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弁護士法人松本直樹法律事務所

相続放棄を検討している方へ

相続放棄を検討している方へ

3か月」を過ぎると取り返しがつかなくなる場合があります

「親が亡くなったが、遺産より借金のほうが多いらしい」

「相続手続を放置していたら、督促状が届いた」

こうしたご相談は少なくありません。

相続放棄には、原則として3か月の期限があります。亡くなったことを知った日(通常は死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければ、相続人として借金も含めた一切の権利義務を引き継ぐことになってしまいます。

3か月を過ぎると相続放棄はできない?

結論としては、原則不可です。

期限を過ぎると、法律上「相続を承認した」とみなされ、被相続人の借金・未払い料金・税金などをそのまま負担する可能性があります。

期限を過ぎてから借金を背負うリスクとは

・消費者金融・銀行ローン・保証債務等の請求が自分に来る

・税金・介護施設費用・医療費などの督促に対応しなければならない

・返済能力がない場合、自己破産を検討しなければならないことも

「知らなかった」「放置してしまった」という理由では、原則として免責されません。

期限延長(熟慮期間の伸長)が必要なケースとは?

次のような場合、家庭裁判所に「期限の延長(伸長)」を申し立てることができます。

・遺産や借金の内容が複雑で、3か月で判断できない

・遠方に住んでいて、資料収集に時間がかかる

・多数の債権者がいて調査が必要

・被相続人の財産状況が不明、通帳や契約書が見当たらない

延長申立ては「3か月以内」に行う必要があります。

ギリギリで借金などがあることに気づいた場合は、できるだけ早くご相談ください。

自分で相続放棄をするリスクとは?

相続放棄の申述自体はご自身でも可能ですが、次のような落とし穴があります。

必要資料や理由説明が不十分だと、相続放棄が認められません。

以下の行為は「相続を承認した」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります(法定単純承認)。

・被相続人の預金を引き出す

・車を売却する

・家の荷物を処分する

・保険金や給付金を受け取る

「うっかりやってしまった」行為が後で問題になることもあります。

弁護士に依頼するメリットとは?

3か月の期限内に必要な手続を迅速に進められる

・遺産調査・債務調査を代行し、判断材料を的確に整理

・相続財産の扱いで「危険な行為」を事前にアドバイス

・書類の不備を防ぎ、却下リスクを最小限に

・親族間の調整や債権者への対応も依頼できる

特に複雑なケースや債務額が多い場合、弁護士のサポートが結果を大きく左右します。

裁判所からの「照会書」に対する回答で失敗しないために

家庭裁判所から送られてくる「照会書」には、

・被相続人の財産を処分していないか

・債務を支払っていないか

・相続財産の内容をどう把握しているか

などが細かく問われることがあります。

回答内容を誤ると、相続放棄が認められないことがあります。

迷った場合は必ず専門家に相談してください。

宇都宮で相続放棄に強い弁護士をお探しの方へ

当事務所は、

・相続放棄の申述

・期限延長(伸長)の申立て

・複雑な遺産・債務調査

・他の相続人との連絡調整

・裁判所対応

など、相続放棄手続に精通した弁護士が全面的にサポートいたします。

「時間がない」「借金が心配」「どうしていいかわからない」

そのような方こそ、できるだけ早くご相談ください。

早めの一歩が、取り返しのつかないリスクを回避する鍵になります。

 

宇都宮の弁護士法人松本直樹法律事務所には、相続放棄等の解決実績が多数あります。

お気軽にご相談ください。


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不動産・土地の相続問題に強い

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