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松本直樹法律事務所

相続Q&A

不動産や預貯金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

相続財産の代表例としては、不動産(土地や建物)、預貯金、株等があります。

これらの財産を相続するには、名義変更等の手続を行う必要があります。

その方法は、財産や、各機関によって異なります。

 

①不動産の名義変更

被相続人名義の不動産を、相続人名義に変更する手続をします。

具体的には、法務局で、相続の登記をします。

相続登記の手続の流れは次のとおりです。司法書士に依頼する方が多いです。

 ・遺産分割協議書を作成し分割方法を決定する

 ・書類を準備する(すべての戸籍等を集めます)

 ・登記申請書を作成する

 ・法務局に申請する

 

②預貯金の名義変更

銀行などの金融機関が、被相続人の死亡を確認すると、預貯金口座が凍結し、預貯金を引き出すことができなくなります。これは、遺産分割協議がまとまっていない段階で、一部の相続人によって預貯金が勝手に引き出されることを防止するためです。

 ・預貯金の相続手続は、基本的には、次のとおりです。

 ・払戻請求書(金融機関によって書式が違います)を入手、作成

 ・被相続人の戸籍謄本等を集める(出生から死亡まで全て)

 ・相続人各自の現在の戸籍謄本を集める

 ・被相続人の預貯金通帳と届出印を提出する

 ・遺産分割協議書を作成して提出する(相続人全員の実印と印鑑登録証明書)

 

③株などの名義変更

被相続人が取引口座を持っていた証券会社で、名義変更します。

証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設していますから、取引口座の名義変更ということになります。

基本的な必要書類は次のとおりです。

 ・相続手続書類(各証券会社所定の書式)

 ・被相続人の戸籍謄本を集める(出生から死亡まで)

 ・相続人各自の戸籍謄本を集める

 ・相続人全員の同意書

 ・相続人全員の印鑑登録証明書

なお、相続する人がその証券会社の口座を持っていない場合は、その人の新規口座開設の手続も必要になります。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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