【相談事例】生き別れた他の相続人である兄弟に連絡を取りたい

ご相談者属性
20代 男性
父親が死亡し、相続人はご相談者とその兄弟2名
ご相談の背景
私の両親は離婚しており、私は母親に引き取られたのですが、兄弟は父親が引き取りました。
以来、兄弟の交流は全くなく、どこで何をしているのか、生きているのかすら分かりません。
この度、父親が亡くなったとの情報が入ったのですが、兄弟に連絡を取りたいと思っています。
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「父親の相続が発生すると思いますが、相続人は誰になるのでしょうか。」
弁護士による回答:
まず、ご相談者のお母さまは、お父さまと離婚しているわけですから、相続人となりません。
次に、両親が離婚しており、ご相談者様がお父さまと疎遠だとしても、お父さまの子どもという事実に変わりはありませんから、ご相談者様は相続人となります。
また、お父さまが引き取った兄弟も、当然、お父さまの相続人です。
ご質問2
ご質問:
「兄弟の連絡先を誰も知らないのですが、どのように調べることができるのでしょうか。」
弁護士による回答:
お父さまの相続が発生しているわけですから、相続手続に必要だという理由で、戸籍を取得することができます。
具体的には、お父さま(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得します。
多くのケースでは、まず、死亡の戸籍(除籍謄本)を取得します。
次に、除籍謄本よりも古い戸籍(原戸籍等)を取得します。
このようにしてお父さまの出生から死亡までの戸籍を取得すると、お父さまの子どもに関する本籍地が全て分かります。典型例としては、子どもが結婚すると、お父さまの戸籍から外れ、新しい戸籍が作成されます。お父さまの戸籍謄本に、結婚した子の新しい本籍地が記載されていますから、結婚した子の本籍地に、子の戸籍謄本を取得します。
これによって取得した子の戸籍謄本の情報に基づいて、子の住民票を取得します。このようにして、子の住所が分かるわけです。
なお、住民票ではなく、戸籍の附票というものでも、子の住所を知ることができます。戸籍の附票というのは、本籍地に紐づけられた住所の一覧が記載されている書類になります。
最後に
生き別れた他の相続人である兄弟に連絡を取りたいという場合、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどっていくことにより、兄弟の住所を調査することができます。このような戸籍収集等は、手間も時間もかかり、苦戦することが多いと思います。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、戸籍収集等の業務を多数実施しております。戸籍収集等や相続関係図の作成等については、弁護士法人松本直樹法律事務所へご相談ください。



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