【相談事例】贈与税の計算方法

ご相談者属性
70代 男性
ご相談の背景
相続発生に備え、現時点において贈与をしたいが、贈与税がどの程度かかるか知りたい
弁護士へのご相談内容と弁護士による回答
ご質問1
ご質問:
「将来の相続に備え、遺言書作成や遺産分割協議ではなく、現時点において贈与をしたいと思っています。贈与税は高いと聞きますが、計算方法を教えてください。」
弁護士による回答:
贈与税額は次の流れで計算します。
①贈与財産の価額(原則として時価で評価)
②基礎控除額を差し引く(110万円/年)
③課税価格(贈与税の対象額)
④税率をかける(速算表を使用)
⑤控除額を差し引く
=贈与税額
※1 税率(一般贈与の場合:直系尊属以外からの贈与)
課税価格(基礎控除後) |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1500万円以下 |
45% |
175万円 |
3000万円以下 |
50% |
250万円 |
4500万円以下 |
55% |
400万円 |
4500万円超 |
55% |
400万円 |
※2 特例税率
=父母・祖父母等の直系尊属 → 20歳以上(2022年以降は18歳以上)の子・孫への贈与
教育資金や結婚子育て資金は、直系尊属(父母・祖父母等)から20歳以上(2022年以降は18歳以上)の子・孫への贈与は、軽減税率(特例税率)を使うことができます。
課税価格(基礎控除後) |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1000万円以下 |
30% |
90万円 |
1500万円以下 |
40% |
190万円 |
3000万円以下 |
45% |
265万円 |
4500万円以下 |
50% |
415万円 |
4500万円超 |
55% |
640万円 |
実際の計算例は次のとおりです。
父から子(25歳)へ 500万円を贈与した場合 贈与財産額:500万円 基礎控除:110万円 課税価格:500万円-110万円=390万円 税率:15%(※2の特例税率表のうち、400万円以下の欄) 控除額:10万円 贈与税額 = 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円 |
ただし、以下の点に注意が必要です。
・暦年課税と相続時精算課税の選択が可能です。
(相続時精算課税を選ぶと2500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算されることになります。)
・税率は誰から誰への贈与かで、「一般」か「特例」かが変わります。
・配偶者控除(2,000万円まで非課税、婚姻20年以上など条件があります)
・教育資金や住宅取得資金の非課税特例もあります。
最後に
相続や贈与(生前贈与)にまつわる問題は多くあります。必要に応じて専門家にご相談ください。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、このような事例に関する解決事例が多数ございます。ぜひご相談ください。



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