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松本直樹法律事務所

相続Q&A

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

結論から言うと、遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。
とはいえ、相続人間といえども口約束では後々トラブルが発生します。ですから、遺産分割協議書は作成すべきです。また、実務上は、相続に関する各種手続において、遺産分割協議書を要求されることが多くあります。

①遺産分割協議書が必要とされる場面とは?
被相続人名義の財産の名義変更をするために、遺産分割協議書が必要とされることが多くあります。
例えば、被相続人が所有していた不動産の登記名義を相続人に変更する際には、法務局で、当該相続人が不動産を取得したことを示すため、遺産分割協議書を提出する必要があります。
また、金融機関における、預貯金の解約や名義変更の際にも、遺産分割協議書の提示を求められることがあります。

②遺産分割協議書を作るときの注意点とは?
遺産分割協議書の書き方については、特に決まりはありません。
実際に遺産分割協議書を作成する際には、次の点を注意すると良いでしょう。


ⅰ相続人や被相続人について、氏名、生年月日、住所、続柄等を正確に特定する

ⅱ住所や氏名は、住民票や印鑑登録証明書に記載してあるとおり正確に記入する
ⅲ遺産は、特定できるように記載する
ⅳ相続人全員が実印を押印し、相続人全員の印鑑登録証明書を添付する
ⅴ相続人の人数と同じ通数を作成し、各自が1通ずつ所持する
ⅵ分割協議書が複数枚になった場合は、各用紙に全相続人が契印をする

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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