【相談事例】相続における節税対策

ご相談者属性
50代 女性
ご相談の背景
両親が健在だが、相続が発生した場合に相続税が発生する見通しを知りたい
生前における節税対策の具体的な方法を知りたい
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「両親は健在なのですが、生前においてできる相続税の節税対策の具体的な方法を知りたいです。」
弁護士による回答:
以下のような具体的な方法があります。
①生前贈与の活用
生前に贈与することで、課税される遺産そのものを減らす方法があります。
贈与税は、年間110万円までであれば非課税です(複数年にわたって少しずつ財産を移転することになります。)。
また、教育資金の贈与であれば、1人1500万円まで非課税とされます。結婚・子育て資金の非課税制度(1人1000万円まで)も条件付きで利用可能です。
なお、相続時精算課税制度を利用することも考えられます。親から子へ2500万円まで非課税で贈与することができ、相続が発生した時に精算される仕組みです。大口で贈与する際に有効です。
※贈与から3年以内に亡くなると「持ち戻し」(相続開始前7年以内の贈与財産が相続財産に加算)される点に注意が必要です。
②養子縁組の利用
例えば、Aの相続に備え、Aの子Bの子Cを、Aの養子にする(Aが孫Cを養子にする)という方法があります。相続人が増えると、相続税の計算における基礎控除額が600万円ずつ増えるため、節税になります。
ただし、他の相続人との関係(例えばAの子Bの子Dや、Aの他の子E)でトラブルになるリスクがありますから、配慮が必要です。
③財産評価額を下げる工夫
財産を不動産へ組み替えるという方法があります。
預貯金や株式といった金融資産よりも、不動産のほうが評価額が下がりやすいからです(例えば,賃貸アパートなら建物の固定資産税評価額+土地の相続税評価額に圧縮される)。
なお、小規模宅地等の特例があり、居住用宅地であれば最大80%評価減が期待できます(同居・持ち家要件あり)。
④生命保険の非課税枠活用
生命保険に加入し、非課税枠を利用するという方法があります。
その場合、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税枠とされています。
ただし、年齢や健康状態から新規加入が難しいことがあります。
⑤相続の仕方を工夫
配偶者の税額軽減という方法があります。
配偶者が相続した分は「1億6000万円」または「法定相続分」まで非課税とされます。
⑥株式の贈与
株式を生前に贈与する方法があります。
相続税の算定に際し、株式の評価額が贈与時点の価格で確定します。
したがって、将来値上がりする見込みがあるなら、早めの贈与が有利といえます。
最後に
生前における相続税対策は、早めに準備する必要があります。必要に応じて専門家にご相談ください。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、このような事例に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。



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