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弁護士法人松本直樹法律事務所

Q 兄弟・姉妹に遺留分は認められる?

兄弟・姉妹に遺留分は認められる?

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書の内容によって「遺産をまったく受け取れない」という状況が起こりえます。このような場面でよくご相談いただくのが「兄弟姉妹にも遺留分(最低限保障される取り分)はあるのか?」という疑問です。

本記事では、兄弟姉妹の遺留分に関する重要ポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。

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遺留分と遺留分侵害額請求について

Q1. 兄弟姉妹に「遺留分」は認められますか?

  1. いいえ、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)に遺留分は一切認められません。

民法第1042条では、遺留分を持つ権利者(遺留分権利者)を以下のように規定しています。

・配偶者

・子(およびその代襲相続人である孫など)

・直系尊属(父母や祖父母など)

兄弟姉妹は対象外とされているため、遺言書に「すべての財産を第三者に譲る」「配偶者に全財産を相続させる」と書かれていた場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求(遺留分の返還請求)を行うことができません。

Q2. なぜ兄弟姉妹には遺留分が認められていないのですか?

  1. 法律上、被相続人の財産に対する貢献度や生活保障の必要性が、配偶者や子供と比べて低いと考えられているためです。

遺留分制度の目的は、「残された家族の生活保障」と「被相続人の財産形成に対する貢献への報い」にあります。

配偶者や子、高齢の親は被相続人と同居していたり経済的に依存していたりすることが多く、生活保障の必要性が非常に高いといえます。一方で、兄弟姉妹は成人の場合お互いに独立した生計を立てていることが多く、遺産を当てにしなくても生活に直接的な支障が出にくいため、遺留分が認められていません。

Q3. 「兄弟姉妹に一切財産を渡さない」という遺言書は有効ですか?

  1. はい、完全に有効です。

配偶者や子どもが相続人の場合、「長男に全財産を譲る」という遺言を書いても、他の相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクが残ります。

しかし、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」や「兄弟姉妹のみ」のケースであれば、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言書に書いたとおりの財産承継が実現します。

・「お世話になった長男の妻に全財産を遺したい」

・「特定の団体に寄付したい」

・「疎遠な兄弟には渡さず、配偶者だけに全て引き継がせたい」

といったご希望がある場合、遺言書を作成しておくことが極めて有効な対策となります。

Q4. 兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わりに相続する場合、遺留分はありますか?

  1. いいえ、甥や姪にも遺留分はありません。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供である「甥・姪」が代わりに相続人となります(代襲相続)。しかし、元々の権利者である兄弟姉妹に遺留分がない以上、引き継がれる遺留分も存在しないため、甥・姪も遺留分を請求することはできません。

Q5. 遺言書がない場合でも、兄弟姉妹は何も受け取れないのですか?

  1. 遺言書がない場合は、法定相続人として「法定相続分」を受け取る権利があります。

遺留分がないからといって、兄弟姉妹が遺産をまったく受け取れないわけではありません。「遺言書が存在しない場合」や「遺言書に記載されていない財産がある場合」は、遺産分割協議を行い、原則として以下の「法定相続分」に従って財産を分けることになります。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者 4/3、兄弟姉妹 4/1

・兄弟姉妹のみが相続人の場合: 兄弟姉妹で等分(1/全員の人数)

したがって、「兄弟姉妹に財産を渡したくない」と考えている場合は、生前に遺言書を作成しておくことが必須となります。

兄弟姉妹が関わる相続でお悩みの方は弁護人法人松本直樹法律事務所へご相談ください

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「遺言書の有無」によって結論が大きく異なります。

また、「疎遠で連絡が取れない」「異父・異母兄弟がいて相続関係が複雑」といった理由で、遺産分割協議の手続き自体が難航するケースも非常に多く見られます。

当事務所では、宇都宮市を中心とした栃木県全域で、相続人調査・遺言書作成のサポートから、複雑な遺産分割協議の交渉代行まで幅広く承っております。

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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