親の死後しばらくして借金の督促状が届いたら?3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとやってはいけない対応を宇都宮の弁護士が解説

「親が亡くなってから半年以上経つのに、見知らぬ会社から突然『借金の督促状』が届いた…」
突然このような通知が届くと、「もう3か月の期限が過ぎているから、自分が代わりに支払わなければいけないのだろうか…」と強い不安を感じる方が多くいらっしゃいます。
しかし、親が亡くなって(相続開始)から3か月以上経過していても、適切な対応をとれば相続放棄が認められるケースは十分にあります。
焦って返済したり、通知を放置したりすると、本来払う必要のなかった借金を背負うことになりかねません。本記事では、宇都宮市で相続トラブルを取り扱う弁護士が、督促状が届いたときに「やってはいけない対応」と「3か月過ぎても相続放棄が認められる条件」を分かりやすく解説します。
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督促状が届いたら、まず確認すべき3つのこと
突然の督促状に慌てて債権者に連絡する前に、まずは冷静に以下の3点を確認してください。
①差出人と請求内容の確認
・差出人は銀行・消費者金融・保証会社・債権回収会社(サービサー)のどこか?
・請求の根拠(亡くなった親の契約内容や請求金額)はどうなっているか?
②「亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った日
・親が亡くなった日だけでなく、自分が「法律上の相続人になった」と知ったのはいつか?
③遺産を受け取ったり・処分したりしていないか
・亡くなった方の預貯金を解約して使ったり、遺品を売却・処分したりしていないか?
- 督促状が届いたときに【絶対にやってはいけない】3つの対応
督促状が届いた際、良かれと思ってとった行動が裏目に出て、相続放棄ができなくなる(「単純承認」したとみなされる)ケースがあります。以下の3点は絶対に行わないでください。
×「とりあえず少額だけ」と遺産から支払う
「少し払えば待ってくれるかも」と、親の預金や自分のポケットマネーから支払ってしまうと、「自分が借金を相続することを認めた(単純承認)」と判断され、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
× 債務の承認書や分割払いの合意書に署名する
債権者からの連絡に応じ、「支払います」「分割なら払えます」といった誓約書や合意書に署名・捺印してしまうと、債務を承認したことになり相続放棄が極めて困難になります。
×督促状を放置し、裁判所からの支払督促や訴訟を無視する
「身に覚えがない」「無視すればいい」と放っておくと、裁判所で相手方の請求が全面的に認められてしまいます。給与や口座が差し押さえられる原因になりますので、放置は厳禁です。
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3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとは?
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条1項)です。
しかし、最高裁判所の判決(昭和59年4月27日)により、一定の条件を満たせば「借金の存在を知った時から3か月」と数えてよいとされています。
具体的には、以下のようなケースで認められる可能性が高くなります。
①「財産も借金もまったくない」と信じており、そう信じるに足る相当な理由がある場合
・生前に親と交流がなく、借金の存在を知る術がなかった場合など。
②先順位の相続人が放棄したことで、自分が相続人になったことを後から知った場合
・例えば、親の兄弟(叔父・叔母)にあたる方が、先順位(子・親)の放棄によって自分が相続人になったと通知を受けて初めて知った場合。
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逆に、3か月経過後の相続放棄が認められにくいケース
以下のような事情がある場合は、期限経過後の相続放棄が認められない可能性が高くなります。
①借金があることは知っていたが、手続や期限を知らなかった場合
・「借金があるのは知っていたが、3か月以内に手続が必要とは知らなかった」という理由は原則として認められません。
②遺産を受け取った・処分した場合/遺産分割協議を行った場合
・親の預金を自分の口座に移した、実家を売却・解約した、遺産分割協議書を作成して財産を分けた場合などは「相続する意思があった」とみなされます。
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相続放棄が受理された後にすべきこと
家庭裁判所で相続放棄の申立てが認められたら、それで終わりではありません。以下の対応を忘れずに行いましょう。
①債権者へ「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送る
・督促をしてきた会社へ、放棄が認められた証拠書類(家庭裁判所から届く通知書)を送付し、請求を止めてもらいます。
②次順位の相続人へ連絡する
・あなたが相続放棄することで、次の順位の相続人(例:子全員が放棄した場合は亡くなった方の親や兄弟姉妹)へ借金が引き継がれることになります。トラブルを防ぐためにも、事前に一言伝えておくのが誠実です。
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期限経過後の相続放棄を弁護士に依頼するメリット
3か月を過ぎた相続放棄の申し立ては、家庭裁判所での審査が通常よりも非常に厳しくなります。
一発勝負の手続きとなるため、万が一裁判所に「不受理(却下)」と判断されてしまうと、二度と申し立てを行うことができません。
弁護士に依頼するメリット
①「相当な理由」を論理的に説明する「上申書(理由書)」を作成できる
・なぜ今まで借金の存在を知り得なかったのか、裁判官を納得させる説得力のある書類を作成します。
②債権者からの督促・連絡対応を弁護士が一括して引き受ける
・弁護士が受任通知を送ることで、債権者からの直接の連絡や支払圧力をストップさせることができます。
③次順位の相続人へのフォローや連鎖トラブルを未然に防げる
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督促状が届き、相続放棄をお考えの方は当事務所へご相談ください
「親が亡くなってから時間が経っているけれど、どうしても放棄したい」 「債権者から通知が来て、どう対応していいか分からない」
栃木県・宇都宮市周辺で相続放棄や借金の問題にお悩みの方は、一人で悩まずに弁護士法人松本直樹法律事務所までお早めにご相談ください。3か月が経過していても諦める必要はありません。状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。



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