【相談事例】生命保険金の取扱い

ご相談者属性
50代 女性
父が亡くなり、遺産分割の話合いを始めた
父が契約していた生命保険金の受取人に指定されている
ご相談の背景
ご依頼者様の父親がお亡くなりになり、遺産分割の話合いを始めました。
父親が契約していた生命保険があり、ご相談者様が受取人に指定されていることが分かりました。
生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか。」
弁護士による回答:
①生命保険金の「受取人」が指定されている場合と、②「受取人」が指名されていない場合とで、取り扱いが異なってきます。
①生命保険金の「受取人」が指定されている場合
この場合、被相続人から指定されている受取人が、保険金請求権を自分固有の権利として取得することができます。したがって、遺産分割の対象になりません。
②「受取人」が指名されていない場合
この場合、生命保険金が遺産分割の対象となり、相続財産に含まれるか否かは、保険契約の内容によってきます。
保険契約者が自己を被保険者とし、保険金受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定の氏名を挙げることなく抽象的にしている場合は、相続人の固有の財産になり、遺産分割の対象になりません。
他方、被相続人に生命保険金を支払う旨の保険契約になっていれば、生命保険金は相続財産に含まれ、遺産分割の対象になります。
今回の場合、受取人がご相談者様に指定されていましたから、ご自身が受け取って構いません。遺産分割の対象にはなりません。
ご質問2
ご質問:
「生命保険金を請求する場合、必要な書類はどのようなものでしょうか。」
弁護士による回答:
主に、保険会社が定めた請求書、保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、被相続人の除籍謄本、受取人のマイナンバーカードなどの本人確認書類、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本などになります。
具体的には,保険会社に問い合わせ、必要書類を確認の上、保険会社に提出することになります。
ご質問3
ご質問:
「生命保険金が入金された場合、相続税などの税金はかかるのでしょうか。」
弁護士による回答:
生命保険金を受け取った場合、税金がかかることがあります。
保険料の負担者や受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。
①契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人の場合
相続税が課税されることがあります。
なお、受け取った人が相続人でない場合にも相続税が課税されることがあります。
②契約者が受取人の場合
保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、所得税がかかることがあります。
③契約者と被保険者と受取人がすべて違う人の場合
贈与税が課税されることがあります。
最後に
生命保険金は原則として相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。ところが、このことを知らずに遺産分割の対象となる勘違いして、生命保険金の分け方で揉めるケースが多数あります。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、生命保険金の分け方で揉めてしまったケースを解決した実績があります。ぜひご相談ください。



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