長男が遺産を独り占めしている!兄弟姉妹の相続トラブル
よくある相続や遺産分割に関するご相談のひとつに、父親が亡くなり、長男が実家の不動産や預貯金などのすべてを独り占めにしようとするケースがあります。
このようなとき、長男の言い分が法的に通るものなのだろうか、絶対に賛成したくない、などと考える方も多いと思います。
このような兄弟姉妹の相続トラブルについて、ご説明していきます。
長男だけがすべての遺産を相続できるのか?
当然のことですが、答えはNOです。
昔の家督相続はとっくに廃止されており、今の法律では、それぞれの相続人に法定相続分が認められています。兄弟姉妹だけが相続人なのであれば、原則として、相続分は平等とされます。
なお、例外的に、長男がすべての遺産を独り占めして相続できるのは、そのような内容の遺言が存在する場合だけです。ただし、これも、遺言書が法的に有効であることが前提となりますし、遺言書が法的に有効であったとしても、他の相続人には遺留分という最低限の保障があります。したがって、長男がすべての遺産を独占することはできないことになります。
兄弟姉妹間で親の遺産はどのように分けるのか?
長男が「父親の遺産は全部長男である自分が相続すべき。」などと独り占めしようとしてきたとき、他の兄弟姉妹としては、正しい法的な知識を持って反論する必要があります。
そこで、法定相続の基本的なルールや、遺産分割の流れ等をご説明します。
法定相続の基本的なルール
まず、法定相続人を確認します。
法定相続人は、次のとおりと法律で決まっています。
・配偶者=常に相続人
・第1順位の相続人=子ども
・第2順位の相続人=亡くなった人の親(第1順位の子どもがいない場合)
・第3順位の相続人=亡くなった人の兄弟姉妹(第1順位も第2順位もいない場合)
次に、法定相続分を確認します。
法定相続分も、法律で決まっています。
第1順位の子どもだけが相続人となる場合、子ども達の法定相続分は平等とされています。
例えば、子どもが3人いる場合には、長男も他の兄弟姉妹も、それぞれ3分の1とされます。
遺言書がある場合における手続の流れ
遺言書がある場合、次のとおりの手順を確認します。
まず、遺言書が法的に有効なのか無効なのか検討します。
次に、遺言書が有効である場合は、遺言書の内容に従って、遺言の内容を実行していきます。
ただし、例えば、全て長男に相続させるという内容の父親の遺言書があり、法的に有効である場合でも、他の相続人には遺留分が保障されています。遺留分とは、法律上保障されている最低限の遺産の取得割合のことをいいます。遺留分は、その相続人(例えば、遺言書で遺産をもらえなかった相続人)が、遺留分侵害額請求権という権利を行使することによって、初めて効力が発生します。例えば、遺留分を請求する旨を明記した内容証明郵便を発送するなどします。
遺言書がない場合における遺産分割の流れ
一般的には、次のような流れで進んでいきます。
まず、遺産の範囲や内容等を確認します。
次に、遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。分け方が決まった場合には遺産分割協議書を作成すべきです。遺産分割協議書は、銀行や法務局で作成するのでは不十分で、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
遺産の分け方が決まらない場合には、 遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。遺産分割調停は、家庭裁判所で、調停委員という第三者を介して、相続人間で話し合う手続です。調停は第三者が介入しますので、話し合いがまとまる可能性もあります。しかし,裁判所はあくまで中立の立場にとどまり、あなたの手助けはしてくれません。弁護士に相談や依頼することをお勧めします。遺産分割調停でも話し合いがつかない場合には、遺産分割審判となります。審判は、話し合いではなく、裁判官による決定です。裁判官が、当事者からの主張や立証を踏まえ、相当と考える分割方法を決定します。
長男が「母の面倒を見るから」と言い、父親の遺産のすべてを相続したときに考えられるトラブル
長男がこのようなことを言い出し、父親の遺産のすべてを相続することがあります。このようなことは、特に地方や家業を長男が継ぐようなケースで多くあります。
しかし、長男が母の面倒を見ると言ったにもかかわらず、母の財産を使い込んでしまったり、長男が母の財産を使い込むまでしなったとしても母の財産をずさんに管理して財産を散逸させてしまったり、途中で母の面倒を見なくなってしまったりすることなどがあります。ひいては、母が亡くなった際に、母の財産が使い込まれ無くなっているだとか、母の遺産としての財産を開示してこないということもあり得ます。
このようなトラブルに発展することが考えられますから、長男が「母の面倒をみるから。」などとして父親の遺産のすべてを相続したいなどと言い出した場合には、慎重に考える必要があるでしょう。
話合いに応じない長男への対処法
長男が父親の遺産を独り占めしようとしてきており、説得しても、話合いがまとまらないような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなことがあります。
長男へ法的な内容を説明できる
弁護士から長男に対し、法的な内容を根拠に基づいて説明すれば、長男も理解することが多いでしょう。
長男との話合い(交渉)を一任できる
弁護士は長男との話合い(交渉)も一括して引き受けることができます。あなたが長男と話し合う必要はなくなります。
遺産分割協議書の作成まで依頼できる
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成すべきです。弁護士が専門家として協議書を作成することができます。その後の預金の解約や不動産の登記等についても詳細にアドバイスを受けたり、手続を依頼したりすることも可能です。
遺産分割調停(審判)を一任できる
長男との話合いがうまく進まない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
調停においても、弁護士に手続や交渉等をすべて任せることができます。
遺留分の計算や請求手続きを任せられる
すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言書があった場合にも、遺留分の請求や計算等のすべてを弁護士に一任できます。
まとめ
父親が亡くなり、長男が実家の不動産や預貯金などのすべてを独り占めにしようとする場合などには、さまざまな問題が発生します。トラブルになる段階もさまざまです。長男の言動に不信感を抱いた場合などには、弁護士にご相談されることをお勧めします。



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