宇都宮で相続に強い「弁護士法人松本直樹法律事務所」

弁護士法人松本直樹法律事務所

親の死後しばらくして借金の督促状が届いたら?3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとやってはいけない対応を宇都宮の弁護士が解説

親の死後しばらくして借金の督促状が届いたら?3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとやってはいけない対応を宇都宮の弁護士が解説

親の死後しばらくして借金の督促状が届いたら?3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとやってはいけない対応を宇都宮の弁護士が解説

「親が亡くなってから半年以上経つのに、見知らぬ会社から突然『借金の督促状』が届いた…」

突然このような通知が届くと、「もう3か月の期限が過ぎているから、自分が代わりに支払わなければいけないのだろうか…」と強い不安を感じる方が多くいらっしゃいます。

しかし、親が亡くなって(相続開始)から3か月以上経過していても、適切な対応をとれば相続放棄が認められるケースは十分にあります。

焦って返済したり、通知を放置したりすると、本来払う必要のなかった借金を背負うことになりかねません。本記事では、宇都宮市で相続トラブルを取り扱う弁護士が、督促状が届いたときに「やってはいけない対応」と「3か月過ぎても相続放棄が認められる条件」を分かりやすく解説します。

  1. 督促状が届いたら、まず確認すべき3つのこと

突然の督促状に慌てて債権者に連絡する前に、まずは冷静に以下の3点を確認してください。

①差出人と請求内容の確認

・差出人は銀行・消費者金融・保証会社・債権回収会社(サービサー)のどこか?

・請求の根拠(亡くなった親の契約内容や請求金額)はどうなっているか?

 

②「亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った日

・親が亡くなった日だけでなく、自分が「法律上の相続人になった」と知ったのはいつか?

 

③遺産を受け取ったり・処分したりしていないか

・亡くなった方の預貯金を解約して使ったり、遺品を売却・処分したりしていないか?

 

  1. 督促状が届いたときに【絶対にやってはいけない】3つの対応

督促状が届いた際、良かれと思ってとった行動が裏目に出て、相続放棄ができなくなる(「単純承認」したとみなされる)ケースがあります。以下の3点は絶対に行わないでください。

 

×「とりあえず少額だけ」と遺産から支払う

「少し払えば待ってくれるかも」と、親の預金や自分のポケットマネーから支払ってしまうと、「自分が借金を相続することを認めた(単純承認)」と判断され、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

 

× 債務の承認書や分割払いの合意書に署名する

債権者からの連絡に応じ、「支払います」「分割なら払えます」といった誓約書や合意書に署名・捺印してしまうと、債務を承認したことになり相続放棄が極めて困難になります。

 

×督促状を放置し、裁判所からの支払督促や訴訟を無視する

「身に覚えがない」「無視すればいい」と放っておくと、裁判所で相手方の請求が全面的に認められてしまいます。給与や口座が差し押さえられる原因になりますので、放置は厳禁です。

 

  1. 3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースとは?

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条1項)です。

しかし、最高裁判所の判決(昭和59年4月27日)により、一定の条件を満たせば「借金の存在を知った時から3か月」と数えてよいとされています。

具体的には、以下のようなケースで認められる可能性が高くなります。

 

①「財産も借金もまったくない」と信じており、そう信じるに足る相当な理由がある場合

・生前に親と交流がなく、借金の存在を知る術がなかった場合など。

 

②先順位の相続人が放棄したことで、自分が相続人になったことを後から知った場合

・例えば、親の兄弟(叔父・叔母)にあたる方が、先順位(子・親)の放棄によって自分が相続人になったと通知を受けて初めて知った場合。

 

  1. 逆に、3か月経過後の相続放棄が認められにくいケース

以下のような事情がある場合は、期限経過後の相続放棄が認められない可能性が高くなります。

 

①借金があることは知っていたが、手続や期限を知らなかった場合

・「借金があるのは知っていたが、3か月以内に手続が必要とは知らなかった」という理由は原則として認められません。

 

②遺産を受け取った・処分した場合/遺産分割協議を行った場合

・親の預金を自分の口座に移した、実家を売却・解約した、遺産分割協議書を作成して財産を分けた場合などは「相続する意思があった」とみなされます。

 

  1. 相続放棄が受理された後にすべきこと

家庭裁判所で相続放棄の申立てが認められたら、それで終わりではありません。以下の対応を忘れずに行いましょう。

①債権者へ「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送る

・督促をしてきた会社へ、放棄が認められた証拠書類(家庭裁判所から届く通知書)を送付し、請求を止めてもらいます。

②次順位の相続人へ連絡する

・あなたが相続放棄することで、次の順位の相続人(例:子全員が放棄した場合は亡くなった方の親や兄弟姉妹)へ借金が引き継がれることになります。トラブルを防ぐためにも、事前に一言伝えておくのが誠実です。

 

  1. 期限経過後の相続放棄を弁護士に依頼するメリット

3か月を過ぎた相続放棄の申し立ては、家庭裁判所での審査が通常よりも非常に厳しくなります。

一発勝負の手続きとなるため、万が一裁判所に「不受理(却下)」と判断されてしまうと、二度と申し立てを行うことができません。

弁護士に依頼するメリット

①「相当な理由」を論理的に説明する「上申書(理由書)」を作成できる

・なぜ今まで借金の存在を知り得なかったのか、裁判官を納得させる説得力のある書類を作成します。

②債権者からの督促・連絡対応を弁護士が一括して引き受ける

・弁護士が受任通知を送ることで、債権者からの直接の連絡や支払圧力をストップさせることができます。

③次順位の相続人へのフォローや連鎖トラブルを未然に防げる

 

  1. 督促状が届き、相続放棄をお考えの方は当事務所へご相談ください

「親が亡くなってから時間が経っているけれど、どうしても放棄したい」 「債権者から通知が来て、どう対応していいか分からない」

栃木県・宇都宮市周辺で相続放棄や借金の問題にお悩みの方は、一人で悩まずに弁護士法人松本直樹法律事務所までお早めにご相談ください。3か月が経過していても諦める必要はありません。状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。

 

 

失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は60分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

27.5万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行!

こちらをクリック

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

16.5万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

33万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「不動産の評価額で揉めている」

33万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

44万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

33万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

44万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

11万円〜

こちらをクリック

弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
5月22日(金)
    3枠
場 所
弁護士法人松本直樹法律事務所

詳しくはこちら

弁護士法人松本直樹法律事務所の

地元密着で弁護士歴10年以上

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績3,400件超(2026年7月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~18時 メール、LINE24時間

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります