宇都宮で相続に強い「弁護士法人松本直樹法律事務所」

弁護士法人松本直樹法律事務所

被相続人の役員貸付金は相続できる?注意点を弁護士が解説!

被相続人の役員貸付金は相続できる?注意点を弁護士が解説!

被相続人の役員貸付金は相続できる?注意点を弁護士が解説!

「社長だった父親が亡くなった。父親が会社にお金を貸していたようだが、これは相続できるのか?」

「会社名義の口座に父親の個人マネーが入ったままだが、どうやって取り戻せばいい?」

中小企業のオーナー社長や役員が亡くなった際、「被相続人が会社に貸していたお金(役員借入金・貸付金)」が残されているケースは非常に多くあります。

この会社への貸付金は、目に見える現金や不動産と違って見落とされがちですが、立派な相続財産です。しかし、その取り扱いや回収方法には、法律上・税務上の非常にデリケートな問題が潜んでいます。

今回は、会社への貸付金がどのように相続されるのか、その回収方法や相続税の落とし穴、さらには使途不明金トラブルへの対処法まで、弁護士が分かりやすく解説します。

 

▼関連記事はこちら▼

 

1 被相続人が会社に貸していたお金は相続財産になるのか?

結論から言うと、被相続人が会社に貸していたお金(貸付金)は、貸付金債権という名前のプラスの相続財産(遺産)として扱われます。

「会社が返してくれないかもしれないから、価値はゼロなのでは?」と思われがちですが、法律・税務上は原則として額面通りの価値がある財産として相続税の課税対象になります。

 

2 貸付金債権は「遺産分割協議」を経ずに分割承継される!

不動産や預貯金は、相続人全員で遺産分割協議をしないと名義変更や引出しができません。

しかし、会社に対する貸付金は、最高裁判所の判例上、可分債権(分けることができる債権)に分類されます。そのため、遺産分割協議をしなくても、相続開始と同時に、法定相続分に従って各相続人に当然に分割して引き継がれます。

具体例

被相続人が経営していた会社に対し、1200万円の貸付金があったとします。

相続人が、後を継いだ長男と、会社に関係のない長女の2人(法定相続分2分の1ずつ)の場合

長男: 600万円の貸付金債権を相続
長女: 600万円の貸付金債権を相続

この場合、長女は「長男(新社長)の同意」を得なくても、会社に対して直接「自分の取り分である600万円を返しなさい」と単独で請求・回収することができます。

※ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の対象として「長男が1200万円の債権をすべて引き継ぐ」と決めることも可能です。

 

3 会社から貸付金を実際に回収する方法

では、引き継いだ貸付金債権をどのようにして会社から回収すればよいでしょうか。主な方法は以下の3つです。

①会社と交渉して一括・分割で返済してもらう

最も穏便な方法です。会社の資金繰りに問題がなければ、返済期日や返済方法(例:毎月〇万円ずつ返済)を盛り込んだ「債務承認弁済契約書」などを交わし、返済を受けます。

②法的手段に踏み切る

会社(後を継いだ新経営者など)が「返済する義務はない」「そんなお金はない」などと返済を拒否した場合、裁判を起こして(貸金返還請求訴訟)、判決に基づいて会社の銀行口座や財産を差し押さえることになります。

③生前対策

まだ被相続人が元気な場合、そのまま多額の貸付金を遺すと相続人に迷惑がかかるため、貸付金を会社の株式に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」を行ったり、計画的に一部を放棄(債務免除)したりする生前対策が有効です。

4 相続税評価と納税資金の注意点

貸付金が相続財産になることで、相続人には以下のような大きなリスクが発生することがあります。

リスク:回収できないのに「高い相続税」だけがかかる

同族会社の場合、会社が赤字で「実際には1円も返済能力がない」状態であっても、原則として貸付金の額面金額のままで相続税評価が行われます。

破産手続開始が決定しているなど、客観的に回収不能と証明できる極めて例外的な場合しか、評価減は認められません)。

つまり、「回収できない幻の1000万円」に対して、しっかり相続税が課税されてしまうのです。

リスク:納税資金のショート

不動産や現金であれば、それを切り崩して相続税を払うことができます。しかし、「回収できない貸付金」は手元に現金が入ってこないため、相続人は「自分の預貯金」から身銭を切って相続税を納税しなければならなくなります。

このような事態を防ぐためにも、経営者の方は「元気なうちに対策」を打つ必要があります。

5 「使途不明金」の疑い・回収でお悩みの場合も当事務所へ

「被相続人が会社にお金を貸していたようだが、契約書がない」

「亡くなる直前に、会社の口座に父親の個人マネーが数千万円移動しているが、何に使われたか分からない」

こうした「会社への使途不明金(不審な資金移動)」をめぐる親族間のトラブルは、会社の支配権争いも絡んで非常に複雑化しやすいのが特徴です。

弁護人法人松本直樹法律事務所では、以下のようなステップで、使途不明金や未回収の貸付金の調査・回収をサポートいたします。

①銀行口座の履歴照会・調査

過去数年分の口座の動きをあぶり出し、個人から会社へ流れた不審なお金を徹底的に追跡します。

②証拠の確保と精査

「貸付金」なのか「贈与」なのか、また会社の帳簿(役員借入金の計上など)と照らし合わせ、法的に請求可能かを判断します。

③相手方(新経営陣)との代理交渉・裁判

弁護士があなたの窓口となり、会社側と冷静に交渉を行います。拒否された場合は、速やかに裁判手続きに移行し、金銭の回収を目指します。

6 生前対策・遺産相続トラブルは弁護士法人松本直樹法律事務所へ

会社の役員借入金・貸付金の相続は、単なる相続手続にとどまらず、会社の資金繰り、経営権の行方、税金対策、親族間の感情対立が複雑に絡み合う極めて専門性の高い分野です。

弁護人法人松本直樹法律事務所では、経営者の方の生前の相続税・事業承継対策から、相続発生後の貸付金回収、使途不明金をめぐる紛争解決まで、多角的な視野からご家族に最適なソリューションをご提案いたします。

まずは一度ご相談ください。法律の専門家である弁護士が、解決の糸口を一緒に見つけ出します。

失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は60分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

27.5万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行

こちらをクリック

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

16.5万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

33万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「不動産の評価額で揉めている」

33万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

44万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

33万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

44万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

11万円〜

こちらをクリック

弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
522日(金)
    3枠
場 所
弁護士法人松本直樹法律事務所

詳しくはこちら

弁護士法人松本直樹法律事務所の

地元密着で弁護士歴10年以上

近年大手の法律事務所がCMや広告などを用いて大々的に宣伝をしております。では、果たしてそのような大手の法律事務所が本当に良い事務所なのでしょうか。 中には、弁護士に会ったことすらないまま事件処理が進んで行ったり、担当弁護士はいつも東京の事務所にいて面談や打合せを設定してくれないなどというケースがあります。 このような進め方で良い仕事などできるはずがなく、皆さまにとっても重大な不利益をもたらすことがあります。 当事務所は、事務所開設以来ずっと宇都宮市に事務所を構えておりますし、これを変えることもありません。 地域密着、地元密着だからこそ、弁護士との距離が近く、親身になり徹底的にご相談に応じることが可能となるわけです。

累計相談実績3,400件超(2026年7月まで)

代表弁護士は、弁護士になってから12年が経過しており(2023年6月時点)、法律相談件数は、通算で2000件を超えています。 相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため、当事務所の弁護士はより専門的で高度な法的サービスを提供できるように日々アンテナを張り巡らせ、県内外の研修などにも数多く出席し、研鑽を怠りません。 お悩みや不安等がございましたら、遠慮なくご相談いただければ幸いです。

不動産・土地の相続問題に強い

不動産が関係する相続は、不動産の特性、不動産の評価、不動産の分割方法など、専門的な知識やノウハウが必要になります。 当事務所は、不動産会社様からご依頼いただく案件も多く、不動産に関する事件を多く取り扱っております。不動産に関しては十分な知識・経験がないと思わぬトラブルや損失を招くことがありますので、不動産が関係する相続については、ぜひ当事務所にお任せください。

他士業との連携で、ワンストップでの
迅速な対応が可能

相続の問題は実に多岐分野に渡り、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、各分野における専門的な知識と経験が必要となります。 当事務所は、複数の分野の専門家が力を合わせることで、相続の問題をワンストップで解決することを目指しています。また、各専門家との連絡や情報共有を迅速に行うことによりスムーズな解決を図ることが可能です。

完全個室で秘密・プライバシーを厳守

せっかく法律事務所に法律相談に行ってみたのに、事務員や配達の人などに話の内容が全て聞こえてしまって、話したいことも話せなかったということがあります。 当事務所では、相談室を完全個室にしております。 パーテーションで部屋を区切るのではなく、完全な個室とさせていただいております。 これにより、誰の目を気にすることなく、法律相談に集中していただくことが可能となっております。 ※夜間相談は要相談

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~18時 メール、LINE24時間

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります