宇都宮で相続に強い「弁護士法人松本直樹法律事務所」

弁護士法人松本直樹法律事務所

相続Q&A

Q 遺産分割で『財産はいらない』と伝えれば、亡くなった親の借金も引き継がずに済みますか?

Q 遺産分割で『財産はいらない』と伝えれば、亡くなった親の借金も引き継がずに済みますか?

「親が亡くなり遺産分割協議をすることになったが、借金があることが分かった」

「『自分は財産はいらない』と他の相続人に伝えれば、親の借金を引き継がずに済むのか?」

親が亡くなった際、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、借金などのマイナスの財産が存在することがあります。このとき、「自分は遺産を一切もらわない(財産はいらない)」と宣言すれば、借金からも逃れられると考えがちです。

しかし、結論から申し上げますと、遺産分割協議で「財産はいらない」と伝えるだけでは、亡くなった親の借金(債務)を引き継ぐことを回避できません。

今回は、多くの方が誤解しやすい「遺産分割における主張」と法律上の「相続放棄」の違い、および借金を引き継がないための正しい手続きについてQ&A形式で分かりやすく解説します。

Q1. 遺産分割協議で「財産はいらない」と他の相続人に伝えました。これで親の借金を払わずに済みますか?

  1. 済みません。債権者(お金を貸している人や機関)からは、法律上の相続分に応じて借金の返済を請求されます。

遺産分割協議において「自分は財産を受け取らない」と合意することは、相続人の間では有効です。しかし、この合意はあくまで「相続人の間だけの約束」に過ぎません。

銀行や消費者金融などの債権者に対しては、「他の相続人が借金を全額引き継ぐことになった」という当事者間の取り決めを一方的に主張することはできません。債権者から見れば、法定相続分に応じて各相続人に借金の返済を請求する権利(法定相続分に応じた分割債務)が残っているためです。

したがって、他の相続人が借金を代わりに返済してくれない場合、債権者からあなたへ返済請求が届くリスクが残ります。

Q2. 借金を完全に引き継がないようにするには、どのような手続が必要ですか?

  1. 家庭裁判所で「相続放棄」の手続を行う必要があります。

亡くなった方の借金や債務を一切引き継がないようにするためには、当事者間の話し合いではなく、法律で定められた正式な「相続放棄」の手続を行わなければなりません。

家庭裁判所に相続放棄が受理されると、あなたは「最初から相続人ではなかった」ことになります。これにより、プラスの財産を受け取る権利を失う代わりに、親の借金や債務についても返済義務を一切負わずに済みます。債権者からの請求を受けることもなくなります。

Q3. 家庭裁判所での相続放棄を行うにあたり、期限や注意点はありますか?

  1. 自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に手続を行う必要があります。

相続放棄には非常に厳格な期限が定められています。

①行使の期限(熟慮期間)

「自分が相続人になったこと」および「被相続人(亡くなった人)が死亡したこと」を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

②単純承認に注意

3か月の期間内であっても、亡くなった人の預貯金を自分のために解約・消費したり、実家の不動産や遺品を処分・売却したりすると、「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

3か月という期限は非常に短いため、借金の存在が発覚した場合は、すぐに遺産の調査と手続を進めることが大切です。

Q4. 遺産分割協議書に「〇〇は借金を引き継がない」と書いて印鑑を押した場合はどうなりますか?

  1. 相続人間での約束としては効力を持ちますが、債権者には対抗できません。

遺産分割協議書に「特定の相続人は財産も借金も引き継がない」「長男がすべての借金を承継する」といった内容を記載して全員が押印した場合でも、債権者の同意がない限り、債権者に対してその内容を主張することはできません。

もし長男が借金を返済できなくなった場合、債権者はあなたに対して法定相続分の返済を求めることができます。そのため、完全に借金から解放されたい場合は、遺産分割協議書を作成するのではなく、期限内に家庭裁判所で相続放棄をすることが確実な解決策となります。

Q5. 相続放棄や借金の相続トラブルを弁護士に相談・依頼するメリットは何ですか?

  1. 確実な相続放棄の手続、迅速な遺産・負債の調査、債権者対応まで一括して任せられる点です。

親の借金や遺産分割でお悩みの場合、専門家である弁護士へご相談いただくことで以下のメリットが得られます。

①確実な相続放棄の申立て:家庭裁判所への書類作成や提出を正確に行い、受理されるまでサポートします。
②期限の延長手続:相続財産や借金の全容が3か月以内に把握できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。
③熟慮期間経過後や単純承認の対応:3か月を過ぎてから借金が発覚した場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があるため、法的な組み立てを行います。
④債権者からの督促ストップ:弁護士が代理人となることで、債権者からの直接の連絡や督促を止めることができます。

相続放棄・借金の引き継ぎでお悩みなら宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所まで

「親に借金があることが判明した」「『財産はいらない』と伝えただけで大丈夫か不安」「3か月の期限が迫っている」など、相続放棄や遺産分割に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続における借金問題は、迅速な対応と正確な法律知識が解決の鍵となります。宇都宮市所在の弁護士法人松本直樹法律事務所では、お客様のご状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

 

この記事を担当した執筆者
松本直樹法律事務所 代表弁護士 松本直樹
保有資格 弁護士資格
専門分野 相続問題全般、離婚、企業法務
経歴 1976年
神奈川県川崎市生まれ
1995年
早稲田大学付属高等学院 卒業
1999年
早稲田大学法学部 卒業
2010年
慶応義塾大学法科大学院 終了
2011年
松本直樹法律事務所 開設
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