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弁護士法人松本直樹法律事務所

解決事例

【相談事例】贈与税の計算方法

ご相談者属性

70代 男性

ご相談の背景

相続発生に備え、現時点において贈与をしたいが、贈与税がどの程度かかるか知りたい

弁護士へのご相談内容と弁護士による回答

ご質問1

ご質問:

「将来の相続に備え、遺言書作成や遺産分割協議ではなく、現時点において贈与をしたいと思っています。贈与税は高いと聞きますが、計算方法を教えてください。」

弁護士による回答:

贈与税額は次の流れで計算します。

①贈与財産の価額(原則として時価で評価)

②基礎控除額を差し引く(110万円/年)

③課税価格(贈与税の対象額)

④税率をかける(速算表を使用)

⑤控除額を差し引く

=贈与税額

 

※1 税率(一般贈与の場合:直系尊属以外からの贈与)

課税価格(基礎控除後)

税率

控除額

200万円以下

10%

0円

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1000万円以下

40%

125万円

1500万円以下

45%

175万円

3000万円以下

50%

250万円

4500万円以下

55%

400万円

4500万円超

55%

400万円

※2 特例税率

=父母・祖父母等の直系尊属 → 20歳以上(2022年以降は18歳以上)の子・孫への贈与

教育資金や結婚子育て資金は、直系尊属(父母・祖父母等)から20歳以上(2022年以降は18歳以上)の子・孫への贈与は、軽減税率(特例税率)を使うことができます。

課税価格(基礎控除後)

税率

控除額

200万円以下

10%

0円

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1000万円以下

30%

90万円

1500万円以下

40%

190万円

3000万円以下

45%

265万円

4500万円以下

50%

415万円

4500万円超

55%

640万円

実際の計算例は次のとおりです。

父から子(25歳)へ 500万円を贈与した場合

贈与財産額:500万円

基礎控除:110万円

課税価格:500万円-110万円=390万円

税率:15%(※2の特例税率表のうち、400万円以下の欄)

控除額:10万円

贈与税額 = 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円

ただし、以下の点に注意が必要です。

・暦年課税と相続時精算課税の選択が可能です。

(相続時精算課税を選ぶと2500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算されることになります。)

・税率は誰から誰への贈与かで、「一般」か「特例」かが変わります。

・配偶者控除(2,000万円まで非課税、婚姻20年以上など条件があります)

・教育資金や住宅取得資金の非課税特例もあります。

最後に

相続や贈与(生前贈与)にまつわる問題は多くあります。必要に応じて専門家にご相談ください。

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、このような事例に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
失敗しない弁護士の選び方
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