当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書の書き方や作成方法について
遺言書を作成する場合、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
これらのうち、遺言書の効力を最も確実にし、かつ、遺言書を作成した方の思いや願いを最も適切に反映させることができるものが、公正証書遺言です。そのため、当事務所では、弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言書も、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言書作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングします。その後、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとって最も良いのか検討していきます。
また、遺言書を作成する場合には、相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策をお知りになりたいという方は、当事務所と提携している税理士から相続税のシュミレーションをご提案させていただくことも可能です。
その後、それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容や案文をご提案します。
全てのケースで以上のようなステップを踏むわけではありませんが、依頼者の方、ご家族、遺産を受け取ることになる方など、最善の相続となるよう、当事務所は全力でサポートします。
以下では、公正証書遺言の作成における流れをご説明します。
1)相続人調査を行う
遺言書を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多くあります。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてから遺言書作成時点までの全ての戸籍謄本を集めるべきです。遺言者の戸籍謄本等だけでなく、推定相続人全員の戸籍謄本も集め、相続関係図を作成することをお勧めします。相続関係図を作成することで、まず、法律通りに法定相続人に相続させた場合シュミレーションが可能となります。
2)相続財産調査を行う
相続人調査と並行して、相続財産調査を行います。具体的には、不動産(土地・建物)の登記簿謄本を取り寄せます。さらに、預貯金、株式、債権、負債等のすべての財産をリストアップします。
3)法律に配慮して、遺言書の内容を記載する
遺言書には、書きさえすれば、どのような内容でも許されるというわけではありません。
例えば、配偶者や子どもは遺留分という侵すことのできない権利を持っています。したがって、遺言書を作成する場合には、推定相続人の遺留分を侵害するかどうかを配慮する必要があります。遺留分を侵害するような遺言書を作成する場合には、この点を配慮した記載にする必要があるわけです。
4) 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、ほとんどのケースで、当事務所の弁護士を遺言執行者に指名していただくことをお勧めしております。
せっかく遺言書を作成するのであれば、確実に遺言者のご遺志が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりと遺言書を作成することをお勧めします。
ここでは、遺言書の3種類について、ご説明します。
【自筆証書遺言】
簡単に言うと、本人が手書きで書いた遺言書のことです。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。
原則として活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見最も簡単で、費用もかからず、手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確なことが多くあります。さらには、法律で定められた方式が守られておらず、遺言書が法的に無効とされることもあります。典型例が日付です。〇年〇月吉日と書きたくなるところですが、このような記載があると遺言書は法的に無効とされます。また、遺言者が死亡した後に自筆の遺言書が出てくると、不利な内容を記載された相続人が、その遺言書は偽造であるなどと主張してくることが多くあります。
自筆証書遺言を作成する場合は、しっかりと調査と準備をした上で、作成する必要が高いと言えます。
当事務所では、自筆の遺言書作成はお勧めしておりません。
なお、死期が目前に迫っているなどの事情のある場合には、公正証書遺言を作成する時間的な余裕がなく、自筆の遺言書を作成するというケースはあります。
【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証役場で、遺言書を作成する方法です。
公証役場とは、公証人が、遺言書、各種契約、定款や私署証書の認証、確定日付の付与などの職務を行う公の事務所です。
栃木県内では、宇都宮市、大田原市、小山市、足利市の4か所に公証役場があります。
公証人というのは、遺言書などの作成を国によって認められた方で、多くは元裁判官だったり元検察官だったりします。
公正証書遺言を作成する場合、概ね次の手順となります。
・遺言書の内容を考える(財産資料や戸籍等をそろえる)
・公証役場の予約をとる
・本人が公証役場に出向く(証人2名が必要とされます)
・公証人によって作成された遺言書に、署名・捺印します。
・公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されます
(したがって、自筆の場合のように、偽造されることはありませんし、偽造と疑われることもありません)
なお、自筆の場合に必要とされる家庭裁判所における検認手続も不要です。
【秘密証書遺言】
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」を証明してもらうものです。
公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言の内容を秘密にすることができます。
ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けたりするため、利用は年間で100件程度と非常に少なくなっています。
公正証書遺言を作成したいと思ったら
公正証書をいざ作成しようと思った場合でも、すぐに作成することはできません。
必要書類を集めた上で、公証役場の予約を取り、当日に公証役場に出向かなければなりません。
当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。
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