相手方の弁護士から通知書が届いた
弁護士から遺産相続に関する手紙や通知書などが届くケースとは?
弁護士から遺産相続に関する手紙や通知書が届いたということは、相続人のうちの誰かが、遺産相続の手続や交渉などを弁護士に依頼したということです。
弁護士は相続人の代理人として行動することができますので、代理人に就任したことを他の相続人に知らせるために手紙や通知書を送付することがほとんどです。
弁護士から連絡が来た場合に、してはいけないこと
知らない弁護士から手紙や通知書、遺産分割協議書などが届いた場合、まず、次のような行動はしてはいけません。
弁護士に依頼した相続人との間で、直接、交渉などをする
被相続人が亡くなった場合、相続人同士で話し合って、遺産の分け方などを決めるのが基本です。しかし、相続人が弁護士に依頼をした場合、弁護士からの手紙や通知書などには、「今後は直接本人に連絡せず、代理人である弁護士(当職)宛てにご連絡ください。」などと記載されていることがほとんどです。そのため、弁護士から手紙や通知書などが届いた場合、弁護士に依頼した相続人との間で、直接交渉するのではなく、弁護士と話合いや交渉を進めていくことになります。
なお、弁護士に依頼した相続人との間で直接交渉などをしてはならないという法律上の義務があるわけではありませんが、弁護士に依頼した以上、本人に連絡をしても、「弁護士に連絡してください。」と言われるだけでしょう。
弁護士からの連絡を無視する
弁護士からの手紙や通知書などが届いた場合、すぐに内容を確認しましょう。
弁護士からの手紙や通知書などの内容を読むことは怖いかもしれませんが、無視したり放置したりすると、遺産分割調停や訴訟提起されてしまうなどと、より紛争化してしまいますから、手紙や通知書などを受け取って、落ち着いて、内容を確認しましょう。
内容によっては、手紙や通知書などを受け取った側も、弁護士に相談することをお勧めします。よくあるご質問として、その手紙や通知書などに期限が設定されているものの、期限までに回答などをすることが間に合わず、どのようにすれば良いかというものがあります。このような場合には、その弁護士に電話や手紙を送るなどして、「期限までに回答ができないため、しばらくお待ちください。」としておけば特に問題にはならないでしょう。
遺産分割協議書に安易に署名・押印をする
弁護士からの手紙や通知書などに、遺産分割協議書が同封されていることがあります。
これらにすぐに応じてしまうことは絶対に控えるべきです。
弁護士が作成した遺産分割協議書でも、弁護士に依頼した相続人に有利な内容で遺産分割協議書が作成されていることが多いからです。遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、後から撤回するのはできないと思ってください。
遺産分割協議書が届いた場合には、内容についてのメリット・デメリットなどを自らも別の弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士から手紙や遺産分割協議書が届いたときにとるべき行動
他の相続人が依頼した弁護士から手紙や遺産分割協議書が届いたときは、次のような行動をとる必要があります。
遺産分割に関する資料の開示を求める
弁護士からの手紙に遺産分割に関する資料(相続人関係図、遺産目録など)が同封されていない場合には、遺産分割に関する資料の開示を求めましょう。遺産に関する資料がなければ、内容について判断することができないからです。ですから、遺産分割に関する資料が開示されるまでは、遺産分割協議書へ署名・押印はしないようにしましょう。
特別受益や寄与分があるときはしっかりと主張する
遺産分割協議では、各相続人の法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。
しかし、公平な遺産分割を実現するため、特別受益の持ち戻しや、寄与分といった制度があります。特別受益というのは、生前に被相続人から多額の贈与を受けた相続人がいる場合に、その生前贈与を含めて遺産分割を公平に処理する制度です。寄与分というのは、被相続人の介護などに貢献した相続人がいる場合などに、その貢献をした相続人に有利に遺産分割をするための制度です。
遺産相続で不利にならないためには?
相手が弁護士を立てた場合には、こちらも弁護士に依頼することをお勧めします。
相手が立てた弁護士を信用することはできないと思ったほうが良いです。弁護士といえども、依頼者の有利に遺産分割を進めることを想定していることが多いからです。
こちらも弁護士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。
相手の弁護士との対応などを任せられる
弁護士は依頼者の代理人ですので、依頼者の利益を最大限にするために行動します。そのため、依頼した弁護士があなたに代わって、相手の弁護士に対して適切な反論をしてくれます。
公平な遺産分割を実現できる
遺産分割では、自分から積極的に主張していかなければ公平な遺産分割の実現は困難です。弁護士は、相続開始までの具体的な経緯や状況を踏まえて、依頼者にとって有利な事情がある場合には、あなたに代わって法的観点から有利な主張をしてくれます。相手の弁護士に任せきりにしていては自分に有利な遺産分割を実現するのは困難な場合がありますので、早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
早期解決が期待できる
当事者と弁護士、あるいは当事者同士との話合いだと、感情的なやり取りに終始してしまい、スムーズに解決できないことがあります。ですが、こちらも弁護士に依頼をすることで、弁護士同士の話合いとなり、感情的なやり取りがなくなり、事案に必要な事柄についての協議になり、迅速な解決を期待することができます。
まとめ
相続が開始すると、突然、弁護士から手紙や通知書、遺産分割協議書などが届くことがあります。相手が弁護士を立てた場合には、こちらも、弁護士に依頼することをお勧めします。少なくとも弁護士に相談してみる価値はあります。お気軽にご相談ください。
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