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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】遺言が無効かもしれない

ご相談者属性

50代 男性

父親が亡くなり、相続人は母親(父親の妻)と子ども達だが、父親が手書きの遺言を遺していた。ひょっとしたら遺言は無効かもしれない。

ご相談の背景

父親が亡くなり、相続人は母親(父親の妻)と子ども達だが、父親が手書きの遺言を遺していました。

父親が遺言を書いたなどと聞いたことは一度もなかったし、遺言書の内容(遺産のすべてを長男が相続するという内容)からして、長男が、判断のできなくなっていた父親に遺言書を書かせた可能性があると思っています。

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「遺言が無効かもしれないと思っているのですが、何を、どのようにすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺言が有効に成立するためには、遺言書を作成した本人に、その判断能力があることが要件となります。したがって、判断能力がなかった状態で作成された遺言書であれば、その遺言書は無効となります。

もっとも、長男が、当該遺言書が無効であると認めることは通常考えられません。

したがって、当該遺言書が無効であることの証拠資料を収集する必要があります。具体的には、判断能力の有無等について客観的に知るために、要介護認定を受けていた場合には要介護認定資料を取得します。当該資料には、医師による診断書(判断能力についても記載がされています。)や、認定に関する書類などの多くの書類があります。また、入通院をしていた場合には医療機関よりカルテや診療録を取得します。特に入院患者の場合、医師や看護師、ケアマネのメモが多数記載されていますから、これらを入手する必要性が高いということになります。なお、施設に入所していた場合には、施設からも各種書類を収集すると良いでしょう。

ご質問2

ご質問:

「資料を収集した結果、やはり遺言書が無効だと確信しました。どのようにすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

まずは、相手方に遺言書が無効だと考える根拠を示し、相手方の反応を見てみると良いでしょう。素直に無効を認めることは少ないでしょうが、相手方が無効だと認めるのであれば、遺言書は存在しなかったものとして、遺産分割協議をすることになります。具体的には、法定相続人全員で、遺産をどのように分けるのか話し合うことになります。

ご質問3

ご質問:

「逆に、資料を収集した結果、遺言書が有効かもしれないと思った場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。」

弁護士による回答:

遺言書が有効の場合、遺言書の記載内容に従って、相続手続を実行することになります。

もっとも、遺言書の内容によっては、他の相続人の最低限の取り分を侵害している可能性が高いです。他の相続人の最低限の取り分を遺留分といい、遺言書によって遺産を取得することになる者に対し遺留分を請求することができます。

ただし、遺留分を請求する場合、遺留分を侵害されていることを知った日(基本的には、被相続人の死亡と、遺言書の存在と内容を知った日になります。)から、1年で時効にかかりますから、くれぐれも気を付けてください。

 

遺留分の計算は、次のとおりです。

(計算式)遺留分割合×法定相続分

表にまとめると、次のとおりです。

相続人

遺留分割合

法定相続分

各人の遺留分

配偶者

1/2

配偶者   1/2

子      1/2

配偶者  1/4

子     1/4

配偶者

父母

1/2

配偶者   2/3

父母    1/3

配偶者  1/3

父母    1/6

配偶者

兄弟姉妹

1/2

配偶者   3/4

兄弟姉妹 1/4

配偶者   1/2

兄弟姉妹 なし

配偶者のみ

1/2

全部

1/2

子のみ

1/2

全部

1/2

父母のみ

1/3

全部

1/3

兄弟姉妹のみ

なし

全部

なし

 

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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