記載されたものを取得しても良いでしょう。

名寄帳を取得する際の注意点

名寄帳を取得する際の注意点が3点あります。

1点目は、各市町村役場で管理する不動産のみが記載されているため、遠方の不動産については、遠方の市町村役場に行く必要があります。
2点目は、共有名義の資産は別で管理されているため、必ず「共有名義の名寄帳」も取得する必要があります。
3点目は、名寄帳から記載が漏れている場合もあるので、その場合は法務局でさらに調査が必要になります。

また、名寄帳を取り寄せる場合は、ついでに不動産の名義変更(相続登記)に必要になる固定資産評価証明書も取得しましょう。

②預貯金の調査方法

遺品の中にある通帳やカードなどを手掛かりに調査することになります。

通帳やカードがある場合は、該当の銀行に持参し、自分が法定相続人であることを証明すること(具体的には戸籍謄本を持参するなど)で、被相続人の預金の有無や残高について調査することができます。
遺品のほかにも、ハガキや郵便物も必ずチェックしましょう。
貸金庫の中に重要な書類が入っていることもあります。

被相続人のスマホやパソコンを開ける場合には,そこに多くの情報があるでしょう。

③融資産の調査方法

金融資産とは、預貯金以外の、株式や債券などの「有価証券」や「投資信託」などを指します。

調査方法は、被相続人が取引していた証券会社を、相続人自身で把握しているか否かで変わります。

被相続人が取引していた証券会社を把握できている場合は、証券会社から残高証明書を取り寄せると、保有状況が把握できます。この場合も、預貯金の相続調査と同様に、自分が法定相続人であることを証明すること(具体的には戸籍謄本を持参するなど)が必須となります。

これに対して、被相続人が取引していた証券会社を把握できていない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)で被相続人が証券口座をどの証券会社に保有しているか、情報開示請求という形で把握できます。この場合は、判明した証券会社から、実際の残高証明書を取り寄せて調査することまで必要となります。

その他の財産の調べ方

①動産の調査方法

ここでは、代表的な「自動車」「貴金属」「芸術品(骨董品や絵など)」の3つについて説明いたします。

自動車は、財産的な価値が残っている場合、相続財産とされます。
遺産分割のために、その自動車の名義は誰のものか、財産的な価値がどのくらいあるか、把握する必要があります。
必要な情報として、自動車の車種・年式、購入年月日、自動車の所有者の名義があります。

その情報を集めるために、調査すべき書類は下記の4つです。

購入時の注文書、請求書、領収書

自動車自体の有無が確認できます。
被相続人の自宅になくても、全く別の駐車場などに存在する可能性があります。

自動車検査証(通称:車検証)

車検証には、自動車の所有者、登録年月日などの所有・登録情報、車種・形式などが記載されています。
発見できない場合は、各市町村の運輸支局(または陸運局)へ照会しましょう。

自動車税納税証明書
自動車の保険証券

②貴金属・芸術品の調査方法

貴金属のうち、財産的価値があるものは相続財産とされます。
ですから、貴金属も財産の存在と財産的価値を調査する必要があります。

貴金属は、被相続人の自宅の金庫や化粧台などを入念に探しましょう。
場合によっては貸金庫に入っている場合もあります。

次に、財産的価値を調べるには、鑑定士に鑑定してもらうのが一番手っ取り早いでしょう。

③芸術品(骨董品や絵画など)の調査方法

貴金属同様、財産の存在と財産的価値を調べる必要があります。

作品に落款(判子)、署名などがないかを探し、作者から美術年鑑を探し、作品の評価額を調べましょう。

入っている箱や添付の資料も作品の作者や評価額などのヒントとなる情報があります。

④保険金・死亡退職金の調査方法

被相続人の死亡時に受け取れる生命保険金と死亡退職金は、相続財産ではありません。

そのため、遺産分割の対象にはなりません。この点は誤った知識をお持ちの方がとても多いと思います。

なお、相続税の算定の際に、「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。平たく言ってしまえば、遺産分割と相続税では取扱いが違うということになります。

⑤生命保険金の調査方法

受取人が把握できている場合は、受け取った人の預貯金の通帳などを調べると、保険金の金額や保険会社のヒントが見つかります。

一方、受取人が把握できていない場合は、預貯金やローンの調査方法と同様に、被相続人の自宅などに保険会社から来ている通知書や保管している保険証券などを探しましょう。

被相続人の契約している生命保険会社が判明した場合、その保険会社に連絡し、保険の契約内容を確認しましょう。

⑥死亡退職金の調査方法

死亡退職金は、被相続人が働いていた期間に亡くなった場合に、勤務先の会社から支払われるものです。

支払先と支払った退職金の額は、支払明細書が会社から送付されてきていないか確認しましょう。

見つからない場合は、勤務先の会社に尋ねてみます。

マイナスの財産を調査すべき理由

相続が発生した際に、被相続人が遺した財産を、必ず調査する必要があります。

その際、不動産や預貯金などの「プラスの財産」と、ローンや借金などの「マイナスの財産」があります。

プラスの財産以上に、マイナスの財産は入念に調査すべきです。

マイナスの財産を調査すべき3つの理由

マイナスの財産を調査すべき理由は主に3つあります。

①借金などの債務の相続をしないため

マイナスの財産であるローンや借金は、相続放棄しない限り、他のプラスの財産とともに相続することになります。つまり、被相続人の借金を相続人が代わりに返済することになります。相続放棄は、原則として、相続が発生してから3か月以内という期間制限があります。必ず債務の調査を実施しましょう。

②遺産分割協議を1度でスムーズに完了するため

遺産分割協議は、相続財産を全て把握した上で、どのように遺産を分けるか協議し、相続人全員の合意により遺産分割の内容が決定します。
しかし、相続財産が後から発見された場合は、やり直しとなります。特に、マイナスの財産がある場合、相続トラブルへ発展する可能性が高くなります。

③相続税の申告を正確に行うため

相続税の算定をする際に、マイナスの財産が存在する場合、相続税を算定するための相続財産額から「債務控除」として差し引くことが可能となります。
そのため、相続税が課税される程度の相続財産があるのであれば、必ず債務控除を受けるためにマイナスの財産が存在しないかも調査するべきでしょう。

マイナスの財産の例・探し方

相続財産調査では、不動産や預貯金などのプラスの財産を調査するだけでなく、借金や債務などのマイナスの財産を調査することも重要となります。
もし、借金や債務が発見された場合、その借金は相続放棄しない限り、相続人が代わりに返済する(肩代わりする)ことになり、自分が借りていないのに、借金に苦しめられることになります。

では、そういったマイナスの財産を相続しないためにも、マイナスの財産の例とその探し方をご説明します。

マイナスの財産の例

まず、住宅ローンがあります。被相続人がまだローンを完済していない場合、その債務は相続人に相続されます。
また、クレジットカードの支払残高もマイナスの財産のひとつです。相続が発生した際には、預貯金の口座は凍結されますので、支払が行われなくなり、督促状が届く場合があります。

マイナスの財産の探し方

まず、住宅ローンや自動車ローンなどのローンの残高については、被相続人宛の請求書が届いていないか、確認しましょう。特に住宅ローンの場合は、契約者が死亡すると、残りのローン残高が帳消しになる保険に入っていることが多いです。必ず金融機関に問い合わせしましょう。
次に、クレジットカードの支払残高についても、請求書が届いていないか確認しましょう。最近はウェブで利用明細が確認できる場合が多く、必ず被相続人のパソコンやスマホの中も探しましょう。
それ以外の借金がないかどうか、被相続人の自宅などに借用書がないか、入念に探す必要があります。特に、金庫や机の中、タンスの中などをくまなく探しましょう。周囲の人に聞いてみるのも良いでしょう。

財産目録の作成方法

①不動産

記載内容

所在地、地番、地目、所有割合、(共有者がいる場合)共有者、抵当権の設定の有無、ある場合はその金額

記載のポイント

土地なのか建物なのかを明確に記載する
所在を正確に記載する、地番や家屋番号を必ず調べて記載する

地積や面積も正確に記載する

②動産(自動車など)

記載内容

所在住所、名称・詳細、金額、備考

記載内容のポイント

自動車や家電など、どういうものかが分かるように記載する
個数なども、漏らさずに記載する

③現金・預貯金

記載内容

現金の場合は、死亡日の残高、所在地
預貯金の場合は、金融機関名、支店名、種類(普通預金や定期預金など)、口座名義人、口座番号、死亡日の残高、(定期預金の場合)満期日

記載内容のポイント

残高は、1円単位まで必ず記載する
残高証明書を必ず取得し、その情報を記載する

④証券・保険

証券の記載内容

証券会社名と支店名、証券の品名(株の場合は銘柄、投資信託の場合は商品名など)、証券番号、種類(株券、投資信託など)、数量(株の場合は株式数、債券や投資信託などは口数)、金額(死亡日の時価)、購入日、(債券など、有期の証券の場合)満期日

保険の記載内容

保険の商品名および種類(損害保険、生命保険など)、保険会社名と担当者名、証券番号、保険金の金額

記載内容のポイント

把握している情報をもれなく記載する

⑤借金・負債などのマイナスの財産

記載内容

借入先(銀行であれば銀行名と支店名、その他の企業の場合はその社名)、借入日、返済日(または予定日)、金利、元本、返済額、保証人

記載内容のポイント

死亡日の残高を必ず把握し、記載する

相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由

相続財産調査を相続人だけで実施することが難しいことが多くあります。

その理由は大きく3つあります。

①忙しくて、銀行、法務局、証券会社、保険会社、市区町村役場等に赴くことができない

②手続が自分ではできない(やり方が分からない)

③遠方で手続ができない

当事務所では、相続財産調査をお引き受けしております。

相続財産調査は、相続に強い弁護士に依頼しましょう。

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