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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】他の相続人のみが遺産を相続する内容の遺言書がある(遺留分)

ご相談者属性

50代 男性

父親が亡くなり、遺言書があったが、他の相続人のみが遺産を相続する内容だった。

ご相談の背景

ご相談者様の父親がお亡くなりになり、遺言書が出てきました。

その遺言書をみたところ、遺産はすべて他の相続人に相続させるという内容が書かれていました。

まさかこのような遺言書があるとは思いもしませんでした。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

遺言書が有効に作成されている場合、原則として、その遺言書に書かれているとおりに、遺産を処理することになります。

もっとも、遺産をもらえなくなる人には、最低限の取り分が法律で保障されています。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。

ですから、遺留分が侵害されていると主張して、最低限の取り分を確保することができます。

ご質問2

ご質問:

「遺留分を請求したいと思いますが、どの程度の割合を請求できるのでしょうか。」

弁護士による回答:

法定相続人が誰なのかによって変わってきます。

法定相続人が配偶者と子の場合は、以下のとおりです。

配偶者:相続財産の1/4

子   :相続財産の1/4

※子が複数いる場合は、その人数に応じて均等割りとなります。

例えば、子が2人の場合、遺留分は1/42人で分けますから、子1人が1/8となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定相続人が配偶者と親の場合は、以下のとおりです。

配偶者:相続財産の1/3

親   :相続財産の1/3

※親が2人とも健在の場合は、1/32人で分けますから、親1人が1/6となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、以下のとおりです。

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

ご質問3

ご質問:

「遺留分を請求したいと思いますが、どのようにして請求すれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺留分を請求するためには、その意思表示をする必要があります。

後から、言った言わないなどの紛争にならないよう、その意思表示は内容証明郵便などで明確にしておくべきです。

ご質問4

ご質問:

「遺留分を請求する場合、期限はあるのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺留分侵害額請求は、相続開始及び侵害を知った時から、1年以内に意思表示をしなければなりません。

例えば、被相続人が死亡し、遺言書が出てきて自分の相続分がなかったことを知った時から、1年ということになります。遺言書が出てきて、自分の相続分がないことを知った場合、動揺するのが通常です。あれこれ思い悩み、ようやく遺留分侵害額請求をしようと思った時点で、遺言書の内容を知った時から1年が経過していた場合には、もう遺留分侵害額請求をすることが法的に許されなくなってしまっているのです。

なお、相続開始時から10年が経過すれば、問答無用で、遺留分侵害額請求をすることができなくなりますので注意が必要です。

最後に

遺言書がある場合に、ご自身がまったく相続できないとされているときでも、最低限の取り分である遺留分が法律により保障されています。遺留分を請求するには、方式や期限等、注意しなければならない点が多くあります。

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、遺留分に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
失敗しない弁護士の選び方
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