公務員が収益不動産を相続する際の注意点とは?弁護士が解説

「親から賃貸アパートや駐車場を引き継ぐことになったけれど、公務員って副業禁止じゃなかったっけ…?」
国家公務員や地方公務員の方が、家賃収入のある「収益不動産」を相続する場合、会社員とは異なる特有の注意点があります。知らずに放置してしまうと、思わぬペナルティ(懲戒処分など)を受けてしまうリスクも。
今回は、公務員が不動産を相続する際のルールや注意点、よくあるトラブルについて弁護士が分かりやすく解説します。
公務員の相続と会社員の相続の違いとは?
会社員の場合、副業をするかどうかは主に「勤務先の就業規則」によって決まります。また、相続によって不動産を引き継ぐだけであれば、就業規則の「副業禁止」に抵触することはほとんどありません。
しかし、公務員の場合は毛色が異なります。公務員の副業は、就業規則ではなく「法律(国家公務員法・地方公務員法)」によって厳しく制限されているためです。
公務員に課される主な義務
- 営利企業への従事制限(法律による一律の制限)
- 職務に専念する義務
- 信用失墜行為の禁止
相続そのものは自分の意思ではないため禁止されませんが、引き継いだ後の「管理・運営」が副業(営利目的の行為)とみなされるかどうかが重要な分かれ道になります。
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- 「不動産の相続問題」
そもそも不動産収入は副業に当たるのか
結論から言うと、「一定の規模」を超える不動産収入は副業(人事院規則に定める「自営」)に該当します。
公務員が不動産を経営する場合、以下の基準(通称:5棟10室ルール)を超えると、原則として人事院や任命権者からの「許可」が必要になります。
副業とみなされる基準(人事院規則)
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対象 |
許可が必要となる基準 |
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独立家屋(一戸建てなど) |
5棟以上 |
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独立室数(アパート・マンション) |
10室以上 |
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土地の賃貸(駐車場など) |
契約件数が10件以上 |
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年間の家賃収入 |
合計500万円以上 |
※上記のうち、どれか一つでも基準を満たすと人事院規則上の「自営」とみなされ、事前の承認・許可が必要となります。
賃貸物件を相続した場合は?
では、実際にアパートやマンションなどの賃貸物件を相続した場合はどうすればよいのでしょうか。規模によって対応が異なります。
1 「5棟10室」未満の場合
特別な承認手続は不要です。ただし、物件の管理業務(家賃回収、クレーム対応、清掃など)を自分で行うと「職務に専念する義務」に反するとみなされる恐れがあります。管理会社へ委託し、自身は「不労所得」として家賃を受け取る形にするのが安全です。
2. 「5棟10室」以上の場合(または収入500万円以上)
速やかに「自営承認申請書」を提出し、職場の許可を得る必要があります。
相続の場合、やむを得ない事情(先祖代々の土地を守るなど)として認められるケースが多いですが、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 管理業務を完全に不動産業者等へ委託していること
- 公務への支障(勤務時間中の対応など)が一切ないこと
- 職務との間に利害関係(職権濫用など)が生じないこと
駐車場を相続した場合の注意点とは?
土地を駐車場として賃貸している場合も注意が必要です。
- 駐車台数が「10台以上」、または年間の賃貸収入が「500万円以上」になる場合は、アパートと同様に承認手続が必要になります。
- 契約件数が少なくても、コインパーキングのように「自身で機械を設置して経営する」形は自営(副業)とみなされる可能性が高いため、専門の運営会社に一括貸し(サブリース)するなどの工夫が必要です。
不動産の相続でよくあるトラブル
公務員の副業制限以外にも、不動産の相続には以下のようなトラブルがつきものです。
☆遺産分割協議がまとまらない
不動産は現金のようにきれいに分けられないため、「誰がアパートを継ぐか」「長男が不動産を継ぐなら、二男への代償金(現金)はどうするか」でもめがちです。
☆共有名義にしてしまい後から揉める
「兄弟2人の共有名義」で相続すると、将来的に売却や大規模修繕をしたいときに意見が合わず、トラブルに発展します。
☆相続税の納税資金が足りない
不動産の評価額が高く、多額の相続税がかかるにもかかわらず、手元の現金が足りずにアパートを急いで売却せざるを得なくなるケースがあります。
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公務員の方が不動産を相続する際は、「法律上の相続手続(遺産分割協議や登記)」と「公務員法上の副業制限への対応」の双方を同時に進める必要があります。
職場で不適切な処分を受けないため、そして親族間での遺産トラブルを防ぐためにも、早い段階で法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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